お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2024年5月・解説のみ

【問1】
正解:743,656、322,430、20
老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、学生納付特例の適用を受け追納していない期間などは、年金額に反映されません。
よって、老齢基礎年金の額=795,000円×(196+253)/480=743,656.25円≒743,656円となります。
報酬比例部分の額=300,000円×5.481/1,000×196=322,282.8円≒322,283円。
経過的加算額=1,657円×196/480-795,000円×196/480=147円。
よって、322,283円+147円=322,430円となります。
配偶者に係る加給年金額が加算されるためには、受給者の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である等の要件を満たす必要があります。
【問2】
正解:ロ、ホ、リ
小規模企業共済制度の毎月の掛金の上限は7万円です。
小規模企業共済制度の掛金は、全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
小規模企業共済制度の共済金を一括で受け取ると、死亡事由で受け取る場合を除いて、退職所得として課税されます。
【問3】
正解:×、○、○、×
付加年金の額=200円×付加保険料納付月数より、付加保険料納付月数が200月の場合、付加年金の額は200円×200=40,000円となります。
正しい記述です。国民年金基金の1口目は、必ず終身年金を選択しなくてはなりません。
正しい記述です。
国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、どちらも、前納による割引制度があります。

【問4】
正解:ハ、リ、チ、ニ
70歳未満の健康保険の被保険者が病気やケガで医師の診察を受けた場合の自己負担割合は、原則として、3割です。
高額療養費の計算は、1ヵ月単位で行います。
高額療養費の計算は、70歳未満の人については、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が21,000円以上のものが対象となります。
健康保険には、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度(多数該当)があります。
【問5】
正解:×、○、○
先進医療給付金の対象となるのは、療養を受けた時点において、先進医療に該当した治療です。
適切な記述です。
適切な記述です。引受基準緩和型の医療保険は、リスクの高い人が加入しやすい分、他の契約条件が同一であれば、引受基準緩和型ではない通常の医療保険と比べて保険料が高く設定されています。
【問6】
正解:○、×、×
適切な記述です。
更新後の保険料は、更新時点の条件(年齢など)で再計算されるため、通常、更新後の保険料は更新前の保険料よりも高くなります。
契約転換制度(実質的には保険を再契約する仕組み)を利用する場合、告知や医師の診査が必要となり、健康状態によっては転換することができない場合があります。

【問7】
正解:1,500、1,750
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は30年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円となります。
【問8】
正解:イ、ニ、チ、ル
中退共の掛金は全額事業主負担です。
中退共の新規加入助成の額は、原則として、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)相当額とされています。
中退共の新規加入助成を受けることができる期間は、加入後4ヵ月目から1年間です。
中退共の生存退職金は、勤労者退職金共済機構から被共済者に直接支払われます。
【問9】
正解:×、○、○
福利厚生プランの保険料は、その2分の1相当額を福利厚生費として損金算入し、残りは資産計上します。
適切な記述です。
正しい記述です。資産計上額がある保険契約が消滅した場合、受け取った金額(死亡保険金や解約返戻金など)と資産計上額との差額が、雑収入(益金)または雑損失(損金)として処理されます。契約者である法人がお金を受け取らなかった場合、資産計上額=雑損失の金額となります。

