お金の寺子屋

FP2級実技(個人)解説-2024年1月・問1~9

【問1】
正解:740,344、276,242、126、276,348
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、追納していない学生納付特例の適用を受けた期間は年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=795,000円×(168+279)/480=740,343.75円≒740,344円となります。
300,000円×5.481/1,000×168=276,242.4円≒276,242円です。
1,657円×168-795,000円×168/480=126円です。
厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)に満たないため、加給年金は支給されません。
よって、老齢厚生年金の年金額は、276,242円+126円=276,368円となります。
【問2】
正解:○、×、×
正しい記述です。
老齢年金の繰下げ支給の申出ができるのは、66歳0ヵ月以降です。
小規模企業共済は、任意解約が可能です。
【問3】
正解:チ、ニ、ル
国民年金基金の1口目は、必ず終身年金を選択しなくてはなりません。
国民年金基金の掛金の拠出限度額は、月額68,000円です。
国民年金基金の遺族一時金は、非課税です。

【問4】
正解:×、×、○
ROE=当期純利益÷自己資本です。
よって、X社のROE=17,000百万円÷250,000百万円=0.068=6.8%、Y社のROE=24,000百万円÷290,000百万円=0.08275…≒8.28%となります。
なお、後半部分の記述は正しいです。
PBR=株価÷1株当たり純資産です。
よって、X社のPBR=1,500円÷(250,000百万円÷1億8,000万)=1.08倍、Y社のPBR=2,400円÷(290,000百万円÷1億)=0.8275…≒0.83倍となります。
なお、後半部分の記述は正しいです。
配当性向(%)=1株当たり年間配当金÷1株当たり当期純利益×100です。
よって、X社の配当性向=6,300百万円÷17,000百万円×100=37.058…%≒37.06%、Y社の配当性向=7,000百万円÷24,000百万円×100=29.166…≒29.17%となります。
【問5】
正解:○、×、×
正しい記述です。売却益=(1,700円-1,500円)/株×500株=100,000円です。上場株式に係る譲渡所得は、申告分離課税の対象となり、20.315%相当額の税金が源泉徴収されます。
配当控除を受けるためには、総合課税を選択しなくてはなりません。
特定公社債の利子は、利子所得として、申告分離課税の対象となります。
なお、その他の記述は正しいです。
【問6】
正解:0.73、0.86
最終利回り(%)={0.55+(100-99.3)÷4}÷99.3×100=0.7301…%≒0.73%です。
所有期間利回り(%)={0.55+(99.9-99.3)÷2}÷99.3×100=0.8559…%≒0.86%です。

【問7】
正解:×、○、×
退職所得の受給に関する申告書を提出した場合、正しい税額が源泉徴収されるため、原則として、確定申告は不要となります。
なお、問題文は、退職所得の受給に関する申告書を提出しなかった場合の記述です。
正しい記述です。
所得金額調整控除は、給与の収入金額が850万円を超える人が、本人が特別障害者に該当する者である、年齢23歳未満の扶養親族を有する者である、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者である、その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者でその合計額が10万円を超える者である、のうち、いずれかの要件を満たす場合に適用を受けることができます。
【問8】
正解:30、735
確定拠出年金の老齢給付金は、年金で受け取ると公的年金等の雑所得となりますが、公的年金等控除額以下のため、これに係る所得は0となります。
また、個人年金保険契約に基づく年金収入は、その他の雑所得となり、これに係る所得は、90万円-60万円=30万円となります。
給与所得705万円は全額総所得金額に算入されます。
上場株式に係る譲渡損失は、損益通算の対象外(給与所得・雑所得・退職所得とは損益通算できない)です。
①より、雑所得の額は30万円であり、全額総所得金額に算入されます。
退職所得は、申告分離課税の対象ですから、総所得金額には算入されません。
よって、総所得金額=705万円+30万円=735万円となります。
【問9】
正解:ハ、リ、ヘ、ホ
小規模企業共済等掛金控除の対象となる支出は、全額小規模企業共済等掛金控除の対象となりますから、控除額は12万円です。
合計所得金額(申告分離課税の対象となる所得の額も含みます)が1,000万円を超える人は、配偶者控除の適用を受けることができません。
扶養控除の計算上、老人控除対象親族は、1人当たり58万円の控除の対象となります。
合計所得金額が2,400万円以下の人が適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です。

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