お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2024年9月・解説のみ

【問1】
正解:759,900(円)、1,310,174(円)、56,580(円)、1,774,854(円)(各1点であると思われる)
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、国民年金保険料未納期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=816,000円×(48+459-60)/480=759,900円となります。
300,000円×7.125/1,000×48+480,000円×5.481/1,000×459=1,310,173.92円≒1,310,174円です。
厚生年金保険の被保険者期間は、48月+459月=507月より、定額部分の計算上の厚生年金保険の被保険者期間は480月となります。
よって、1,701円×480+816,000円×(48+459-60)/480=56,580円となります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上であり、年下の配偶者がいる等の要件を満たしますから、加給年金が支給されます。
よって、老齢厚生年金の年金額は、1,310,174円+56,580円+408,100円=1,774,854円となります。
【問2】
正解:チ、ホ、ロ(各1点であると思われる)
個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、全額、小規模事業共済等掛金控除の対象となります。
国民年金の第3号被保険者も、個人型の確定拠出型年金に加入することができます。
60歳から確定拠出型年金の老齢給付金を受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上あることが要件とされます。
【問3】
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けるためには、本人の前年の所得が一定金額以下である必要がありますが、保護者等の所得の要件はありません。
国民年金の学生納付特例制度の適用を受け、追納しなかった期間については、年金額の計算には反映されませんが、受給資格期間には反映されます。
正しい記述です。国民年金の学生納付特例制度の適用を受けた期間の保険料は、親族が支払うことができます。社会保険料控除は、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、支払った人の所得税の計算上、所得控除を受けることができる制度です。
【問4】
正解:7.94(%)、2.42(%)(各2点であると思われる)
50,000百万円÷{(620,000百万円+640,000百万円)÷2}=0.07936…≒7.94%となります。
1株あたり配当金=16,000百万円÷2億株=80円です。
よって、配当利回り=80円÷3,300円=0.02424…≒2.42%となります。
【問5】
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
1株あたり純資産=640,000円÷2億株=3,200円です。
よって、X社のPBR=3,300円÷3,200円=1.03125倍となります。
なお、その他の記述は正しいです。
2024年から始まる新NISAでは、どちらの枠でも、毎月分配型の投資信託や社債を購入することができません。
正しい記述です。
【問6】
正解:○、○、×(各1点であると思われる)
正しい記述です。
正しい記述です。
NISAの非課税保有限度額は、1,800万円であり、このうち成長投資枠は1,200万円が上限とされます。但し、つみたて投資枠には上限が無いため、つみたて投資枠のみで600万円を超える金額の投資信託を購入し、保有することができます。
【問7】
正解:ハ、チ、ロ(各1点であると思われる)
新築住宅を取得した場合、住宅ローン控除の適用を受けることができる期間は、最長13年間です。
住宅ローン控除の適用を受けるための合計所得金額の要件は、2,000万円以下であることとされています。
住宅ローン控除の適用を受けるためのローンの返済期間の要件は、10年以上であることとされており、繰上返済により返済期間が10年未満となってしまった場合、その年から住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。
【問8】
正解:×、×、×(各1点であると思われる)
給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、1年目は必ず確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整により適用を受けることができるようになります。
住宅借入金等特別控除の控除額がその年分の所得税額から控除しきれない場合、その控除しきれない金額については、一定額を上限として、翌年の住民税の額から控除することができます。
転勤等のやむを得ない事由によりAさんが単身赴任で転居した場合、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族が入居しているなどの一定要件を満たせば、住宅ローン控除の適用を受けることができます。
【問9】
正解:7,000,000(円)、380,000(円)、380,000(円)、138,600(円)(各1点であると思われる)

所得金額調整控除適用前の給与所得の額=900万円-195万円=705万円です。
また、給与等の収入金額が850万円を超えていて、23歳未満の扶養親族が居ますから、所得金額調整控除の適用を受けることができます。
所得金額調整控除の額は、(900万円-850万円)×10%=5万円です。
よって、給与所得の額=705万円-5万円=700万円となります。
給与所得は、全額総所得金額に算入されるため、総所得金額は、700万円となります。