【問10】
正解:ロ、ホ、ハ
第一次通算では、不動産所得と事業所得(総合課税される所得)の赤字を、経常所得(不動産所得、事業所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得)の黒字と通算します。
損失が出た場合に損益通算の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つです。
第一次通算では、経常所得のグループと、譲渡所得・一時所得のグループに分けて損益通算を行いますから、総合課税される譲渡所得の赤字は、一時所得の黒字と通算します。
【問11】
正解:○、×、○
正しい記述です。確定拠出年金の老齢給付金の年金額は、公的年金等の雑所得となるため、収入金額から公的年金等控除額を引いて所得の額を計算します。
公的年金等控除額は、最低でも40万円が保証されますから、公的年金等の雑所得の収入金額が30万円である場合、公的年金等に係る雑所得の金額は0円となります。
一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から5年以内に解約した場合には、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となりますが、5年を超えて解約した場合には、一時所得として総合課税の対象となります。
妻Bさんは70歳以下であり、給与所得の額は、100万円-65万円=35万円ですから、一般の控除対象配偶者として配偶者控除の適用を受けるための合計所得金額の要件(48万円以下)を満たします。
Aさんの合計所得金額は900万円以下ですから、配偶者控除の額は38万円となります。
【問12】
正解:4,870,000、380,000、480,000、132,500
給与所得の額780万円-(780万円×10%+110万円)=592万円は、全額総所得金額に算入されます。
不動産所得の赤字150万円のうち、土地取得のための借入金の利子相当額10万円を除いた、140万円が損益通算の対象となります。
確定拠出年金の老齢給付金の年金額に係る雑所得の額は、0円(問11①の解説の通り)です。
解約返戻金に係る一時所得の額=総収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除額(最高50万円)=620万円-500万円-50万円=70万円であり、2分の1が総所得金額に算入されます。
よって、総所得金額=592万円-140万円+70万円×1/2=487万円となります。
長男Cさんは、23歳以上70歳未満であり、給与所得の額は、80万円-65万円=15万円ですから、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除を受けることができます。
合計所得金額が2,400万円以下である人が受けることができる基礎控除の額は、48万円です。
2,300,000円×10%-97,500円=132,500円です。

【問13】
正解:○、×、×、×
正しい記述です。『配偶者に対する相続税額の軽減』や『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることができるのは、原則として、相続税の申告期限までに遺産分割が完了している財産に限られます。
但し、相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割した場合や、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4ヵ月以内に分割された場合には、更正の請求をして適用を受けることができます。
公正証書遺言の原本は公証役場に保管されます。
抽象的遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみである場合を除いて、遺留分算定基礎財産の1/2です。
また、各相続人の具体的遺留分は、抽象的遺留分を遺留分権利者が法定相続分通り按分した割合となります。
よって、二男Dさん(法定相続分:1/2×1/2=1/4)の具体的遺留分の割合は、1/2×1/4=1/8です。
したがって、具体的遺留分の額は、3億4,000万円×1/=4,250万円となります。
死亡保険金は、みなし相続財産ですから、原則として、遺産分割の対象外となるため、遺留分算定の基礎となる財産の額には含まれません。
【問14】
正解:イ、二、ヘ
自宅の敷地は特定居住用宅地等として330㎡まで80%評価減されますから、相続税の課税価格に算入すべき金額は、4,500万円×(1-80%)=900万円となります。
小規模宅地の特例の適用を受ける場合、賃貸マンションの敷地は、貸付事業用宅地等に区分されます。貸付事業用宅地等と、特定居住用宅地等など他の区分の宅地の両方について特例の適用を受ける場合、適用対象面積は所定の算式により調整されます。
配偶者に対する相続税額の軽減は、配偶者が相続または遺贈により取得した財産のうち、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までに係る相続税額を0にする制度です。
【問15】
正解:4,800、1,040、5,020
相続税の基礎控額除は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
課税遺産総額=2億8,000万円-4,800万円=2億3,200万円です。
よって、長男Cさんの法定相続分(1/2×1/2=1/4)に対応する取得金額は、2億3,200万円×1/4=5,800万円となります。
これに対応する相続税額は、5,800万円×30%-700万円=1,040万円です。
妻Bさんの法定相続分(1/2)に対応する取得金額は、2億3,200万円×1/2=1億1,600万円となります。
これに対応する相続税額は、1億1,600万円×40%-1,700万円=2,940万円です。
また、二男Dさんの法定相続分に対応する相続税額は、長男Cさんと等しく、1,040万円です。
よって、相続税の総額は、2,940万円+1,040万円+1,040万円=5,020万円となります。

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