FP2級実技(個人)解説-2022年5月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
X社に勤務するAさん(49歳)は、妻Bさん(45歳)および長男Cさん(16歳)との3人暮らしである。Aさんは、高等専門学校を卒業して入社したX社を、2022年5月末日に退職し、6月からは、妻Bさんの父親がY市内で営む電気工事店(従業員2名)を引き継ぐ予定である。そのため、X社退職後に個人事業主となった場合における社会保険の取扱いや老後資金の準備について詳しく知りたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X社に勤務するAさん(49歳)は、妻Bさん(45歳)および長男Cさん(16歳)との3人暮らしである。Aさんは、高等専門学校を卒業して入社したX社を、2022年5月末日に退職し、6月からは、妻Bさんの父親がY市内で営む電気工事店(従業員2名)を引き継ぐ予定である。そのため、X社退職後に個人事業主となった場合における社会保険の取扱いや老後資金の準備について詳しく知りたいと考えている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(会社員)]
生年月日:1973年3月28日 | |
公的年金加入歴: | 下図のとおり(60歳までの見込みを含む) |
公的年金加入歴: | 全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。 |
※ | 1993年3月分の国民年金の保険料を納めておらず、未納期間となっている。 |
[妻Bさん(専業主婦)]
生年月日:1976年10月10日 | |
短期大学卒業後からX社に勤務し、33歳で退職するまでは厚生年金保険に加入(被保険者期間は156月)していた。X社退職後は、第3号被保険者として国民年金に加入している。 |
[長男Cさん(高校生)]
生年月日:2005年7月7日 |
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。 |
※ | 家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後の国民年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
Ⅰ | 「Aさんは、X社を退職後、国民年金に第1号被保険者として加入することになります。国民年金法によると、国民年金に加入するには、厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から、原則として14日以内に住所地の( ① )にその旨を届け出なければなりません」 |
Ⅱ | 「Aさんは、個人事業主となった後、収入の減少等により国民年金の保険料を納めることが経済的に難しくなった場合、保険料の免除を申請することができます。免除された期間の保険料は追納することができますが、追納ができるのは、追納が承認された月の前( ② )以内の免除期間の保険料です。なお、追納がない場合、その保険料免除期間は、所定の割合で老齢基礎年金の年金額に反映されます。仮に、Aさんが、保険料の4分の3免除を受け、残り4分の1の保険料を納付し、その期間に係る保険料の追納を行わなかった場合、その保険料免除期間の月数の( ③ )に相当する月数が、老齢基礎年金の年金額に反映されます」 |
<語句群>
イ.年金事務所長 ロ.都道府県知事
ハ.市町村長(特別区の区長を含む)
ニ.5年 ホ.7年 へ.10年
ト.4分の1 チ.2分の1
リ.8分の5
ヌ.4分の3
イ.年金事務所長 ロ.都道府県知事
ハ.市町村長(特別区の区長を含む)
ニ.5年 ホ.7年 へ.10年
ト.4分の1 チ.2分の1
リ.8分の5
ヌ.4分の3
正解:ハ、ヘ、リ
① | 厚生年金保険の被保険者が資格を喪失した場合、原則として、資格喪失日から14日以内に、住所地の市区役所または町村役場で国民年金に加入する手続きをしなくてはなりません。 |
② | 国民年金保険料の免除を受けた期間に係る保険料は、10年間さかのぼって追納することができます。 |
③ | 年金の財源は、50%が国庫負担で、50%が保険料負担です。4分の3免除を受けて残り4分の1の保険料を納付し、追納しなかった場合、その期間については、国庫負担部分については全額、保険料負担部分については4分の1が支払われますから、保険料納付済期間の50%+50%×1/4=62.5%(8分の5)相当額の年金が支払われます。 |
【問2】
Aさんが2022年5月末日付でX社を退職して、個人事業主となった場合に、原則として65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額(2021年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①、③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。また、空欄②に入る語句を、解答用紙の「される/されない」のいずれかから選び、適切なものを○で囲みなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>を利用すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入) |
( ① )円 |
