お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2023年9月・問1~9

【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(48歳)は、会社員の妻Bさん(49歳)および大学生の長女Cさん(19歳)との3人暮らしである。Aさんは、今後の資金計画を検討するなかで、老後の生活資金等について、そろそろ準備をしておきたいと考えるようになった。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんとその家族に関する資料>

[Aさん(1975年8月10日生まれ・48歳・会社員)]
公的年金加入歴 下図のとおり(65歳までの見込みを含む)
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
X社が実施している確定給付企業年金の加入者である。

[妻Bさん(1974年6月23日生まれ・49歳・会社員)]

公的年金加入歴 20歳から22歳の大学生であった期間(34月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、22歳から現在に至るまでの期間(317月)は厚生年金保険に加入している。また、65歳になるまでの間、厚生年金保険の被保険者として勤務する見込みである。
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。
勤務先は確定拠出年金の企業型年金および他の企業年金を実施していない。

[長女Cさん(2003年12月9日生まれ・19歳・大学生)]

Aさんが加入する全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。
妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。
家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1】
Aさんが、原則として65歳から受給することができる老齢基礎年金および老齢厚生年金の年金額(2023年度価額)を計算した次の<計算の手順>の空欄①~④に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。計算にあたっては、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づくこと。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<計算の手順>
1.老齢基礎年金の年金額(円未満四捨五入)
( ① )円
2.老齢厚生年金の年金額
(1) 報酬比例部分の額(円未満四捨五入)
( ② )円
(2) 経過的加算額(円未満四捨五入)
( ③ )円
(3) 基本年金額(上記「(1)+(2)」の額)
□□□円
(4) 加給年金額(要件を満たしている場合のみ加算すること)
(5) 老齢厚生年金の年金額
( ④ )円
<資料>
正解:795,000、1,224,670、53,360、1,278,030
老齢基礎年金の計算上、第1号被保険者として保険料を納付した期間以外に、厚生年金保険の被保険者であった期間等も、保険料納付済期間として扱います。
よって、20歳以上60歳未満の期間における保険料納付済期間は480月ですから、老齢基礎年金の額=795,000円×480/480=795,000円となります。
280,000円×7.125/1,000×60+450,000円×5.481/1,000×448=1,224,669.6円≒1,224,670円です。
1,657円×480-795,000円×448/480=53,360円です。
なお、被保険者期間の月数の上限は480月として計算します。
配偶者が年上である場合、加給年金は支給されません。
よって、1,224,670円+53,360円=1,278,030円となります。
【問2】
Mさんは、Aさんに対して、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんおよび妻Bさんは、最長で( ① )歳まで個人型年金に加入し、掛金を拠出することができます。拠出することができる掛金の限度額は、Aさんの場合は年額144,000円、妻Bさんの場合は年額( ② )円です」
「個人型年金を利用するメリットの1つとして、税制の優遇措置が挙げられます。拠出する掛金は( ③ )として所得控除の対象となります。また、老齢給付金を年金で受け取った場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となり、老齢基礎年金や老齢厚生年金と同様に公的年金等控除の対象となります。なお、個人型年金は、Aさんの指図に基づく運用実績により、将来の年金受取額が増減する点に留意する必要があります」
<語句群>
イ.60 ロ.65 ハ.70 ニ.240,000 
ホ.276,000 ヘ.816,000 
ト.社会保険料控除 
チ.小規模企業共済等掛金控除 
リ.生命保険料控除
正解:ロ、ホ、チ
iDeCoには最長65歳まで加入することができます。
企業型DCおよび企業年金が無い企業に勤務する第2号被保険者のiDeCoの掛金の拠出限度額は、年額276,000円です。
iDeCoの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除されます。
【問3】
Mさんは、Aさんに対して、各種のアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「確定拠出年金の個人型年金は、Aさん自身の都合で任意に脱退することができます。脱退した場合に受け取る脱退一時金は、一時所得として総合課税の対象となります」
「Aさんが60歳から確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を受給するためには、通算加入者等期間が10年以上なければなりません。Aさんの通算加入者等期間が10年以上である場合、老齢給付金の受給開始時期を、60歳から75歳になるまでの間で選択することができます」
「長女Cさんは、2023年12月から国民年金の保険料を納付する必要がありますが、Aさんおよび妻Bさんの前年所得がいずれも一定額以下であれば、長女Cさんは国民年金の学生納付特例制度を利用することができます」
正解:×、○、×
iDeCoの加入者は、任意に脱退することはできません。なお、後半部分の記述(脱退一時金は一時所得となる)は正しいです。
正しい記述です。iDeCoの老齢給付金を60歳から受け取るためには、通算加入者等期間が10年以上なくてはならず、iDeCoの老齢給付金は、最も早いと60歳から、最も遅いと75歳から受給を開始することができます。
学生納付特例制度は、本人の所得の要件はありますが、親や家族の所得要件はありません。

