FP2級実技(生保)解説-2021年9月・問1~9
【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(60歳)は、妻Bさん(61歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。
X社では、65歳定年制を導入しており、Aさんは、65歳の定年までX社で働きたいと考えている。Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について知りたいと思っている。
また、Aさんは、最近、体調を崩すことが多くなったこともあり、公的医療保険についても理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(60歳)は、妻Bさん(61歳)との2人暮らしである。Aさんは、大学卒業後、X社に入社し、現在に至るまで同社に勤務している。
X社では、65歳定年制を導入しており、Aさんは、65歳の定年までX社で働きたいと考えている。Aさんは、今後の資金計画を検討するにあたり、公的年金制度から支給される老齢給付について知りたいと思っている。
また、Aさんは、最近、体調を崩すことが多くなったこともあり、公的医療保険についても理解を深めたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさん夫妻に関する資料>
[Aさん(1960年11月11日生まれ・会社員)]
公的年金加入歴: | 下図のとおり(65歳までの見込みを含む)20歳から大学生であった期間(29月)は国民年金に任意加入していない。 |
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中 |
[妻Bさん(1960年5月6日生まれ・専業主婦)]
公的年金加入歴: | 18歳でX社に就職してからAさんと結婚するまでの11年間(132月)、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として60歳まで加入。 |
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。 |
※ | 妻Bさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |
※ | Aさんおよび妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問1】
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんおよび妻Bさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過措置として、老齢基礎年金に係る( ① )の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
1960年11月生まれのAさんは、原則として64歳から、1960年5月生まれの妻Bさんは、原則として( ③ )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
1960年11月生まれのAさんは、原則として64歳から、1960年5月生まれの妻Bさんは、原則として( ③ )から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます」
<語句群>
イ.1カ月 ロ.1年 ハ.10年
ニ.20年 ホ.25年
ヘ.61歳 ト.62歳 チ.63歳
イ.1カ月 ロ.1年 ハ.10年
ニ.20年 ホ.25年
ヘ.61歳 ト.62歳 チ.63歳
正解:ハ、ロ、ト
① | 老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上なくてはいけません。 |
② | 特別支給の老齢厚生年金を受給するための厚生年金の被保険者期間の要件は、1年以上あることです。 |
③ | 1960年4月2日から1962年4月1日までに生まれた女性は、62歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。 |
【問2】
次に、Mさんは、Aさんに対して、公的医療保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「Aさんが同一月内に同一の医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合、所定の手続により、その支払った一部負担金等の全額が高額療養費として支給されます」 |
② | 「仮に、AさんがX社に引き続き勤務し、業務外の事由による負傷または疾病の療養のために労務に服することができず、連続して3日間休業し、かつ、4日目以降の休業した日について事業主から賃金の支払がなかった場合、所定の手続により、4日目以降の休業した日について、傷病手当金が支給されます」 |
③ | 「傷病手当金の支給額は、休業1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額となり、その支給を開始した日から2年を限度として支給されます」 |
正解:×、○、×
① | 高額療養費制度は、同一月内に同一の医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合、所定の手続により、その支払った一部負担金等と自己負担限度額との差額が支給される制度です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 傷病手当金は最長1年6ヵ月間にわたって支給されます。 |
【問3】
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。《設例》の<Aさん夫妻に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2021年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。
① | 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額 |
