お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2024年9月・解説のみ

【問1】
正解:816,000(円)、1,328,544(円)、48,080(円)、1,784,724(円)(各1点であると思われる)
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されます。
よって、老齢基礎年金の額=816,000円×(28+84+428-60)/480=816,000円となります。
260,000円×7.125/1,000×84+500,000円×5.481/1,000×428=1,328,544円です。
厚生年金保険の被保険者期間は、84月+428月=512月より、定額部分の計算上の厚生年金保険の被保険者期間は480月となります。
よって、1,701円×480+816,000円×(84+428-60)/480=48,080円となります。
厚生年金保険の被保険者期間が20年(240月)以上であり、年下の配偶者がいる等の要件を満たしますから、加給年金が支給されます。
よって、老齢厚生年金の年金額は、1,328,544円+48,080円+408,100円=1,784,724円となります。
【問2】
正解:○、×、×(各1点であると思われる)
正しい記述です。特別支給の老齢厚生年金は、男性は、1961年4月1日以前に生まれた人、女性は、1966年4月1日以前に生まれた人に支給されます。
付加保険料は、国民年金保険料に上乗せして納付するものですから、国民年金の第1号被保険者、または、任意加入被保険者しか納めることができません(第2号、第3号被保険者は納付できません)。
老齢基礎年金の繰下げをした場合、増額率は、繰下げ1月あたり0.7%です。よって、68歳0カ月で支給の申出をした場合(36月繰下げた場合)、増額率は0.7%/月×36月=25.2%となります。
【問3】
正解:チ、ヘ、ロ(各1点であると思われる)
国民年金の学生納付特例制度の適用を受けるためには、本人の前年の所得が一定金額以下である必要があります。ちなみに、保護者等の所得の要件はありません。
学生納付特例など、国民年金保険料の免除や猶予を受けた期間については、最大で10年間遡って追納することができます。
免除や猶予を受けた期間について追納する場合において、保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます
【問4】
正解:×、○、×(各1点であると思われる)
介護保険の第1号被保険者(65歳以上の人)は、要介護状態または要支援状態となった場合、その原因を問わず、公的介護保険の保険給付を受けることができます。
適切な記述です。
転換後契約の保険料は、転換時の年齢により算出されます。
【問5】
正解:○、×、×(各1点であると思われる)
適切な記述です。
介護一時金のような、身体の疾病や傷害などによって受け取る保険金や給付金は、原則として、非課税で受け取ることができます。
介護年金終身保障保険や個人年金保険のような、被保険者が生きている事を条件として、年金が支払われるような保険契約は、被保険者の予定死亡率が高いほど、保険料が低くなります。
他の条件を同じとして、男女別の保険料を比較した場合、男性よりも女性の方が(平均寿命が長い=)予定死亡率が低いため、介護年金終身保障保険の保険料は、女性の方が男性よりも高くなります。
【問6】
正解:ヘ、ロ、リ、ル(各1点であると思われる)
任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から20日以内(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)に手続きを行う必要があります。
任意継続被保険者として健康保険に加入することができる期間は、最長2年間です。
任意継続被保険者の保険料は、全額被保険者負担となります。
健康保険の被扶養者は、被保険者が任意継続被保険者である場合を含めて、保険料を負担する必要がありません。
【問7】
正解:1,570(万円)、1,715(万円)(①が1点、②が2点であると思われる)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は31年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(31-20)=1,570万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,570万円)×1/2=1,715万円となります。
【問8】
正解:ヘ、ホ、チ、ハ(各1点であると思われる)
借方には、増えた現金の額を記入します。解約により受け取る現金(解約返戻金の額)は、資料より、4,600万円です。
<設例>の長期平準定期保険は、2019年7月7日以前に契約したものであり、保険料の払込み時にその2分の1相当額を資産計上しています。
現時点の払込保険料累計額は6,000万円であることから、現時点の資産計上額は6,000万円÷2=3,000万円であると推定されます。
解約返戻金の額が取り崩す資産計上額よりも多い場合、その差額を雑収入として処理します。
雑収入の額は、4,600万円-3,000万円=1,600万円です。
【問9】
正解:○、×、×(各1点であると思われる)
適切な記述です。特定疾病保険金に、資金使途の制限はありません。
法人が特定疾病保険金を受け取った場合、個人に適用されるような非課税措置は無く、全額が益金として計上されます。
法人は、貸借対照表や損益計算書に影響がある出来事があった時(資産・負債・純資産・収益・費用のいずれかが増減する出来事があった時)に、経理処理を行う必要がります。また、契約者貸付制度は、生命保険会社からお金を借りる制度です。
法人が契約者貸付制度を利用すると、現金(資産)が増え、借入金(負債)が増えますから、経理処理をする必要があります。

