FP2級実技(生保)解説-2024年5月・問1~9
【問1】
正解:743,656、322,430、20
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満の期間における、国民年金保険料納付期間や厚生年金保険の被保険者期間などは、年金額に反映されますが、学生納付特例の適用を受け追納していない期間などは、年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=795,000円×(196+253)/480=743,656.25円≒743,656円となります。 |
② | 報酬比例部分の額=300,000円×5.481/1,000×196=322,282.8円≒322,283円。 経過的加算額=1,657円×196/480-795,000円×196/480=147円。 よって、322,283円+147円=322,430円となります。 |
③ | 配偶者に係る加給年金額が加算されるためには、受給者の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上である等の要件を満たす必要があります。 |
【問2】
正解:ロ、ホ、リ
① | 小規模企業共済制度の毎月の掛金の上限は7万円です。 |
② | 小規模企業共済制度の掛金は、全額、小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。 |
③ | 小規模企業共済制度の共済金を一括で受け取ると、死亡事由で受け取る場合を除いて、退職所得として課税されます。 |
【問3】
正解:×、○、○、×
① | 付加年金の額=200円×付加保険料納付月数より、付加保険料納付月数が200月の場合、付加年金の額は200円×200=40,000円となります。 |
② | 正しい記述です。国民年金基金の1口目は、必ず終身年金を選択しなくてはなりません。 |
③ | 正しい記述です。 |
④ | 国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、どちらも、前納による割引制度があります。 |
【問4】
正解:ハ、リ、チ、ニ
① | 70歳未満の健康保険の被保険者が病気やケガで医師の診察を受けた場合の自己負担割合は、原則として、3割です。 |
② | 高額療養費の計算は、1ヵ月単位で行います。 |
③ | 高額療養費の計算は、70歳未満の人については、原則として、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が21,000円以上のものが対象となります。 |
④ | 健康保険には、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降の自己負担限度額が引き下げられる制度(多数該当)があります。 |
【問5】
正解:×、○、○
① | 先進医療給付金の対象となるのは、療養を受けた時点において、先進医療に該当した治療です。 |
② | 適切な記述です。 |
③ | 適切な記述です。引受基準緩和型の医療保険は、リスクの高い人が加入しやすい分、他の契約条件が同一であれば、引受基準緩和型ではない通常の医療保険と比べて保険料が高く設定されています。 |
【問6】
正解:○、×、×
① | 適切な記述です。 |
② | 更新後の保険料は、更新時点の条件(年齢など)で再計算されるため、通常、更新後の保険料は更新前の保険料よりも高くなります。 |
③ | 契約転換制度(実質的には保険を再契約する仕組み)を利用する場合、告知や医師の診査が必要となり、健康状態によっては転換することができない場合があります。 |
【問7】
正解:1,500、1,750
① | 勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。 また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は30年となります。 よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円となります。 |
② | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,500万円)×1/2=1,750万円となります。 |
【問8】
正解:イ、ニ、チ、ル
① | 中退共の掛金は全額事業主負担です。 |
② | 中退共の新規加入助成の額は、原則として、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)相当額とされています。 |
③ | 中退共の新規加入助成を受けることができる期間は、加入後4ヵ月目から1年間です。 |
④ | 中退共の生存退職金は、勤労者退職金共済機構から被共済者に直接支払われます。 |
【問9】
正解:×、○、○
① | 福利厚生プランの保険料は、その2分の1相当額を福利厚生費として損金算入し、残りは資産計上します。 |
② | 適切な記述です。 |
③ | 正しい記述です。資産計上額がある保険契約が消滅した場合、受け取った金額(死亡保険金や解約返戻金など)と資産計上額との差額が、雑収入(益金)または雑損失(損金)として処理されます。契約者である法人がお金を受け取らなかった場合、資産計上額=雑損失の金額となります。 |
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