お金の寺子屋

FP2級実技(生保)解説-2019年9月・問1~9

【問1】~【問3】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
Aさん(48歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)を2019年10月末日に退職し、個人事業主として独立する予定である。Aさんは、X社を退職するにあたって、公的年金制度の取扱いや60歳以後の支給額について知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<Aさんとその家族に関する資料>
[Aさん(48歳)]
1971年5月12日生まれ
公的年金加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)
全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入中

[妻Bさん(47歳)]
1972年8月21日生まれ
専業主婦
公的年金加入歴:18歳からAさんと結婚するまでの10年間(120月)は、厚生年金保険に加入。結婚後は、国民年金に第3号被保険者として加入している。
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

[長女Cさん(15歳)]
全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

妻Bさんおよび長女Cさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、生計維持関係にあるものとする。
家族全員、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問1】
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさんが受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、次の①、②を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2019年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

原則として、Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の年金額
原則として、Aさんが65歳から受給することができる厚生基礎年金の年金額
<資料>
正解:723,218、1,063,905
780,000円×(108+199+138)/480=723,217.708円より、723,218円です。
280,000円×7.125/1,000×108=215,460円
420,000円×5.481/1,000×199≒458,102円
1,626円×307-780,100円×(108+199)/480=243円
加給年金の支給要件(本人の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上、配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年未満、配偶者が65歳未満等)を満たしているため、加給年金390,100円が支給されます。
したがって、老齢厚生年金の年金額=215,460円+458,102円+243円+390,100円=1,441,849円です。
【問2】
次に、Mさんは、Aさんに対して、X社退職後におけるAさん夫妻の公的年金制度の取扱いについて説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんは国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者へ、妻Bさんは国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出を行う必要があります」
「Aさんの退職に伴い、Aさんおよび妻Bさんは、国民年金の保険料を納付することになります。2019年度の国民年金の保険料は、月額13,580円となります」
「国民年金の毎月の保険料は翌月末日までに納付しなければなりませんが、将来の一定期間の保険料を前納することもできます。前納した場合、前納期間に応じて保険料の割引があり、前納できる期間は1年が上限となります」
正解:○、×、×
正しい記述です。
2019年度の国民年金保険料は、16,410円です。
国民年金の保険料は、最大で2年分、前納できます。
【問3】
最後に、Mさんは、Aさんに対して、X社退職後、老後の年金収入を増やすことができる各種制度について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「老後の年金収入を増やすために、国民年金の付加保険料を納付することができます。仮に、Aさんが付加保険料を120月納付し、65歳から老齢基礎年金を受け取る場合、老齢基礎年金の額に付加年金として48,000円が上乗せされます」
「老後の年金収入を増やすために、国民年金基金に加入することができます。ただし、60歳から給付を受けるためには、通算加入者等期間が10年以上なければならないため、50歳までに加入する必要があります」
「老後の年金収入を増やすために、確定拠出年金の個人型年金に加入することができます。Aさんが拠出することができる掛金の限度額は、年額81万6,000円(月額68,000円)となり、拠出した掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象となります」
正解:×、×、○
付加年金の額=200円×付加保険料納付済月数ですから、付加保険料を120ヵ月納付した場合、付加年金の額は24,000円となります。
確定拠出年金は、60歳から給付を受けるためには、通算加入者等期間が10年以上なければなりませんが、国民年金基金には同様の制度はありません。
正しい記述です。

【問4】~【問6】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
会社員のAさん(35歳)は、母Bさん(64歳)との2人暮らしである。Aさんは、先日、生命保険会社の営業担当者から、Aさんの就業不能時の保障の準備として<資料1>の生命保険、母Bさんの介護保障の準備として<資料2>の生命保険の提案を受けたため、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

<資料1>
保険の種類:5年ごと配当付終身保険(65歳払込満了)
月払保険料:10,220円
契約者(=保険料負担者):Aさん
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:母Bさん

(注1) 入院または在宅療養が30日間継続した場合に6カ月分の給付金が支払われ、その後6カ月ごとに所定の就業不能状態が継続した場合に最大2年間(24カ月間)の給付金が支払われる(死亡保険金の支払はない)
<資料2>
保険の種類:無配当終身介護保障保険(終身払込(注2))
月払保険料:15,750円
契約者(=保険料負担者)母Bさん
被保険者:母Bさん
受取人:母Bさん
指定代理請求人:Aさん

