FP2級実技(生保)解説-2022年9月・解説のみ
【問1】
正解:722,706円、1,080,854円
① | 老齢基礎年金の計算上、20歳以上60歳未満厚生年金保険の被保険者期間は年金額に反映されますが、国民年金未加入期間は年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=777,900円×446/480=722,705.83…円=722,706円となります。 |
② | 報酬比例部分の額=25万円×7.125/1,000×204+40万円×5.481/1,000×302=1,025,479.8≒1,025,480円 経過的加算額=1,621円×480-777,800円×446/480=55,374.16…≒55,374円 年上の配偶者がいる場合、加給年金は支給されません。 よって、1,025,480円+55,374円=1,080,854円となります。 |
【問2】
正解:イ、ト、ヘ
① | 公的年金を繰り上げた場合、1ヵ月当たり0.4%年金額が減額されますから、2年(24月)繰上げて63歳0ヵ月から受給を始めた場合、減額率は、0.4%×24=9.6%となります。 |
② | 公的年金を繰り上げる場合は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げなくてはいけません。なお、繰下げは、別々に行う事ができます。 |
③ | 公的年金を繰り下げた場合、1ヵ月当たり0.7%年金額が増額されますから、10年(120月)繰上げて75歳0ヵ月から受給を始めた場合、増額率は、0.7%×120=84%となります。 |
【問3】
正解:×、×、○
① | 特別支給の老齢厚生年金は、基本的に、1961年4月1日以前に生まれた男性と、1966年4月1日以前に生まれた女性のうち、老齢基礎年金の受給資格期間の要件を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある人に支給されますから、妻Bさんには支給されます。 |
② | 60歳以後、国民年金に任意加入し、老齢基礎年金の年金額を増やすことができるのは、未納期間がある人です。妻Bさんは、未納期間がありませんから、任意加入する事はできません。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問4】
正解:ニ、ホ、ト、チ
① | 義務教育就学後、70歳未満の人の医療費の一部負担の割合は、3割です。 |
② | 高額療養費制度には、過去12カ月以内に4回以上高額療養費が支給されると、4回目から自己負担限度額が軽減される仕組み(多数該当)があります。 |
③ | 自己負担限度額=80,100円+(600,000円-267,000円)×1%=83,430円です。 |
④ | 高額療養費制度により現物給付される額=本来の自己負担額-自己負担限度額より、600,000円×30%-83,430円=96,570円です。 |
【問5】
正解:×、○、×
① | 入院給付金10,000円×10+入院一時金特約10万円+三大疾病一時金特約100万円=120万円です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 他の条件を同じとすると、終身払込よりも有期払込の方が、毎月の保険料負担は大きいです。 |
【問6】
正解:×、×、○
① | 生命保険募集人には告知受領権はありません(告知受領権を有するのは、生命保険会社か、生命保険会社が指定した医師です)。 |
② | 介護医療保険料控除の限度額は、所得税で40,000、住民税で28,000円です。 |
③ | 正しい記述です。 |
【問7】
正解:1,570、1,715
① | 退職所得控除額の計算上、1年未満の勤続年数は切り上げますから、勤続年数は31年となります。 よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(31-20)=1,570万円となります。 |
② | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-1,570万円)×1/2=1,715万円となります。 |
【問8】
正解:○、×、○、○
① | 正しい記述です。 |
② | 中退共には、小規模企業共済にあるような貸付制度はありません。 |
③ | 正しい記述です。 |
④ | 正しい記述です。福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)の要件を満たした場合、保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金算入することができます。 |
【問9】
正解:チ、イ、ヘ
① | 資産計上割合は、最高解約返戻率によって決まり、最高解約返戻率は、50%以下(資産計上なし、全額損金算入)、50%超70%以下、70%超85%以下、85%超に分かれています。 |
② | 資産計上期間は、最高解約返戻率が85%以下である場合、保険期間の前半4割の期間です。 |
③ | 最高解約返戻率が、70%超85%以下である場合、資産計上割合は60%です。 |
【問10】
正解:ト、ニ、イ、チ
① | 事業所得の金額の計算上控除することができる青色申告特別控除の額は、基本的に、最高55万円ですが、一定の電子申告要件等を満たす場合、最高65万円になります。 |
② | 期限後申告をした場合、青色申告特別控除の額は、最高10万円になります。 |
③ | 青色申告者は、純損失を最大3年間繰越控除する事ができます。 |
④ | 青色申告者は、低価法により棚卸資産の評価をする事ができます。 |
【問11】
正解:○、○、×
① | 正しい記述です。青色事業専従者は、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除の対象になりません。 |
② | 70歳以上の同居している控除対象扶養親族が居る場合、老人扶養親族(同居老親等)として、1人当たり58万円の扶養控除を受ける事ができます。 |
③ | 事業所得の計算上、支払った生命保険の保険料が必要経費になる事はありません(生命保険料控除の対象となります)。 |
【問12】
正解:5,350,000、480,000、242,500
① | 事業所得の金額500万円は、全額総所得金額に算入されます。 個人年金保険の年金は、雑所得となり、100万円-80万円=20万円が全額総所得金額に算入されます。 平準払いの養老保険の満期保険金は、一時所得となり、440万円-360万円-50万円=30万円の2分の1相当額が総所得金額に算入されます。 よって、総所得金額=500万円+20万円+30万円×1/2=535万円となります。 |
② | 合計所得金額が2,400万円以下の人は、48万円の基礎控除の適用を受けることができます。 |
③ | 課税総所得金額=5,350,000円-2,000,000円=3,350,000円より、算出税額=3,350,000円×20%-427,500円=242,500円となります。 |
【問13】
正解:4,200、1,220、2,440
① | 基礎控除の額=3,000万円+600万円×法定相続人の数=3,000万円+600万円×2=4,200万円です。 |
② | 課税遺産総額=1億7,000万円-4,200万円=1億2,800万円です。 よって、Aさんの法定相続分に対応する相続金額は、1億2,800万円×1/2=6,400万円となります。 これに対応する相続税額は、6,400万円×30%-700万円=1,220万円です。 |
③ | 姉Bさんの法定相続分に対応する相続税額は、Aさんと同じですから、相続税の総額は、1,220万円+1,220万円=2,440万円となります。 |
【問14】
正解:4、10、1,800
① | 準確定申告の申告期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヵ月以内です。 |
② | 相続税の申告期限は、相続の開始があった事を知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
③ |
貸付事業用宅地等は、対象となる宅地の200㎡までの部分に係る相続税評価額を50%減額します。 <別解> |
【問15】
正解:○、×、×、×
① | 正しい記述です。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、対象となる居住用財産を相続人が共有名義で取得した場合、各相続人がそれぞれ3,000万円の控除を受ける事ができます。 |
② | 空き家を取り壊して更地で譲渡した場合も、適用を受けることができます(耐震基準を満たした、または、取壊しをした後に、その家屋または敷地を譲渡した場合に適用を受けることができる制度です)。 |
③ | 本特例の適用を受けるためには、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。 |
④ | 本特例と、相続税の取得費加算の特例は、重複して適用を受けることができません。 |
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