お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2024年1月・問10~15

【問10】
正解:ハ、チ、イ
住宅ローン控除を受けることができる期間は、最長で13年間です。
認定長期優良住宅に該当する新築住宅を取得し、2023年中に居住した場合の、住宅ローン控除の限度額は、年末のローン残高の上限を5,000万円として計算します。
なお、2024年1月1日~2025年12月31日までに居住を開始した場合、上限は4,500万円になります。
所得税の計算上控除しきれない住宅ローン控除の額は、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%相当額、または、97,500円のいずれか少ないほうの額を限度として、翌年度分の住民税の所得割額から
控除することができます。
【問11】
正解:○、×、○
正しい記述です。母Dさんは、合計所得金額が48万円以下(公的年金の収入金額が公的年金等控除額以下であるため、合計所得金額は0円)ですから、扶養控除の対象となります。
また、70歳以上ですから、老人控除対象扶養親族に該当し、同居しているため、同居老親等として、58万円の控除を受けることができます。
団体信用生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象外です。
正しい記述です。給与所得者が住宅ローン控除を受けようとする場合、1年目は確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整により適用を受けることができます。
【問12】
正解:380,000(円)、480,000(円)、216,500(円)、173,600(円)
妻Bさんの給与所得=100万円-55万円=45万円ですから、合計所得金額が48万円以下となり、妻Bさん(70歳未満)は、一般の控除対象配偶者として、配偶者控除の対象となります。
合計所得金額が900万円以下の人が適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。
合計所得金額が2,400万円以下の人が適用を受けることができる基礎控除の額は、48万円です。
Aさんの総所得金額=給与所得の額=760万円-(760万円×10%+110万円)=574万円です。
よって、課税総所得金額=574万円-260万円=314万円となりますから、算出税額=314万円×10%-97,750円=216,500円となります。
住宅借入金等特別控除の額は、原則として、年末のローン残高の0.7%相当額です。
よって、2,480万円×0.7%=173,600となります。

【問13】
正解:4,800(万円)、5,340(万円)、9,220(万円)
相続税の基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算されます。
よって、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
①より、課税遺産総額は、4億円-4,800万円=3億5,200万円ですから、妻Bさんの法定相続分に対応する取得金額は、3億5,200万円×1/2=1億7,600万円です。
これに対応する相続税額は、1億7,600万円×40%-1,700万円=5,340万円です。
長男Cさんと長女Dさんの法定相続分に対応する取得金額は、それぞれ、3億5,200万円×1/4=8,800万円です。
これに対応する相続税額は、8,800万円×30%-700万円=1,940万円です。
よって、相続税の総額は、5,340万円+1,940万円+1,940万円=9,220万円となります。
【問14】
正解:×、×、○
自筆証書遺言保管制度を利用するにあたり、証人は不要です。なお、公正証書遺言を作成するためには、2人以上の証人が必要です。
相続人が直系尊属のみである場合を除いて、具体的遺留分の金額は、遺留分の算定の基礎となる財産の価額×1/2×法定相続分です。
よって、長女Dさんの具体的遺留分は、4億円×1/2×1/4=5,000万円となります。
正しい記述です。法定相続人が受け取る相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となりますから、500万円×3=1,500万円まで非課税となります。よって、妻Bさんが受け取る一時払終身保険の死亡保険金については、2,000万円-1,500万円=500万円が相続税の課税価格に算入されます。
【問15】
正解:ロ、ヘ、リ、ル
小規模宅地の特例の適用を受ける場合、特定事業用宅地等に該当する宅地は、その400㎡までの部分について、課税価格を減額することができます。
「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例」の適用を受けた場合、贈与税・相続税の全額の納税が猶予されます。
「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例」の適用を受けるためには、後継者は、個人事業承継計画を都道府県知事に提出する等の要件を満たす必要があります。
「個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予および免除の特例」の適用を受けて相続等により取得した事業用の宅地は、特定事業用宅地等に係る「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の対象となりません。

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