(注2) 保険料払込期間は、契約時に有期払込を選択することができる。
(注3) 公的介護保険制度の要介護2以上と認定された場合、または保険会社所定の要介護状態になった場合に支払われる(死亡保険金の支払はない)。
(注4) 公的介護保険制度の要介護1以上と認定され、保険会社所定の認知症状態になった場合に支払われる(死亡保険金の支払はない)。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問4】
はじめに、Mさんは、《設例》の<資料1>および<資料2>の生命保険の保障内容等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「Aさんが病気やケガ等で重度の障害状態となって働けなくなった場合、通常の生活費に加え、療養費等の出費もかさみ、支出が収入を上回る可能性があります。提案を受けている就業不能サポート特約など、就業不能時に備えることができる保険に加入することは検討に値します」
「先進医療特約では、療養を受けた時点において厚生労働大臣により定められている先進医療が給付の対象となります」
「提案を受けている無配当終身介護保障保険の保険料払込期間を有期払込にすることで、毎月の保険料負担は減少し、保険料の払込総額も少なくなります。保険料負担を軽減するために有期払込を選択することをお勧めします」
正解:○、○、×
適切な記述です。
適切な記述です。
終身払込と有期払込とを比較すると、他の条件が同じであれば、終身払込の方が毎月の保険料は安いです。
【問5】
次に、Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受ける必要があります」
「介護保険の第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができます」
「介護保険の第1号被保険者が、保険給付を受けた場合の自己負担割合は、合計所得金額の多寡にかかわらず、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の1割となります」
「介護保険の第1号被保険者が、公的年金制度から年額18万円以上の老齢年金を受給している場合、介護保険料は原則として公的年金から特別徴収されます」
正解:○、×、×、○
正しい記述です。
要介護状態または要支援状態となった原因が特定疾病である場合に限り、介護給付または予防給付を受けることができるのは、第2号被保険者であり、第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態となった原因に関わらず、介護給付または予防給付を受けることができます。
介護保険の利用者負担割合は、原則として1割ですが、所得の額が一定以上あると、2割または3割になります。
正しい記述です。
【問6】
最後に、Mさんは、<設例>の<資料1>および<資料2>の生命保険の課税関係について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の<語句群>のイ~チのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「<資料1>の5年ごと配当付終身保険の支払保険料のうち、終身保険に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、総合医療特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります。それぞれの控除限度額は、所得税で( ① )円、住民税で( ② )円です」
「<資料2>の無配当終身介護保障保険の被保険者である母Bさんが介護終身年金を請求できない特別な事情がある場合には、Aさんが母Bさんに代わって請求することができ、当該年金は( ③ )となります」
<語句群>
イ.25,000 ロ.28,000 ハ.35,000 
ニ.40,000 ホ.50,000 
へ.非課税 ト.雑所得 チ.一時所得
正解:ニ、ロ、へ
介護医療保険料控除の額は、年間の支払保険料が8万円を超えると、所得税の計算上、40,000円の控除を受けることができます。
介護医療保険料控除の額は、年間の支払保険料が8万円を超えると、住民税の計算上、28,000円の控除を受けることができます。
病気・ケガ・介護を原因とした給付金は、受取人が、被保険者および被保険者の配偶者、直系血族、被保険者と生計を一にする親族の場合、全額が非課税となります。

【問7】~【問9】は、以下の資料を元に解答してください。

<設例>
Aさん(70歳)は、X株式会社(以下、「X社」という)の創業社長である。Aさんは、今期限りで専務取締役の長男Bさん(43歳)に社長の座を譲り、勇退することを決意している。Aさんは、X社が現在加入している<資料1>の生命保険が解約返戻金のピークを迎えることから、生命保険会社の営業担当者であるファイナンシャル・プランナーのMさんに当該生命保険に関する相談をした。また、AさんはMさんから次期社長である長男Bさんの退職金準備を目的とした下記の<資料2>の生命保険の提案を受けた。

<資料1>X社が現在加入している生命保険の契約内容

保険の種類:無配当逓増定期保険(特約付加なし)
契約年月日:2011年12月1日(62歳時加入)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:Aさん
死亡保険金受取人:X社
保険期間・保険料払込期間:78歳満了
基本保険金額:5,000万円
逓増率変更年度:第9保険年度
年払保険料:400万円
現時点の解約返戻金額:2,900万円