② | 原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額 |
<資料>
正解:733,721、1,217,895
① | 20歳以上60歳未満における厚生年金保険の被保険者期間は、保険料納付済期間として扱われますが、国民年金のみ加入期間は年金額に反映されません。 よって、老齢基礎年金の額=780,900円×451月/480月=733,720.6…=733,721円です。 |
② | ⅰ)(a)250,000円×7.125/1,000×240=427,500円です。 ⅰ)(b)500,000円×5.481/1,000×271=742,675.5円≒742,676円です。 ⅱ)経過的加算額=1,628×480-780,900円×451/480=47,719.3…円=47,719円です。 ⅲ)加給年金は年上の配偶者がいる場合には支給されません。 よって、老齢厚生年金の額=427,500円+742,676円+47,719円= 1,217,895円となります。 |
【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
会社員のAさん(35歳)は、妻Bさん(35歳)および長男Cさん(0歳)との3人暮らしである。
Aさんは、長男Cさんが誕生したことを機に、生命保険の加入を検討していたところ、生命保険会社の営業担当者から、下記の生命保険の提案を受けた。 Aさんは、生命保険に加入するにあたり、その前提として、自分が死亡した場合に公的年金制度からどのような給付が受けられるのかについて知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
会社員のAさん(35歳)は、妻Bさん(35歳)および長男Cさん(0歳)との3人暮らしである。
Aさんは、長男Cさんが誕生したことを機に、生命保険の加入を検討していたところ、生命保険会社の営業担当者から、下記の生命保険の提案を受けた。 Aさんは、生命保険に加入するにあたり、その前提として、自分が死亡した場合に公的年金制度からどのような給付が受けられるのかについて知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。
<Aさんが提案を受けた生命保険に関する資料>
保険の種類:5年ごと配当付特約組立型総合保険(注1)
月払保険料:11,100円
保険料払込期間:65歳満了
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
指定代理請求人:妻Bさん
保険の種類:5年ごと配当付特約組立型総合保険(注1)
月払保険料:11,100円
保険料払込期間:65歳満了
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:妻Bさん
指定代理請求人:妻Bさん
(注1) | 複数の特約を自由に組み合わせて加入することができる保険。 |
(注2) | 加入後の死亡保険金額は、毎年所定の割合で減少する。 | (注3) | 病気やケガで1日以上の入院の場合に入院給付金が支払われる(死亡保険金の支払はない)。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問4】
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、下記の<前提>においてAさんが死亡した場合、妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
<前提> | |
・ | 妻Bさんは、遺族基礎年金および遺族厚生年金の受給権を取得する。 |
・ | 妻Bさんおよび長男Cさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。 |
「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、原則として、18歳到達年度の末日までの間にあり、かつ、現に婚姻していない子等を指します。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、『子』が1人のため、( ① )円(2021年度価額)になります。
遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ② )月に満たない場合、( ② )月とみなして年金額が計算されます。
また、長男Cさんについて18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます。中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額(子の加算額を除く)の( ③ )相当額になります」
遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ② )月に満たない場合、( ② )月とみなして年金額が計算されます。
また、長男Cさんについて18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます。中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額(子の加算額を除く)の( ③ )相当額になります」
<語句群>
イ.240 ロ.300 ハ.360
ニ.780,900 ホ.855,800
へ.1,005,600
ト.3分の1
チ.3分の2 リ.4分の3
イ.240 ロ.300 ハ.360
ニ.780,900 ホ.855,800
へ.1,005,600
ト.3分の1
チ.3分の2 リ.4分の3
正解:へ、ロ、リ
① | 遺族基礎年金の額=780,900円+子の加算額です。 子の加算額は、子が1人の場合、224,700円ですから、遺族基礎年金の額=780,900円+224,700円=1,005,600円となります。 |
② | 厚生年金保険の被保険者が死亡した場合に支払われる遺族厚生年金の額の計算において、被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算されます。 |