【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
会社員のAさん(35歳)は、会社員の妻Bさん(32歳)および長男Cさん(0歳)との3人で、賃貸マンションで暮らしている。Aさんが、長男Cさんの誕生を機に、生命保険の新規加入を検討していたところ、生命保険会社の営業担当者から下記の生命保険の提案を受けた。そこで、Aさんは、その提案内容についてファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
Mさんは、死亡保障の検討にあたって、必要保障額を正しく把握する必要があると考え、Aさんから必要な情報をヒアリングした。現時点でAさんが死亡した場合の必要保障額を下記の<算式>を基に試算した結果、その額は3,000万円であった。

<算式>
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額
<Aさんが提案を受けた生命保険に関する資料>
保険の種類:5年ごと配当付特約組立型総合保険(注1)
月払保険料:13,800円
保険料払込期間(更新限度):90歳満了
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
指定代理請求人:妻Bさん

(注1) 複数の特約を組み合わせて加入することができる保険
(注2) 最低支払保証期間は5年(最低5回保証)。年金支払期間は、1年刻みで設定することができる。
(注3) がん(悪性新生物)と診断確定された場合、または急性心筋梗塞・脳卒中で所定の状態に該当した場合に一時金が支払われる(死亡保険金の支払はない)。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問4】
Mさんは、Aさんに対して、下記の<前提>においてAさんが死亡した場合、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

<前提>
妻Bさんは、遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権を取得する。
妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
「現時点においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、原則として、18歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子等を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、『子』が1人のため、( ① )円(2023年度価額)になります。
遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ② )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ③ )月に満たない場合、( ③ )月とみなして年金額が計算されます。
また、長男Cさんについて18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に( ④ )が加算されます」
<語句群>
イ.240 ロ.300 ハ.480 ニ.871,200 
ホ.1,023,700 へ.1,590,000 
ト.3分の2 チ.4分の3 リ.5分の4 
ヌ.振替加算 ル.中高齢寡婦加算 
ヲ.経過的寡婦加算
正解:ホ、チ、ロ、ル
遺族基礎年金の額=老齢厚生年金の満額+子の加算額です。
子の加算額は、第2子までは1人当たり228,700円、第3子以降は1人当たり76,200円です。
よって、遺族基礎年金の額=795,000円+228,700円=1,023,700円となります。
遺族厚生年金の額は、原則として、亡くなった人さんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合などに支給される遺族厚生年金の額は、その計算上、被保険者期間が300ヵ月最低保証されます。
中高齢寡婦加算は、基本的に、夫の死亡当時40歳以上65歳未満の子のない妻に対して、妻が65歳に達するまで支給されます。
また、40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻が、年金法上の子が居なくなることにより遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合にも、妻が65歳に達するまで支給されます。
【問5】
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けている生命保険の保障内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「妻Bさんが収入保障特約から受け取る年金受取総額は、Aさんが40歳(年金支払期間満了となる65歳まで25年0カ月)で死亡した場合は、1,500万円となり、Aさんが62歳(年金支払期間満了となる65歳まで3年0カ月)で死亡した場合は、300万円となります」
「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、所得税額の計算上、非課税となりますので、その全額を遺族の生活費や教育資金に活用することができます」
「先進医療特約では、契約日時点で先進医療と定められていれば給付の対象となります。一部の先進医療については費用が高額となるケースもありますので、先進医療特約の付加をご検討ください」
正解:○、×、×
正しい記述です。収入保障特約の年金額は年額60万円で、最低支払保証期間5年ですから、期間満了まで25年なら、受取総額は60万円/年×25年=1,500万円で、期間満了まで5年以下なら、受取総額は60万円/年×5年=300万円となります。
収入保障特約から毎年受け取る年金は、2年目以降、雑所得として所得税・住民税の課税対象となります(相続税・贈与税の課税対象とならなかった部分のみ)。
先進医療特約では、療養を受けた時点において、先進医療と定められていれば給付の対象となります。
【問6】
Mさんは、Aさんに対して、生命保険の見直しについてアドバイスをした。Mさんがアドバイスした次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「必要保障額は、通常、子どもの成長とともに逓減していきますので、保険期間の経過とともに年金受取総額が逓減していく収入保障特約を付加することは検討に値します。年金支払期間は、妻Bさんや長男Cさんの年齢など、ご家族の状況に合わせてご検討ください」
「Aさんが将来、住宅ローン(団体信用生命保険に加入)を利用して自宅を購入した場合、必要保障額の計算上、住宅ローンの残債務を遺族に必要な生活資金等の支出の総額に含める必要がありますので、必要保障額は増加します。自宅を購入した際は、改めて生命保険の見直しをすることをお勧めします」
「妻Bさんが死亡あるいはケガや病気で働けなくなった場合、世帯収入が減少するだけでなく、それまで夫婦が行ってきた家事や育児等を、少なからず家事代行業者等に頼ることも考えられます。Aさんの保障内容と同時に、妻Bさんの保障内容も検討する必要があると思います」
正解:○、×、○
正しい記述です。
団体信用生命保険に加入して住宅ローンを組んだ場合、債務者の死亡時に残債務は0となるため、必要保障額の計算上、住宅ローンの残債務を遺族に必要な生活資金等の支出の総額に含める必要はありません。
正しい記述です。