2.経過的加算額(円未満四捨五入) |
□□□円 |
3.基本年金額(上記「1+2」の額) |
□□□円 |
4.加給年金額(解答用紙の「される/されない」のいずれかを○で囲むこと) |
Aさんの場合、加給年金額は加算( ② )円 |
5.老齢厚生年金の年金額 |
( ③ )円 |
<資料>
正解:768,865、される、1,159,759
① | 280,000円×7.125/1,000×120+420,000円×5.481/1,000×230=768,864.6≒768,865円です。 |
② | 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人に65歳未満の生計を維持している配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。 |
③ | 経過的加算額は、1,628円×(120+230)-780,900円×(120+230)/480=393.75≒394円です。 よって、768,865円+394円+390,500円=1,159,759円となります。 |
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、AさんがX社を退職して個人事業主となった場合における老後資金の準備についてアドバイスした。Mさんがアドバイスした次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「国民年金の定額保険料のほかに、月額400円の付加保険料を納付することを検討してみてはいかがでしょうか。仮に、付加保険料を100月納付し、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、年額20,000円の付加年金を受給することができます」 |
② | 「小規模企業共済制度への加入を検討してみてはいかがでしょうか。小規模企業共済制度は、個人事業主や会社等の役員が所定の要件を満たしていれば加入することができる退職金制度です。毎月の掛金は1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で選択することができ、その全額が所得控除の対象となります」 |
③ | 「国民年金基金への加入を検討してみてはいかがでしょうか。国民年金基金の加入は口数制であり、現在49歳のAさんの場合、1口目は、20年間の保証期間のある終身年金A型と保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択し、2口目以降は、2種類の終身年金と5種類の確定年金のなかから選択することができます」 |
④ | 「仮に、Aさんが国民年金基金に加入した場合、国民年金の付加保険料を納付することはできませんが、小規模企業共済制度に加入することはできます。国民年金基金の掛金の拠出限度額は月額68,000円ですが、小規模企業共済制度にも加入した場合、その掛金と合わせて月額68,000円が上限となります」 |
正解:○、○、×、×
① | 正しい記述です。付加年金の額=200円×付加保険料納付月数です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 国民年金基金の終身年金には、15年間の保証期間のあるA型と保証期間のないB型があります。 |
④ | 国民年金基金の掛金と小規模企業共済の掛金は、互いの拠出限度額に影響を与えません(両方合わせて月額138,000円まで拠出可能です)。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(41歳)は、預貯金を1,000万円程度保有している。Aさんは、上場株式や投資信託を購入した経験がないが、老後の生活資金を準備するために長期的な資産形成を図りたいと思っており、投資先の1つとして、Aさんの地元の証券取引所にも上場しているX社株式への投資を検討している。また、投資経験の豊富な知人から、「まずはつみたてNISAから始めてみるのもよいのではないか」とアドバイスされている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
会社員のAさん(41歳)は、預貯金を1,000万円程度保有している。Aさんは、上場株式や投資信託を購入した経験がないが、老後の生活資金を準備するために長期的な資産形成を図りたいと思っており、投資先の1つとして、Aさんの地元の証券取引所にも上場しているX社株式への投資を検討している。また、投資経験の豊富な知人から、「まずはつみたてNISAから始めてみるのもよいのではないか」とアドバイスされている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<X社株式の関連情報>
・株 価:2,400円
・発行済株式数:4,000万株
・決算期:2022年6月30日(木)(配当の権利が確定する決算期末)
・株 価:2,400円
・発行済株式数:4,000万株
・決算期:2022年6月30日(木)(配当の権利が確定する決算期末)
※ | 純資産の金額と自己資本の金額は同じである。 |
※ | 《設例》および各問において、以下の名称を使用している。 |
・ | 非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度を「つみたてNISA」といい、当該累積投資勘定を「つみたてNISA勘定」という。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