③ | 中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額(子の加算額を除く)の4分の3相当額です。 |
【問5】
次に、Mさんは、Aさんに対して、必要保障額およびAさんが提案を受けた生命保険の死亡保障の額について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①、②に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
「提案を受けた生命保険に加入する前に、現時点での必要保障額を算出し、準備すべき死亡保障の額を把握しましょう。下記の<算式>および<条件>を参考にすれば、Aさんが現時点で死亡した場合の遺族に必要な生活資金等の総額は□□□万円となり、必要保障額は( ① )万円となります。
仮に、提案を受けた生命保険に加入し、加入した年中にAさんが死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は( ② )万円となります。他方、加入した年中にAさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は□□□万円となります」
仮に、提案を受けた生命保険に加入し、加入した年中にAさんが死亡(不慮の事故や所定の感染症以外)した場合、妻Bさんに支払われる死亡保険金額は( ② )万円となります。他方、加入した年中にAさんが不慮の事故で180日以内に死亡した場合の死亡保険金額は□□□万円となります」
<算式>
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額
必要保障額=遺族に必要な生活資金等の支出の総額-遺族の収入見込金額
<条件> | |
1. | 長男Cさんが独立する年齢は、22歳(大学卒業時)とする。 |
2. | Aさんの死亡後から長男Cさんが独立するまで(22年間)の生活費は、現在の日常生活費(月額25万円)の70%とし、長男Cさんが独立した後の妻Bさんの生活費は、現在の日常生活費(月額25万円)の50%とする。 |
3. | 長男Cさん独立時の妻Bさんの平均余命は、32年とする。 |
4. | Aさんの死亡整理資金(葬儀費用等)、緊急予備資金は、500万円とする。 |
5. | 長男Cさんの教育資金の総額は、1,300万円とする。 |
6. | 長男Cさんの結婚援助費の総額は、200万円とする。 |
7. | 住宅ローン(団体信用生命保険に加入)の残高は、3,000万円とする。 |
8. | 死亡退職金見込額とその他金融資産の合計額は、2,000万円とする。 |
Aさん死亡後に妻Bさんが受け取る公的年金等の総額は、7,200万円とする。 |
正解:2,220、2,700
① |
生活費:25万円/月×70%×12月×22年+25万円/月×50%×12月×32年=9,420万円 また、 したがって、必要保障額=11,420万円-9,200万円=2,220万円となります。 |
② | 終身保険特約200万円+定期保険特約500万円+逓減定期保険特約2,000万円=2,700万円となります。 *傷害特約の保険金は、不慮の事故や所定の感染症以外による死亡では支払われません。 |
【問6】
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが提案を受けた生命保険の保障内容および課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「必要保障額は、通常、末子が生まれた時に最大となり、その後、子どもの成長とともに逓減していきます。Aさんの今後のライフステージの変化に合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」 |
② | 「先進医療の治療を受けた場合、診察料や投薬料等に係る費用は公的医療保険の対象となりますが、技術料に係る費用は全額自己負担となりますので、先進医療特約の付加をお勧めします」 |
③ | 「Aさんが重い病気等で余命6カ月以内と判断された場合、リビング・ニーズ特約により所定の範囲内で死亡保険金の全部または一部を生前にAさんが受け取ることができます」 |
④ | 「当該生命保険の支払保険料のうち、終身保険特約、定期保険特約、逓減定期保険特約および傷害特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、入院特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」 |
正解:○、○、○、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。 |
③ | 正しい記述です。 |
④ | 傷害特約のような、身体の傷害のみに起因して保険金が支払われるような契約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外です。 |
【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。
《設例》
Aさん(69歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(44歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。X社は、Aさんに支給する役員退職金の原資として、下記の<資料>の生命保険の解約返戻金の活用を検討している。
また、Aさんは、従業員の死亡退職金について、具体的な準備は行っていなかったため、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ、総合福祉団体定期保険の説明を受けた。
Aさん(69歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(44歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。X社は、Aさんに支給する役員退職金の原資として、下記の<資料>の生命保険の解約返戻金の活用を検討している。