<別解>
公的年金等に係る収入が無いため、給与等の収入金額が850万円超1,000万円以下である場合の、所得金額調整控除と給与所得控除額の合計額は、収入金額×10%+110万円となります。
よって、所得金額調整控除適用後の給与所得の額=900万円-(900万円10%+110万円)=700万円となります。

配偶者が70歳未満である場合、合計所得金額が900万円以下の人が適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
長女Cさんは、16歳未満であるため、扶養控除の対象外です。
母Dさんは、合計所得金額が48万円以下となる(65歳以上の人には、90万円以上の公的年金控除額があるため)ので、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象となります。
一般の控除対象扶養親族は、1人当たり38万円の所得控除を受けることができます。
住宅ローン控除の額は、年末の住宅ローンの残高の0.7%相当額です。
よって、1,980万円×0.7%=138,600円となります。

【問10】
正解:480(㎡)、1,800(㎡)(各2点であると思われる)
準防火地域に準耐火建築物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
また、特定行政庁が指定する角地に建物を建てる場合には、建蔽率の上限が10%緩和されます。
よって、建蔽率の上限は、60%+10%+10%=80%となります。
したがって、建ぺい率の上限となる建築面積は、600㎡×80%=480㎡です。
前面道路の幅員が12m未満である場合、容積率の上限は、指定容積率と前面道路(複数の道路に面している場合、幅員が広い方の道路)の幅員によって定まる容積率のうち、いずれか小さい方となります。
前面道路の幅員によって定まる容積率=8×4/10=3.2=300%ですから、容積率の上限は、300%となります。
よって、容積率の上限となる延床面積は、600㎡×300%=1,800㎡です。

【問11】
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
専任媒介契約の契約の有効期間は、3ヵ月を超えることができません。
譲渡所得の計算上、取得費が不明である場合、売却価額の5%相当額を取得費とすることができます。
正しい記述です。相続税の取得費加算の特例の適用を受けるためには、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの間(=相続開始を知った日の翌日から3年10ヵ月を経過する日までの間)に譲渡する必要があります。
【問12】
正解:○、×、×(各1点であると思われる)
正しい記述です。
建設協力金方式では、建物と土地はどちらも、土地所有者の名義となりますから、建物と土地に係る固定資産税の納税義務は、どちらもAさんが負うことになります。
建設協力金方式では、賃貸期間中に建物と土地の所有者が死亡した場合、建物は貸家として評価され、土地は貸家建付地として評価されます。

【問13】
正解:ホ、チ、ヌ、ロ(各1点であると思われる)
抽象的遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定基礎財産の1/2です。
また、各相続人の具体的遺留分は、抽象的遺留分を遺留分権利者が法定相続分通り按分した割合となります。
よって、長女Dさんの具体的遺留分の割合は、1/2×1/4=1/8です。
したがって、具体的遺留分の額は、3億円×1/8=3,750万円となります。
未成年者や推定相続人などは、公正証書遺言の証人になることはできません。
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されており、改ざんなどの恐れが無いため、検認は不要です。
自宅の敷地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、7,000万円×330㎡/350㎡×(1-80%)+7,000万円×20㎡/350㎡=1,720万円となります。
【問14】
正解:×、×、○(各1点であると思われる)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の適用を受けるための床面積の要件は、50㎡(受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は40㎡)以上240㎡で、2分の1以上場居住用であることとされています。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用により非課税となる金額は、受贈者1人当たりの金額です。一定の省エネ基準を満たした住宅の取得資金の贈与について本特例の適用を受ける場合、贈与者の人数に関わらず、非課税限度額は1,000万円となります。
正しい記述です。直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例の適用により非課税となった金額は、生前贈与加算の対象外です。
【問15】
正解:4,800(万円)、800(万円)、3,900(万円)(各1点であると思われる)
相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×3=4,800万円です。
長男Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、2億円×1/4=5,000万円となります。
これに対応する相続税額は、5,000万円×20%-200万円=800万円です。
妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、2億円×1/2=1億円となります。
これに対応する相続税額は、1億円×30%-700万円=2,300万円です。
また、長女Dさんの法定相続分に対応する相続税額は、長男Cさんと同じです。
したがって、相続税の総額は、2,300円+800万円+800万円=3,900万円となります。

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