お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2024年1月・問1~9

【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(55歳)は、妻Bさん(58歳)および父Cさん(77歳)との3人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。Aさんは、65歳の定年までX社で働くつもりであり、今後の資金計画を検討するにあたって、公的年金制度からの老齢給付について理解を深めたいと思っている。
また、Aさんは、父Cさんが近い将来、介護が必要な状態となることを心配しており、介護休業を取得した場合の雇用保険からの給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんとその家族に関する資料>

[Aさん(1968年8月13日生まれ・会社員)]
公的年金加入歴 下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
20歳から大学生であった期間(32月)は国民年金に任意加入していない。
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
雇用保険の一般被保険者である。

[妻Bさん(1965年11月6日生まれ・パートタイマー)]

公的年金加入歴 18歳からAさんと結婚するまでの11年間(132月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。

[父Cさん(1946年9月10日生まれ)]

後期高齢者医療制度の被保険者である。
妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1】
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2023年度価額)を計算した次の〈計算の手順〉の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の〈Aさんとその家族に関する資料〉および下記の〈資料〉に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( ① )円
2.老齢厚生年金の年金額
(1) 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
( ② )円
(2) 経過的加算額(円未満四捨五入)
( ③ )円
(3) 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
□□□円
(4) 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5) 老齢厚生年金の年金額
( ④ )円
<資料>
正解:742,000(円)、1,284,822(円)、53,360(円)、1,338,182(円)
老齢基礎年金の計算上、第1号被保険者として保険料を納付した期間以外に、厚生年金保険の被保険者であった期間等も、保険料納付済期間として扱います。
よって、20歳以上60歳未満の期間における保険料納付済期間は448月(144月+364月-60月or480月-32月)ですから、老齢基礎年金の額=795,000円×448/480=742,000円となります。
280,000円×7.125/1,000×144+500,000円×5.481/1,000×364=1,284,822円となります。
1,657円×480-795,000円×448/480=53,360円です。
なお、実際の被保険者期間は144月+364月=508月ですが、被保険者期間は480月を上限として計算します。
配偶者が年上である場合、加給年金は支給されません。
よって、1,284,822円+53,360円=1,338,182円となります。
【問2】
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんは特別支給の老齢厚生年金を受給することができませんが、妻Bさんは64歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
「Aさんが、65歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、かつ、65歳から老齢厚生年金を受給し、Aさんの老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額との合計額が28万円(2023年度価額)を超えた場合、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となります」
「Aさんが希望すれば、66歳以後、老齢基礎年金および老齢厚生年金の繰下げ支給の申出をすることができます。仮に、Aさんが72歳0カ月で老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は58.8%となります」
正解:○、×、○
正しい記述です。特別支給の老齢厚生年金は、昭和36年(1961年)4月1日以前に生まれた男性や、昭和41年(1966年)4月1日以前に生まれた女性に支給されます。
在職老齢年金の仕組みにより老齢厚生年金が減額されるのは、基本月額と総報酬月額相当額との合計額が48万円を超えた場合です。
正しい記述です。老齢年金を繰下げると、1月あたり0.7%増額されますから、72歳0ヵ月から受給を開始して月繰下げると、増額率は、0.7%/月×84月=58.8%となります。
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の介護休業給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんが父Cさんについて介護休業を分割して取得する場合、介護休業給付金は、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に3回までに限り支給されます」
「介護休業期間中に、X社から賃金が支払われなかった場合、介護休業給付金の額は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の67%相当額です」
「介護休業期間中に、X社から休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の75%相当額以上の賃金が支払われた場合、当該賃金が支払われた支給単位期間について、介護休業給付金は支給されません」
正解:○、○、×
正しい記述です。介護休業給付金は、介護休業を開始した日から通算して93日を限度に、3回まで分割して受け取ることができます。
正しい記述です。介護休業給付金の額は、原則として、1支給単位期間あたり、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。
1支給単位期間において、休業開始時賃金日額×支給日数×80%以上の賃金が支払われている場合は、介護休業給付金は支払われません。