【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。

《設例》
Aさん(71歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の代表取締役社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(40歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。
Aさんは、先日、<資料1>の生命保険に関して、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談した。また、Mさんから、長男Bさんを被保険者とする<資料2>の生命保険の提案を受けた。

<資料1>X社が現在加入している生命保険の契約内容
保険の種類:終身保険(特約付加なし、予定利率:5.5%)
契約年月日:1992年12月1日(40歳時加入)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
死亡・高度障害保険金額:5,000万円
保険料払込期間:65歳満了(保険料の払込みは満了している)
年払保険料:90万円
払込保険料累計額:2,250万円(25年間の累計額)
現時点の解約返戻金額:2,300万円
<資料2>Mさんから提案を受けた生命保険の内容
保険の種類:無配当定期保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:長男Bさん
死亡保険金受取人:X社
死亡・高度障害保険金額:1億円
保険期間・保険料払込期間:95歳満了
年払保険料:200万円
最高解約返戻率:83%
※保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。
※所定の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問7】
仮に、X社がAさんに役員退職金5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)を35年3カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。

退職所得控除額
退職所得の金額
正解:1,920、1,540
勤続年数が20年を超える場合、退職所得控除額は、「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」の式で計算されます。
また、退職所得控除額の計算上勤続年数の1年未満の端数は切り上げますから勤続年数は36年となります。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(36-20)=1,920万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,920万円)×1/2=1,540万円となります。
【問8】
Mさんは、Aさんに対して、<資料1>の終身保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「現時点で当該生命保険を解約した場合、配当金等を考慮しなければ、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金2,250万円を取り崩して、解約返戻金2,300万円との差額50万円を雑収入として経理処理します」
「勇退時に契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義を変更することで、当該生命保険を役員退職金の一部としてAさんに支給することができます。保険料の払込みが既に終わっており、今後も解約返戻金額が増加することを考えると、個人の保険として保障を継続することも選択肢の1つです」
「契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義を変更し、当該生命保険を役員退職金の一部としてAさんに支給した場合、名義変更時の既払込保険料総額がAさんの退職所得に係る収入金額となり、他の退職手当等と合算して退職所得の金額を計算します」
正解:○、○、×
正しい記述です。生命保険を解約した場合、法人は、当該生命保険にかかる資産計上額を取り崩します。
この時、法人が受け取ったお金との差額が益金または損金となりますが、終身保険の保険料は、払った金額の全額が資産計上されるため、取り崩した資産計上額2,250万円と解約返戻金額2,300万円の差額50万円が雑収入として経理処理されます。
正しい記述です。
名義変更により、生命保険を退職金として現物給付した場合、当該生命保険の解約返戻金相当額が、退職所得の収入金額となります。
【問9】
Mさんは、Aさんに対して、<資料2>の定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、保険期間の途中でピークを迎え、その後は低下し、保険期間満了時には0(ゼロ)になります。当該生命保険の解約返戻金は、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます」
「当該生命保険の場合、保険期間開始日から保険期間の4割に相当する期間を経過する日までは、当期分支払保険料の6割相当額を前払保険料として資産に計上し、残額は損金の額に算入します」
「当該生命保険を長男Bさんの勇退時に払済終身保険に変更した場合、契約は継続しているため、経理処理の必要はありません」
「保険期間中にX社に緊急の資金需要が発生し、契約者貸付制度を利用する場合、当該制度により借り入れることができる金額は、利用時点での既払込保険料相当額が限度となります」
正解:○、○、×、×
正しい記述です。長期平準定期保険は、定期保険の一種ですから、満期保険金はありません。また、生命保険の解約返戻金は、使途に制限がないので、役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます。
正しい記述です。最高解約返戻率が70%以上85%未満である生命保険の保険料は、原則として、保険期間開始日から保険期間の4割に相当する期間を経過する日までは、当期分支払保険料の6割相当額を前払保険料として資産計上します。
払済終身保険に変更した場合、その変更時における解約返戻金相当額とその保険契約により資産に計上している保険料の額との差額を、益金または損金として経理処理します。
契約者貸付制度は、解約返戻金の額の一定範囲内で、保険会社から融資を受けることができる制度です。

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