【問10】
正解:ヘ、イ、ホ(各1点であると思われる)
総所得金額等の合計額が200万円以上である場合、通常の医療費控除の額は、「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」の算式により計算されます。
セルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費控除の額は、「(その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-12,000円」の算式により計算されます。
セルフメディケーション税制の適用を受けた場合の医療費控除の額は、最高で88,000円となります。
【問11】
正解:×、○、○(各1点であると思われる)
一時払養老保険や一時払変額個人年金保険(確定年金タイプ)の満期保険金や解約返戻金は、契約から5年以内に受け取った場合は、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象になりますが、契約から5年を超えて受け取った場合は、一時所得として総合課税の対象になります。
正しい記述です。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は、選択適用ですから、いずれか一方を選択して適用を受けます(併せて適用を受けることはできません)。
配偶者が70歳未満である場合、合計所得金額が900万円以下の人が適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
Aさんの合計所得金額については、総所得金額と等しくなるため、問12①の解説をご覧ください。
【問12】
正解:6,720,000(円)、630,000(円)、480,000(円)、352,500(円)(各1点であると思われる)
給与所得の額=830万円-(830万円×10%+110万円)=637万円であり、給与所得の額は全額総所得金額に算入されます。
一時所得の額=(320万円+600万円)-(300万円+500万円)-50万円=70万円であり、一時所得の額は2分の1相当額が総所得金額に算入されます。
したがって、総所得金額=637万円+70万円×1/2=672万円となります。
長女Cさんの給与所得の額=150万円-55万円=95万円より、合計所得金額が48万円を超えるため、長女は扶養控除の対象外です。
長男Dさんは、19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族ですから、特定扶養親族として、63万円の扶養控除を受けることができます。
よって、扶養控除の額は、63万円となります。
合計所得金額が2,400万円以下の人が適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です。
3,900,000円×20%-427,500円=352,500円です。
【問13】
正解:8,000(万円)、5,400(万円)、5,220(万円)、8,445(万円)(各1点であると思われる)
相続人が受け取った死亡退職金と死亡保険金は、それぞれ500万円×法定相続人の数まで非課税になります。
本問においては、妻Bさん以外に死亡退職金と死亡保険金を受け取った人はいませんから、非課税枠500万円×4=2,000万円は全額妻Bさんが適用を受けることができます。
よって、妻Bさんに係る課税価格は、2,000万円+2,000万円+1,000万円+(2,000万円-2,000万円)+(5,000万円-2,000万円)=8,000万円となります。
相続税の基礎控額除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。
課税遺産総額=4億円-5,400万円=3億4,600万円です。
よって、妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、3億4,600万円×1/2=1億7,300万円となります。
これに対応する相続税額は、1億7,300万円×40%-1,700万円=5,220万円です。

長男Cさんの法定相続分に対応する取得金額は、3億4,600万円×1/4=8,650万円となります。
これに対応する相続税額は、8,650万円×30%-700万円=1,895万円です。

孫Eさんと孫Fさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、3億4,600万円×1/8=4,325万円となります。
これに対応する相続税額は、4,325万円×20%-200万円=665万円です。

したがって、相続税の総額は、5,220万円+1,895万円+665万円+665万円=8,445万円となります。

【問14】
正解:○、×、×(各1点であると思われる)
配偶者は、無条件で、小規模宅地の評価減の特例の適用を受けることができます。
相続税の総額は、各相続人の法定相続分によって計算されますから、基本的に、分割内容により金額が変わることはありません。
代襲相続人である被相続人の孫は、2割加算の対象でない被代襲者の立場を引き継ぎますから、2割加算の対象外です。
ちなみに、代襲相続人でない被相続人の孫は、養子縁組をした人を含めて、2割加算の対象となります。
【問15】
正解:ロ、ホ、ト(各1点であると思われる)
準確定申告の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内です。
類似業種比準方式における比準要素は、利益、配当、純資産です。
配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、配偶者が相続または遺贈により取得した金額のうち、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までに係る相続税額が0となります。

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