【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
会社員のAさん(45歳)は、妻Bさん(45歳)との2人暮らしである。Aさんは、先日、生命保険会社の営業担当者から下記の生命保険の提案を受けた。
Aさんは、妻Bさんも会社員として働いていること、子どもがいないことを理由に、死亡保障はあまり必要ないと考えているが、自身が病気や要介護状態になった場合の保障については必要性を感じている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんが提案を受けた生命保険に関する資料>
保険の種類:5年ごと配当付特約組立型総合保険(注1)
月払保険料:16,800円
保険料払込期間(更新限度):90歳満了
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
指定代理請求人:妻Bさん

(注1) 複数の特約を組み合わせて加入することができる保険
(注2) 身体障害者福祉法の身体障害者障害程度等級1級または2級の「身体障害者手帳」を交付された場合、公的介護保険の要介護2以上に認定された場合、または所定の要介護状態になった場合に年金額が支払われる(死亡保険金の支払はない)。最低支払保証期間は5年。
(注3) 所定のがん(悪性新生物)、急性心筋梗塞、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患、肝硬変、慢性腎不全、慢性すい炎のいずれかを保障する(死亡保険金の支払はない)。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問4】
Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの給付および公的介護保険からの保険給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各記述において、ほかに必要とされる要件等は満たしていることとする。

「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
「Aさんが病気やケガで重度の障害状態となり、その障害の程度が障害等級1級と認定された場合、Aさんは障害厚生年金を受給することができますが、Aさんには子どもがいないため、障害基礎年金を受給することはできません」
「Aさんのような公的介護保険の第2号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病によって生じたものでなければ、公的介護保険からの保険給付は受けられません。特定疾病の具体例として、末期がん、脳血管疾患、初老期における認知症などが挙げられます」
正解:×、×、○
遺族厚生年金の額は、原則として、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
障害基礎年金の支給判定には、子の有無は関係ありません。
なお、子がいない場合、障害基礎年金に子の加算額は加算されません。
正しい記述です。Aさんは、40歳以上65歳未満ですから、公的介護保険の第2号被保険者に該当します。
なお、公的介護保険の第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因を問わず、公的介護保険の保険給付を受けることができます。
【問5】
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は、600万円となります。Aさんが死亡した場合の必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を確認したうえで、死亡保険金額をご検討ください」
「Aさんが病気やケガで重度の障害状態となって働けなくなった場合、Aさんの収入が減るだけでなく、妻Bさんの仕事にも影響がでることが想定されます。現在提案を受けている生活介護収入保障特約など、重い障害や介護に備えることができる保障を準備することは検討に値します」
「がん等の重度疾病については、再発のリスクがあり、治療期間も長期にわたるケースがあります。そのため、重度疾病の保障を準備する際には、再発時の保障の有無や、保険金等が支払われる疾病の種類および状態を確認する必要があります」
「Aさんが厚生労働大臣により定められた先進医療による療養を受けたとき、その先進医療の技術に係る費用と同額を先進医療給付金として受け取ることができます。ただし、先進医療特約の対象は入院を伴った治療のみであり、外来での治療は対象外となります」
正解:○、○、○、×
正しい記述です。Aさんが死亡した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額=終身保険100万円+定期保険500万円=600万円です。
適切な記述です。
適切な記述です。
先進医療特約の対象は、入院を伴った治療だけでなく、外来での治療も含みます。
【問6】
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「支払保険料のうち、終身保険特約および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。他方、生活介護収入保障特約、重度疾病保障特約および総合医療特約等に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの適用限度額は、所得税で( ① )円、住民税で( ② )円です」
「被保険者であるAさんが入院給付金などを請求することができない特別な事情がある場合には、指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが指定代理請求人として受け取る入院給付金は、( ③ )となります」
<語句群>
イ.25,000 ロ.28,000 ハ.30,000 
ニ.40,000 ホ.48,000 へ.50,000 
ト.所得税の課税対象 チ.贈与税の課税対象 
リ.非課税
正解:ニ、ロ、リ
所得税において、介護医療保険料控除の最高額は、40,000円です。
住民税において、介護医療保険料控除の最高額は、28,000円です。
本来非課税となる保険金や給付金は、指定代理請求特約により受け取った場合も非課税とされます。

