FP2級実技(生保)解説-2024年9月・問10~15
【問10】
正解:ヘ、イ、ホ(各1点であると思われる)
① | 総所得金額等の合計額が200万円以上である場合、通常の医療費控除の額は、「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」の算式により計算されます。 |
② | セルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費控除の額は、「(その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-12,000円」の算式により計算されます。 |
③ | セルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費控除の額は、最高で88,000円となります。 |
【問11】
正解:×、○、○(各1点であると思われる)
① | 一時払養老保険や一時払変額個人年金保険(確定年金タイプ)の満期保険金や解約返戻金は、契約から5年以内に受け取った場合は、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象になりますが、契約から5年を超えて受け取った場合は、一時所得として総合課税の対象になります。 |
② | 正しい記述です。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、選択適用ですから、いずれか一方を選択して適用を受けます(併せて適用を受けることはできません)。 |
③ | 配偶者が70歳未満である場合、合計所得金額が900万円以下の人が適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。 Aさんの合計所得金額については、総所得金額と等しくなるため、問12①の解説をご覧ください。 |
【問12】
正解:6,720,000(円)、630,000(円)、480,000(円)、352,500(円)(各1点であると思われる)
① | 給与所得の額=830万円-(830万円×10%+110万円)=637万円であり、給与所得の額は全額総所得金額に算入されます。 一時所得の額=(320万円+600万円)-(300万円+500万円)-50万円=70万円であり、一時所得の額は2分の1相当額が総所得金額に算入されます。 したがって、総所得金額=637万円+70万円×1/2=672万円となります。 |
② | 長女Cさんの給与所得の額=150万円-55万円=95万円より、合計所得金額が48万円を超えるため、長女は扶養控除の対象外です。 長男Dさんは、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族ですから、特定扶養親族として、63万円の扶養控除を受けることができます。 よって、扶養控除の額は、63万円となります。 |
③ | 合計所得金額が2,400万円以下の人が適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です。 |
④ | 3,900,000円×20%-427,500円=352,500円です。 |
【問13】
正解:8,000(万円)、5,400(万円)、5,220(万円)、8,445(万円)(各1点であると思われる)
① | 相続人が受け取った死亡退職金と死亡保険金は、それぞれ500万円×法定相続人の数まで非課税になります。 本問においては、妻Bさん以外に死亡退職金と死亡保険金を受け取った人はいませんから、非課税枠500万円×4=2,000万円は全額妻Bさんが適用を受けることができます。 よって、妻Bさんに係る課税価格は、2,000万円+2,000万円+1,000万円+(2,000万円-2,000万円)+(5,000万円-2,000万円)=8,000万円となります。 |
② | 相続税の基礎控額除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。 よって、3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。 |
③ | 課税遺産総額=4億円-5,400万円=3億4,600万円です。 よって、妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、3億4,600万円×1/2=1億7,300万円となります。 これに対応する相続税額は、1億7,300万円×40%-1,700万円=5,220万円です。 |
④ |
長男Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、3億4,600万円×1/4=8,650万円となります。 孫Eさんと孫Fさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、3億4,600万円×1/8=4,325万円となります。 したがって、相続税の総額は、5,220万円+1,895万円+665万円+665万円=8,445万円となります。 |
【問14】
正解:○、×、×(各1点であると思われる)
① | 配偶者は、無条件で、小規模宅地の評価減の特例の適用を受けることができます。 |
② | 相続税の総額は、各相続人の法定相続分によって計算されますから、基本的に、分割内容により金額が変わることはありません。 |
③ | 代襲相続人である被相続人の孫は、2割加算の対象でない被代襲者の立場を引き継ぎますから、2割加算の対象外です。 ちなみに、代襲相続人でない被相続人の孫は、養子縁組をした人を含めて、2割加算の対象となります。 |
【問15】
正解:ロ、ホ、ト(各1点であると思われる)
① | 準確定申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。 |
② | 類似業種比準方式における比準要素は、利益、配当、純資産です。 |
③ | 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、配偶者が相続または遺贈により取得した金額のうち、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までに係る相続税額が0となります。 |
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