また、Aさんは、従業員の死亡退職金について、具体的な準備は行っていなかったため、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに相談したところ、総合福祉団体定期保険の説明を受けた。
<資料>X社が現在加入している生命保険の契約内容
保険の種類:無配当逓増定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2013年11月1日
契約形態:契約者(=保険料負担者)=X社
死亡保険金受取人=X社
被保険者=Aさん
保険期間・保険料払込間:77歳満了
基本保険金額:5,000万円
逓増率変更年度:第9保険年度
年払保険料:350万円
現時点の払込保険料累計額:2,800万円
現時点の解約返戻金額:2,500万円
保険の種類:無配当逓増定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2013年11月1日
契約形態:契約者(=保険料負担者)=X社
死亡保険金受取人=X社
被保険者=Aさん
保険期間・保険料払込間:77歳満了
基本保険金額:5,000万円
逓増率変更年度:第9保険年度
年払保険料:350万円
現時点の払込保険料累計額:2,800万円
現時点の解約返戻金額:2,500万円
※ | 保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。 |
※ | 所定の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。 |
※ | 上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
【問7】
仮に、X社がAさんに役員退職金4,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金について、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。〈答〉は万円単位とすること。なお、Aさんの役員在任期間(勤続年数)を33年3カ月とし、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。
① | 退職所得控除額 |
② | 退職所得の金額 |
正解:1,780、1,110
① | 退職所得控除額の計算上、勤続年数の一年未満の端数は切り上げます。 勤続年数が20年を超える場合の退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20)+800万円より、退職所得控除額=70万円×(34-20)+800万円=1,780万円となります。 |
② | 退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(4,000万円-1,780万円)×1/2=1,110万円となります。 |
【問8】
Mさんは、Aさんに対して、《設例》の逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後、単純返戻率は低下し、保険期間満了時には0(ゼロ)になります。現在のキャッシュバリューを確保するには、解約あるいは払済終身保険への変更を検討してください」 |
② | 「現時点で当該生命保険を解約した場合、解約時の資産計上額である1,400万円との差額である1,100万円を雑収入として経理処理します」 |
③ | 「現時点で当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、契約は継続するため、経理処理は必要ありません」 |
④ | 「現時点で当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、Aさんは改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要があるため、変更時の健康状態によっては、払済終身保険に変更することができない場合があります」 |
正解:○、○、×、×
① | 正しい記述です。 |
② | 正しい記述です。2019年7月7日以前に契約した逓増定期保険の保険料は、保険期間のうち契約日から前半6割までの期間においては、一定の要件に該当するものを除き、2分の1ずつ損金算入と資産計上します。 よって、現時点の払込保険料累計額が2,800万円であるということは、資産計上額が1,400万円であると推定されます。 資産計上額のある生命保険を解約した際の経理処理は、解約返戻金の額等資産計上額との差額を雑収入または雑損失として処理しますから、本問のケースでは、解約時の資産計上額である1,400万円と解約返戻金2,500万円との差額である1,100万円を、雑収入として処理します。 |
③ | 同種の保険種類である払済保険に変更した場合には、経理処理は不要ですが、異なる保険種類である払済保険に変更した場合には、変更時における解約返戻金相当額と資産計上額との差額を、雑収入または雑損失として処理します。 |
④ | 払済保険や延長保険に変更する場合、告知や医師の診査は不要です。 |
【問9】
Mさんは、Aさんに対して、総合福祉団体定期保険の一般的な商品内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
① | 「総合福祉団体定期保険は、一般に、従業員の遺族の生活保障を主たる目的としており、法人の役員を被保険者とすることはできません」 |
② | 「総合福祉団体定期保険の加入の申込みに際して、一般に、加入予定者の告知や医師による診査が必要となります」 |
③ | 「総合福祉団体定期保険の保険期間は、一般に、1年から10年の範囲内で、被保険者ごとに設定することができます」 |
正解:×、×、×
① | 総合福祉団体定期保険は、法人の役員や従業員を被保険者とする保険です。 |
② | 総合福祉団体定期保険の加入の申込みは、加入予定者の告知によってのみ行い、医師による診査がは不要です。 |
③ | 総合福祉団体定期保険は、保険期間が1年の定期保険です。 |
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