お金の寺子屋

FP2級実技解説-2018年(平成30年)5月・問35~40

【問35】~【問40】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
物品販売業(妹尾商店)を営む自営業者の妹尾圭一さん(青色申告者)は、今後の生活のことや事業のことなどに関して、FPで税理士でもある野村さんに相談をした。なお、下記のデータは2018年4月1日現在のものである。



【問35】
FPの野村さんは、まず現時点(2018年4月1日)における妹尾家(圭一さんと純子さん)のバランスシート分析を行うこととした。下表の空欄(ア)に入る数値を計算しなさい。

正解:3,750万円

<資産>
預貯金等:3,490万円
生命保険(解約返戻金相当額):1,330万円
事業用資産:990万円
建物(自宅):820万円
土地(自宅):2,500万円
投資用マンション:1,850万円
その他(動産等):470万円より、
合計11,450万円です。

<負債>
住宅ローン:700万円
事業用借入:7,000万円より、
合計7,700万円です。

よって、純資産=11,450万円-7,700万円=3,750万円となります。

【問36】
<設例>の[資料4]に基づいて計算した、2017年分の圭一さん(妹尾商店)の事業所得の金額として、正しいものはどれか。
1. 615万円
2. 680万円
3. 735万円
4. 855万円
正解:
事業所得の額=10,400万円-(8,040+280+120+1,040+240+65)万円=615万円です。
【問37】
圭一さんは、長女の桃子さんがまだ中学生であり、かつ、事業用の借入金も多いことから、現在加入している生命保険で十分な保障を得られるのか心配している。そこで、自分が死亡した場合に支払われる死亡保険金で負債の全額を返済した後に残る保険金について、FPの野村さんに試算してもらうことにした。これに関する野村さんの次の説明の空欄(ア)、(イ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、現在加入中の生命保険契約に関しては、保険期間の満了により消滅するものを除き、中途解約はせず、同一内容で有効に継続しているものとする。また、今後、新たな生命保険に加入することもないものとする。

「仮に現時点(2018年4月1日)で圭一さんが死亡した場合、支払われる死亡保険金の合計額から、返済すべき負債額を差し引いた金額は( ア )となります。また、仮に桃子さんが大学に入学する2022年に圭一さんが死亡した場合、純子さんに支払われる死亡保険金の合計額は( イ )となります。」
<語群>

1.2,340万円 2.3,040万円 
3.3,340万円 
4.3,540万円 
5.4,040万円 6.4,340万円

正解:2、5
(ア) 保険金の合計は、1,000万円+5,500万円+3,300万円+240万円=10,040万円です。
返済すべき金額は、7,000万円(住宅ローンは、団体信用生命保険が付保されているため、返済不要)ですから、10,040万円-7,000万円=3,040万円となります。
(イ) 現在が2018年で、桃子さんが大学に入学するのは、4年後の平成2022年ですから、終身保険Bから500万円+終身保険Cから3,300万円+終身保険Eから240万円=4,040万円です。

【問38】
公子さんが加入している生命保険の明細は下表のとおりである。仮に現時点(2018年4月1日)で公子さんが死亡した場合に支払われる死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額(死亡保険金のうちの非課税金額を控除した後の金額)として、正しいものはどれか。なお、相続放棄はないものとする。

1. 0円
2. 900万円
3. 1,400万円
4. 1,500万円
正解:
法定相続人の数が3人ですから、相続人が受け取った保険金(ここでは、修二さんが受け取った保険金)が、500万円×3=1,500万円まで非課税になる事より、修二さんが受け取った保険金は全額非課税になります。
生命保険の非課税枠は、相続人以外には適用されませんから、相続税の課税価格に算入される金額は、600万円+400万円+400万円=1,400万円です。
【問39】
圭一さんは、自分が万一病気やケガのため障害を負った場合の障害年金について、FPの野村さんに質問をした。仮に圭一さんが障害の原因となった傷病について、2018年6月1日に初めて医師等の診療を受けた場合(以下、その診療を受けた日を「初診日」という)、圭一さんが受給できる障害年金に関して、野村さんが行った次の説明の空欄(ア)~(ウ)に入る適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、圭一さんは記載以外の障害年金の受給要件を満たすものとする。

「圭一さんが障害年金を受給できるか否かの障害の程度の認定は、初診日から起算して( ア )を経過した日または( ア )以内に治った場合はその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)に行います。初診日において、国民年金の第1号被保険者である圭一さんは、障害基礎年金を受給できる可能性があります。障害基礎年金は障害等級が( イ )の状態である場合に受給でき、仮に圭一さんが1級と認定された場合、老齢基礎年金の( ウ )に桃子さんを対象とする子の加算額が加算された額が支給されます。」
<語群>

1.6ヵ月 2.1年6ヵ月 3.3年 
4.1級または2級 5.1級から3級まで 
6.1級から6級まで 
7.満額 
8.満額の1.25倍の額 9.満額の2倍の額

正解:2、4、8
(ア) 障害年金の障害の認定は、初診日から1年6ヵ月を経過した日、または、1年6ヵ月以内に治った場合はその治った日に行われます。
(イ) 障害基礎年金は、障害等級が1級または2級の状態である場合に受給する事ができます。
(ウ) 障害等級が1級の場合、障害年金の額は、遺族基礎年金の満額×1.25+子の加算額です。
【問40】
圭一さんの弟の修二さん(53歳・会社員)は、病気療養のため2018年3月に24日間入院した。退院する際に支払った保険診療分の医療費(窓口での自己負担分)が27万円であった場合、下記<資料>に基づく高額療養費として修二さんに支給される額(多数該当は考慮しない)として、正しいものはどれか。なお、修二さんは全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者であり、修二さんの標準報酬月額は41万円であるものとする。また、病院に「健康保険限度額適用認定証」の提示はしていないものとし、同月中に<資料>以外の医療費はないものとする。

<資料>
1. 80,130円
2. 86,430円
3. 170,820円
4. 183,570円
正解:
修二さんの自己負担割合は3割で、自己負担分が27万円であることから、医療費は27万円÷0.3=90万円であることが分かります。
よって、自己負担限度額は、80,100円+(900,000円-267,000円)×1%=86,430円となります。
したがって、高額療養費の額は、270,000円-86,430円=183,570円と求める事ができます。

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