Mさんは、Aさんに対して、日本の証券市場の全体像とその動向等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「国内で、株式の現物取引を行う金融商品取引所は、東京、新潟、名古屋、福岡の4つがあります。かつては、大阪にも株式の現物取引を行う『大阪証券取引所』がありましたが、『東京証券取引所』との経営統合後、先物市場の運営に特化し、その名称を『大阪取引所』に変更しています」 |
② | 「東京証券取引所では、2022年4月から、従前の『市場第一部』『市場第二部』『マザーズ』『ジャスダック』の4つの市場区分が変更され、『プレミア』『メイン』『ネクスト』の3市場に再編されました」 |
③ | 「東京証券取引所では、現在、9時から11時まで(前場)と12時30分から15時まで(後場)の2つの時間帯で立会内取引が行われていますが、2024年をめどに、後場の立会時間が30分延長される予定です」 |
④ | 「上場企業が公表する決算短信は、投資を行う際の重要な判断材料となります。東京証券取引所規則では、上場企業の事業年度や四半期累計期間に係る決算内容が定まった場合、直ちにその内容を開示しなければならないとされています」 |
正解:×、×、×、○
① | 国内で株式の現物取引を行う金融商品取引所は、東京、札幌、名古屋、福岡の4ヵ所です。 |
② | 東京証券取引所では、2022年4月から市場区分が変更され、『プライム』『スタンダート』『グロース』の3市場に再編されました。 |
③ | 東京証券取引所の取引時間(ザラ場)には、9:00~11:30の前場と、12:30~15:00の後場があります。 |
④ | 正しい記述です。 |
【問5】
《設例》の<X社株式の関連情報>および<X社の財務データ>に基づいて算出される次の①、②を求めなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は、%表示の小数点以下第3位を四捨五入し、小数点以下第2位までを解答すること。
① | 57期におけるROE(自己資本は56期と57期の平均を用いる) |
② | 57期における配当性向 |
正解:7.31、28.42
① | ROE=当期純利益÷自己資本=9,500百万円÷(125,000百万円+135,000百万円)÷2=0.073076…≒7.31%です。 |
② | 配当性向=配当金総額÷当期純利益=2,700百万円÷9,500百万円=0.284210…≒28.42%です。 |
【問6】
Mさんは、Aさんに対して、つみたてNISAについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「つみたてNISAの年間の非課税投資枠は40万円です。ただし、2024年からはその上限額が42万円に拡大されます」 |
② | 「つみたてNISA勘定に受け入れることができる商品は、所定の要件を満たす公募株式投資信託と上場投資信託(ETF)に限られています。したがって、Aさんが投資を検討しているX社株式をつみたてNISA勘定に受け入れることはできません」 |
③ | 「つみたてNISAを利用した買付けは、累積投資契約に基づく定期かつ継続的な買付けを行う方法に限られています。また、買い付けた年に使い切れなかった非課税投資枠をその翌年以降に繰り越すことはできません」 |
正解:×、○、○
① | 2024年以降に制度が変わるのは一般NISAであり、つみたてNISAに変更はありません。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、ドラッグストアで購入した医薬品に係る費用について、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けたいと思っている。なお、不動産所得の金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
会社員のAさんは、妻Bさんおよび長男Cさんとの3人家族である。Aさんは、ドラッグストアで購入した医薬品に係る費用について、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受けたいと思っている。なお、不動産所得の金額の前の「▲」は赤字であることを表している。
<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(62歳)]
会社員
[妻Bさん(62歳)]
2021年中に、パートタイマーとして給与収入100万円と特別支給の老齢厚生年金35万円を得ている。
[長男Cさん(28歳)]
2021年中に、アルバイトとして給与収入100万円を得ている。
<Aさんの2021年分の収入等に関する資料>
[給与所得の金額]
223万円
[不動産所得の金額]
▲120万円(白色申告)
損失の金額120万円のうち、土地等の取得に係る負債の利子10万円を含む。
[確定拠出年金の老齢給付の年金額]
40万円
[個人年金保険契約に基づく年金収入]
100万円(必要経費は70万円)
<妻Bさんの2021年分の収入等に関する資料>
[給与所得の金額 ]
45万円
[特別支給の老齢厚生年金の年金額]
35万円
※ | 妻Bさんおよび長男Cさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 |
※ | Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 |
※ | Aさんとその家族の年齢は、いずれも2021年12月31日現在のものである。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
Aさんの2021年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、土地等の取得に係る負債の利子10万円に相当する部分の金額は、他の所得の金額と損益通算することはできません」 |
② | 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」 |
③ | 「Aさんが所得税の確定申告をするときに、納税地の所轄税務署長に所得税の青色申告承認申請書を提出すれば、2021年分の所得金額から、純損失の繰越控除や青色申告特別控除の適用を受けることができます」 |
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。65歳未満の人に適用される公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額が1,000万円以下であれば、最低60万円となり、収入金額がこれ以下であれば所得の額は0になります。 |
③ | 新たに青色申告をして青色申告者の特典を受けようとする人は、原則として、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出しなくてはなりません。 |
【問8】
Aさんの2021年分の所得金額について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。
① | 総所得金額に算入される雑所得の金額 |
② | 総所得金額 |
正解:30、143
① | Aさんの収入のうち、雑所得になるのは、確定拠出年金の老齢給付と個人年金保険契約に基づく年金収入です。 確定拠出年金の老齢給付は公的年金等に係る雑所得になり、収入金額から公的年金等控除額を引いて計算しますが、65歳未満の人に適用される公的年金等控除額は、最低40万円が保証されていますから、収入金額が40万円以下であれば、所得の額は0になります。 また、個人年金保険契約に基づく年金収入は、公的年金以外の雑所得となり、総収入金額から必要経費を引いて計算しますから、100万円-70万円=30万円となります。 雑所得は、その全額が総所得金額に算入されますから、総所得金額に算入される雑所得の金額は、0円+30万円=30万円となります。 |
② | 給与所得の金額は全額総所得金額に算入されます。 不動産所得の計算上生じたマイナスは土地取得のための借入金の利子部分を除いて損益通算されますから、120万円-10万円=110万円が損益通算の対象になります。 また、①より、総所得金額に算入される雑所得の金額は30万円ですから、Aさんの全額総所得金額は、223万円-110万円+30万円=143万円となります。 |
【問9】
Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「妻Bさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができます」 |
② | 「長男Cさんの合計所得金額は48万円以下であるため、Aさんは、長男Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができ、その控除額は38万円です」 |
③ | 「Aさんがセルフメディケーション税制の適用を受けるためには、Aさん自身に加え、生計を一にする妻Bさんおよび長男Cさんが定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている必要があります」 |
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。合計所得金額が1,000万円以下の人に、合計所得金額が48万円以下であるなどの要件を満たす配偶者がいる場合には、配偶者控除を受けることができます。 給与所得の計算上、給与所得控除額は最低55万円が保証されますから、妻Bさんの給与所得は100万円-55万円=45万円です。 また、特別支給の老齢厚生年金は公的年金等に係る雑所得ですから、その収入金額が40万円以下であれば、所得の額は0になります。 よって、妻Bさんの合計所得金額は45万円です。 |
② | 長男Cさんの給与所得は45万円ですから、合計所得金額は48万円以下となり、扶養控除の対象になります。 16歳以上の扶養親族で、19歳以上23歳未満、もしくは、70歳以上に該当しない場合には、一般の控除対象扶養親族となり、38万円の控除を受けることができます。 |
③ | セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、納税者が、健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う必要がありますが、生計を一にする親族など、納税者以外の人が同様の取り組みを行うことは要件とされていません。 |
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