【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
Aさん(45歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。X社は、現在、Aさん自身の退職金準備を目的とした生命保険に加入している。
先日、Aさんは、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんから、事業保障資金の確保を目的として、下記の〈資料〉の生命保険の提案を受けた。

<資料>Aさんが提案を受けた生命保険に関する資料
保険の種類 無配当特定疾病保障定期保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者) X社
被保険者 Aさん
死亡保険金受取人 X社
死亡・高度障害・特定疾病保険金額 5,000万円
保険期間・保険料払込期間 98歳満了
年払保険料 180万円
最高解約返戻率 83%
死亡・所定の高度障害状態に該当した場合に加え、がん(悪性新生物)と診断確定された場合、または急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態に該当した場合に保険金が契約者に支払われる。
所定の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問7】
仮に、将来X社がAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)を26年2カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。

退職所得控除額
退職所得の金額
正解:1,290(万円)、1,855(万円)
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は27年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(27-20)=1,290万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000円-1,290万円)×1/2=1,855万円となります。
【問8】
Mさんは、Aさんに対して、〈資料〉の生命保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「X社が受け取る特定疾病保険金は、Aさんががん等の治療で不在の間、事業を継続させるための資金として活用することができます」
「X社が特定疾病保険金を受け取った場合、法人税法上、当該保険金は非課税所得となりますので、益金に計上する必要はありません」
「保険期間中にX社に緊急の資金需要が発生し、契約者貸付制度を利用する場合、当該制度により借り入れることができる金額は、利用時点での既払込保険料相当額が限度となります」
正解:○、×、×
正しい記述です。
法人が受け取った生命保険の保険金や給付金には、個人に適用されるような非課税措置が無いため、全額益金に算入されます。
契約者貸付制度により借り入れることができる金額は、利用時点での解約返戻金の一定割合(約款により異なります)が限度となります。
【問9】
Mさんは、Aさんに対して、〈資料〉の生命保険の支払保険料の経理処理について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「法人を契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人とし、役員または従業員を被保険者とする保険期間が3年以上の定期保険で、最高解約返戻率が( ① )%を超えるものの支払保険料の経理処理については、最高解約返戻率が『( ① )%超70%以下』『70%超( ② )%以下』『( ② )%超』となる場合の3つの区分に応じて取り扱います。
〈資料〉の定期保険の最高解約返戻率は『70%超( ② )%以下』であるため、保険期間開始日から保険期間の( ③ )割に相当する期間を経過する日までは、当期分支払保険料の( ④ )%相当額を前払保険料として資産に計上し、残額は損金の額に算入します。( ③ )割に相当する期間経過後は、当期分支払保険料の全額を損金の額に算入するとともに、資産に計上した金額については、保険期間の7.5割に相当する期間経過後から保険期間終了日までにおいて均等に取り崩し、損金の額に算入します」
<数値群>
イ.4 ロ.5 ハ.6 ニ.30 
ホ.40 ヘ.50 ト.60 チ.75 
リ.85 ヌ.90 
ル.105
正解:ヘ、リ、イ、ト
最高解約返戻率が50%を超える定期保険の保険料は、一定額を資産計上することができます。
貯蓄性のある定期保険の保険料の資産計上割合のルールは、最高解約返戻率が、「50%超70%以下」「70%超85%以下」「85%超」に区分して定められています。
最高解約返戻率が「50%超70%以下」「70%超85%以下」の定期保険の保険料は、保険期間の前半4割の期間においては、その一定割合を資産計上することができます。
貯蓄性のある定期保険の保険料は、保険期間の前半4割の期間においては、最高解約返戻率が「50%超70%以下」であればその40%を、最高解約返戻率が「70%超85%以下」であればその60%を資産計上することができます。

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