FP2級実技解説-2018年(平成30年)9月・問34~40
【問34】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。
<設例>
北山俊和さんは国内の上場企業であるTA株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて2018年7月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年9月1日現在のものである。
北山俊和さんは国内の上場企業であるTA株式会社に勤務していたが、勤務先が募集した希望退職に応じて2018年7月に退職し、現在は無職である。そこで、今後の生活のことなどに関して、FPで税理士でもある志田さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年9月1日現在のものである。
【問34】
FPの志田さんは、まず現時点(2018年9月1日)における北山家(俊和さんと恵子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。
正解:34,750(万円)
<資産>
預貯金等:9,060万円
債券:2,250万円
株式等:2,420万円
生命保険(解約返戻金相当額):1,880万円
土地(自宅):10,340万円
建物(自宅):680万円
土地(貸駐車場):8,340万円
その他(動産等):470万円より、
計35,440万円です。
<負債>
住宅ローン:630万円
自動車ローン:60万円より、
計690万円です。
よって、純資産=35,440万円-690万円=34,750万円になります。
【問35】
俊和さんが2018年8月に受け取った退職一時金(下記<資料>参照)から源泉徴収された所得税額として、正しいものはどれか。なお、俊和さんは、退職に際して「退職所得の受給に関する申告書」を適正に提出している。また、復興特別所得税については考慮しないこと。
<資料>
[俊和さんの退職に係るデータ] | |
・ | 退職一時金の額:5,000万円 |
・ | 勤続年数:31年4ヵ月 |
・ | 俊和さんは、これまでに役員であったことはなく、退職は障害者になったことに基因するものではない。 |
[所得税の速算表] | ||
課税される 所得金額 |
税率 | 控除額 |
195万円未満 | 5% | - |
195万円以上 330万円未満 |
10% | 97,500円 |
330万円以上 695万円未満 |
20% | 427,500円 |
695万円以上 900万円未満 |
23% | 636,000円 |
900万円以上 1,800万円未満 |
33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 4,000万円未満 |
40% | 2,796,000円 |
4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ | 課税される所得金額の1,000円未満の端数は切捨て |
1. | 3,360,000円 |
2. | 4,008,000円 |
3. | 4,644,000円 |
4. | 5,544,000円 |
正解:2
退職所得控除額=800万円+{70万円×(32-20)}=1,640万円より、
退職所得=(5,000万円-1,640万円)×1/2=1,680万円となります。
ゆえに、退職所得に係る所得税額=1,680万円×33%-1,536,000円=4,008,000円です。
退職所得=(5,000万円-1,640万円)×1/2=1,680万円となります。
ゆえに、退職所得に係る所得税額=1,680万円×33%-1,536,000円=4,008,000円です。
【問36】
俊和さんは、加入していた養老保険が2018年8月に満期を迎え、満期保険金を一括で受け取った(下記<資料>参照)。俊和さんの2018年分の所得税において、総所得金額に算入すべき一時所得の金額として、正しいものはどれか。なお、俊和さんには、この満期保険金の一括受取金以外に一時所得の対象となるものはないものとする。
<資料:養老保険の明細>
払込保険料の総額:430万円
満期保険金:500万円
保険期間:10年間
払込保険料の総額:430万円
満期保険金:500万円
保険期間:10年間
1. | 10万円 |
2. | 20万円 |
3. | 35万円 |
4. | 70万円 |
正解:1
一時所得の金額=500万円-430万円-50万円=20万円です。
一時所得の金額は、その2分の1だけが総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される一時所得の金額は、10万円です。
一時所得の金額は、その2分の1だけが総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される一時所得の金額は、10万円です。
【問37】
