お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2024年9月・問10~15

【問10】
正解:480(㎡)、1,800(㎡)(各2点であると思われる)
準防火地域に準耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。
したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、600㎡×80%=480㎡です。
前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=8×4/10=3.2=300%ですから、容積率の上限は、300%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、600㎡×300%=1,800㎡です。

【問11】
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
専任媒介契約の契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができません。
譲渡所得の計算上、取得費が不明である場合、売却価額の5%相当額を取得費とすることができます。
正しい記述です。相続税の取得費加算の特例の適用を受けるためには、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間(=相続開始を知った日の翌日から3年10ヵ月を経過する日までの間)に譲渡する必要があります。
【問12】
正解:○、×、×(各1点であると思われる)
正しい記述です。
建設協力金方式では、建物と土地はどちらも、土地所有者の名義となりますから、建物と土地に係る固定資産税の納税義務は、どちらもAさんが負うことになります。
建設協力金方式では、賃貸期間中に建物と土地の所有者が死亡した場合、建物は貸家として評価され、土地は貸家建付地として評価されます。

【問13】
正解:ホ、チ、ヌ、ロ(各1点であると思われる)
抽象的遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定基礎財産の1/2です。
また、各相続人の具体的遺留分は、抽象的遺留分を遺留分権利者が法定相続分通り按分した割合となります。
よって、長女Dさんの具体的遺留分の割合は、1/2×1/4=1/8です。
したがって、具体的遺留分の額は、3億円×1/8=3,750万円となります。
未成年者や推定相続人などは、公正証書遺言の証人になることはできません。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、改ざんなどの恐れが無いため、検認は不要です。
自宅の敷地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、7,000万円×330㎡/350㎡×(1-80%)+7,000万円×20㎡/350㎡=1,720万円となります。
【問14】
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるための床面積の要件は、50㎡(受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡)以上240㎡で、2分の1以上場居住用であることとされています。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用により非課税となる金額は、受贈者1人当たりの金額です。一定の省エネ基準を満たした住宅の取得資金の贈与について本特例の適用を受ける場合、贈与者の人数に関わらず、非課税限度額は1,000万円となります。
正しい記述です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用により非課税となった金額は、生前贈与加算の対象外です。
【問15】
正解:4,800(万円)、800(万円)、3,900(万円)(各1点であると思われる)
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円です。
長男Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、2億円×1/4=5,000万円となります。
これに対応する相続税額は、5,000万円×20%-200万円=800万円です。
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、2億円×1/2=1億円となります。
これに対応する相続税額は、1億円×30%-700万円=2,300万円です。
また、長女Dさんの法定相続分に対応する相続税額は、長男Cさんと同じです。
したがって、相続税の総額は、2,300円+800万円+800万円=3,900万円となります。

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