保険料の払込みを中止し、払済終身保険に変更することができる。
解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。

<資料2>AさんがMさんから提案を受けた生命保険の内容

保険の種類: 無配当低解約返戻金型終身保険(特約付加なし)
契約者(=保険料負担者):X社
被保険者:長男Bさん
死亡保険金受取人:X社
保険料払込期間:65歳満了
死亡保険金額:5,000万円
年払保険料:200万円
65歳までの払込保険料累計額:4,400万円
65歳満了時の解約返戻金額:4,600万円(低解約返戻金期間満了時)

解約返戻金額の80%の範囲内で、契約者貸付制度を利用することができる。
上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
【問7】
仮に、Aさんが役員在任期間(勤続年数)37年3カ月でX社を退任し、X社が役員退職金として5,000万円を支給した場合、Aさんが受け取る役員退職金に係る退職所得の金額を計算した下記の計算式の空欄①~③に入る最も適切な数値を解答用紙に記入しなさい。なお、Aさんは、これ以外に退職手当等の収入はなく、障害者になったことが退職の直接の原因ではないものとする。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

<退職所得控除額>
( ① )万円+70万円×(□□□年-20年)=( ② )万円
<退職所得の金額>
(5,000万円-( ② )万円)×□□□=( ③ )万円
正解:800、2,060、1,470
勤続年数が20年以上である場合、退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20)となります。
退職所得控除額の計算上、勤続年数の端数は切り上げるため、勤続年数が37年3カ月であれば、38年と考えます。
よって、退職所得控除額=800万円+70万円×(38-20)=2,060万円となります。
退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2=(5,000万円-2,060万円)×1/2=1,470万円となります。
【問8】
Mさんは、Aさんに対して、<設例>の<資料1>の無配当逓増定期保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、逓増率変更年度の前後でピークを迎え、その後、単純返戻率は低下し、保険期間満了時には0(ゼロ)になります。現在のキャッシュバリューを確保するには、解約あるいは払済終身保険への変更を検討してください」
「当該生命保険を解約した場合にX社が受け取る解約返戻金は、Aさんに支給する役員退職金の原資や設備投資等の事業資金として活用することができます」
「当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、その変更時点における解約返戻金相当額とそれまでに支払った保険料の総額との差額を雑損失として損金の額に算入します」
「当該生命保険を払済終身保険に変更する場合、Aさんは改めて健康状態等についての告知または医師の診査を受ける必要があるため、健康状態によっては、払済終身保険に変更できない場合があります」
正解:○、○、×、×
正しい記述です。
正しい記述です。
法人が契約する貯蓄性のある生命保険を払済終身保険に変更する場合、その変更時点における解約返戻金相当額と、その保険に係る資産計上額(前払保険料等)との差額を、益金または損金の額に算入します。
ちなみに、払済終身保険に変更すると、終身保険の保険料を一時払いしたものとして、解約返戻金相当額は全額資産計上されます。
払済保険や延長保険にするために、告知や診査は不要です。
【問9】
Mさんは、Aさんに対して、<設例>の<資料2>の無配当低解約返戻金型終身保険について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

「当該生命保険は低解約返戻金型ではない終身保険に比べて保険料払込期間中の解約返戻金の水準が低く設定されているため、保険料払込期間の途中で解約とならないよう、継続的な支払が可能な保険料を設定してください」
「当該生命保険の支払保険料は、その全額を資産に計上します。仮に、保険料払込期間満了時に長男Bさんが死亡した場合、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金4,400万円を取り崩し、死亡保険金5,000万円との差額600万円を雑収入として経理処理します」
「X社が保険期間中に資金を必要とした場合、契約者貸付制度を利用することにより、当該生命保険を解約することなく、資金を調達することができます。X社が契約者貸付金を受け取った場合、当該生命保険契約は継続しているため、経理処理は必要ありません」
正解:○、○、×
適切な記述です。
適切な記述です。
経理処理は、法人の資産・負債・純資産・収益・費用のうち、どれか1つ以上が増減した場合に行います。
契約者貸付制度を利用して資金を調達した場合、法人の資産と負債が増えるため、経理処理が必要です。
(具体的には、借方現金、貸方借入金等という仕訳を行います。)

スポンサーリンク




スポンサーリンク



ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。