FP2級実技(生保)解説-2021年1月・問10~15
【問10】
正解:イ、ホ、リ
① | 2020年分の所得税から、給与所得控除の額は、給与等の収入金額が850万円以下の人については、従前と比較して一律10万円引き下げられました。 |
② | 合計所得金額が900万円以下の人が適用を受けることができる配偶者控除の額は、38万円です。 |
③ | 給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、23歳未満の扶養親族を有する場合には、「{給与等の収入金額(1,000万円が限度)-850万円}×10%」を所得金額調整控除として、給与所得から控除することができます。 |
【問11】
正解:○、×、○
① | 正しい記述です。19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は、特定扶養親族として63万円の控除対象となります。 |
② | 一時払変額個人年金の解約返戻金は、契約から解約までの期間に関わらず、一時所得として所得税の課税対象となります。 |
③ | 正しい記述です。 Aさんの一時所得の額=(150万円+650万円)-(180万円+500万円)-50万円=70万円です。 一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入され、給与所得者が、総所得金額に算入される額が20万円を超える給与所得及び退職所得以外の所得を得ることになりますから、確定申告の義務が生じます。 |
【問12】
正解:350,000、1,010,000、480,000、402,500
① | Aさんの一時所得の額=(150万円+650万円)-(180万円+500万円)-50万円=70万円です。 一時所得の額は、その2分の1相当額が総所得金額に算入されますから、総所得金額への算入額は、70万円×1/2=350,000円となります。 |
② | 長男Cさんは、63万円の控除対象となります(問11の①で説明済み)。 二男Dさんは、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族ですから、一般の控除対象扶養親族として38万円の控除対象となります。 三男Eさんは、16歳未満ですから、扶養控除の対象にはなりません。 よって、扶養控除の額=63万+38万円=1,010,000円となります。 |
③ | 合計所得金額が2,400万円以下の人は、48万円の基礎控除の適用を受けることができます。 |
④ | 総所得金額=7,000,000円+350,000=7,350,000円です。 また、所得控除の合計額=3,200,000円より、課税所得金額は、7,350,000円-3,200,000円=4,150,000円です。 したがって、所得税の算出税額は、4,150,000円×20%-427,500円=402,500円となります。 |
【問13】
正解:×、○、×
① | 相続税の申告期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。 |
② | 代襲相続人である孫は、2割加算の対象ではありません。 |
③ | 遺言保管制度を利用した自筆証書遺言は、改ざんの恐れがないため検認は不要です。 |
【問14】
正解:リ、ホ、ロ
① | 相続人が直系尊属のみであるというケースに該当しないため、抽象的遺留分の額は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1相当額です。 よって、具体的遺留分の額=抽象的遺留分の額×法定相続分=遺留分算定の基礎となる財産×1/2×1/6=遺留分算定の基礎となる財産×1/12となります。 |
② | 法定相続人の数は5人ですから、相続人が受け取る相続税の課税対象となる死亡保険金は、500万円×5=2,500万円まで非課税となります。 よって、妻Bさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は、3,500万円-2,500万円=1,000万円となります。 |
③ | 特定居住用宅地等は、330㎡までに係る相続税の課税価格が80%減額されます。 |
【問15】
正解:6,000、175、75、1,200
① | 遺産に係る基礎控除額=600万円×法定相続人の数+3,000万円=600万円×5+3,000万円=6,000万円です。 |
② |
課税遺産総額は、1億5,000万円-6,000万円=9,000万円より、各人の法定相続分に応ずる取得金額は、 よって、相続税の総額の基となる税額は、 |
③ | ②で説明済みです。 |
④ | ②より、相続税の総額=700万円+175万円+175万円+75万円+75万円=1,200万円となります。 |
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