下記<資料>は、俊和さんが保有する2018年8月に満期を迎えた利付国債についてのものである。この国債の償還金に課される所得税および住民税の合計額を計算しなさい。なお、この国債の償還金は申告分離課税の対象となり、20%(所得税15%、住民税5%)の税率が適用されるものとし、所得控除および復興特別所得税については考慮しないこと。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<資料:利付国債の明細>
額面金額:1,000万円
購入価格:額面100円につき97.5円
(購入時の手数料および税金については考慮しない)
保有期間:3年間
額面金額:1,000万円
購入価格:額面100円につき97.5円
(購入時の手数料および税金については考慮しない)
保有期間:3年間
正解:50,000円
この国債の取得金額は、1,000万円×97.5/100=975万円です。
満期時に受け取る金額は、額面金額の1,000万円ですから、譲渡所得の金額は、1,000万円-975万円=25万円となります。
ゆえに、税率を20%とすると、税額は25万円×20%=5万円になります。
満期時に受け取る金額は、額面金額の1,000万円ですから、譲渡所得の金額は、1,000万円-975万円=25万円となります。
ゆえに、税率を20%とすると、税額は25万円×20%=5万円になります。
【問38】
俊和さんが保有する国内公募株式投資信託から受け取った収益分配金の明細は、下記<資料>のとおりである。次の記述のうち、俊和さんが受け取った収益分配金の金額(所得税および住民税を控除した後の金額)として、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税については考慮しないこと。
<資料:収益分配金の明細>
保有口数:4,000,000口
普通分配金:10,000口当たり50円
普通分配金に係る所得税額:***円
普通分配金に係る住民税額:1,000円
保有口数:4,000,000口
普通分配金:10,000口当たり50円
普通分配金に係る所得税額:***円
普通分配金に係る住民税額:1,000円
※ | 問題作成の都合上、一部を***としている。 |
1. | 15,000円 |
2. | 16,000円 |
3. | 17,000円 |
4. | 20,000円 |
正解:2
投資信託の普通分配金にかかる税率は、所得税が15%住民税が5%ですから、所得税の額は住民税の額の3倍です。
よって、所得税の額は3,000円で、税額の合計は4,000円になります。
ゆえに、普通分配金の金額は、4,000円÷20%=20,000円となり、手取りは、20,000円-4,000円=16,000円となります。
よって、所得税の額は3,000円で、税額の合計は4,000円になります。
ゆえに、普通分配金の金額は、4,000円÷20%=20,000円となり、手取りは、20,000円-4,000円=16,000円となります。
【問39】
俊和さんは、TA株式会社を退職後すぐに再就職する予定がなかったため、退職前に加入していた健康保険の任意継続被保険者となる手続きを行った。全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)における任意継続被保険者に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。
(ア) | 任意継続被保険者の保険料は、被保険者本人と退職前に勤めていた会社の事業主が折半で負担する。 |
(イ) | 任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、退職後5年間とされる。 |
(ウ) | 70歳未満の任意継続被保険者の医療費の自己負担割合は、在職中の被保険者と同様、3割である。 |
(エ) | 任意継続被保険者は、一定の要件を満たす親族を被扶養者とすることができる。 |
正解:×、×、○、○
(ア) | 任意継続被保険者の保険料は、全額被保険者負担です。 |
(イ) | 健康保険の任意継続被保険者となれるのは、最大で2年間です。 |
(ウ) | 正しい記述です。任意継続被保険者に対する給付は、傷病手当金と出産手当金以外は、一般の被保険者と同じです。 |
(エ) | 正しい記述です。 |
【問40】
俊和さんは、自分や妻に介護が必要になった場合に備え、FPの志田さんに公的介護保険制度について質問をした。公的介護保険の被保険者区分に関する下表の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。
1.国 2.都道府県
3.市町村および特別区
4.65歳 5.70歳 6.75歳
7.交通事故等の後遺症が原因で
8.老化に伴う特定疾病が原因で
9.原因を問わず
3.市町村および特別区
4.65歳 5.70歳 6.75歳
7.交通事故等の後遺症が原因で
8.老化に伴う特定疾病が原因で
9.原因を問わず
正解:3、4、8
(ア) | 介護保険の保険者は、市町村および特別区です。 |
(イ) | 介護保険の被保険者は、65歳以上になると、第1号被保険者となります。 |
(ウ) | 介護保険の第2号被保険者は、老化に起因する16種類の特定疾病で要介護状態または要支援状態になった場合のみ、介護保険から給付を受ける事が出来ます。 |
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