FP2級学科解説-2026年5月CBT・問51~60
【問51】
| 正解:3 | |
| 1. | 正しい記述です。死因贈与により取得した財産は、相続税の課税対象になりますから、贈与税の課税対象とはなりません。 |
| 2. | 正しい記述です。離婚による財産分与により取得した財産は、相手方から贈与を受けたものではなく、婚姻期間中に財産形成に寄与した分を取り戻したり、離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるため、原則として、贈与税の課税対象となりません。 但し、その価額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等の事情を考慮してもなお多過ぎる場合や、租税回避を目的として離婚したと認められる場合は、贈与税の課税対象となります。 |
| 3. | 個人が法人からの贈与により取得した財産は、業務に関して受けるものや継続的に受けるものを除き、贈与税の課税対象となります。 贈与税は相続税の補完税ですから、相続が起こらない法人からの贈与は、贈与税の課税対象外となっています。 |
| 4. | 正しい記述です。子が母から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合、原則として、当該土地の通常の取引価額に相当する金額と支払った対価の額との差額に相当する金額が、子が母から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となります。 |
【問52】
| 正解:2 | |
| 1. | 正しい記述です。贈与税の配偶者控除の適用を受けるための婚姻期間の要件は、贈与を受けた時点で、20年以上とされています。 |
| 2. | 贈与税の配偶者控除の対象となる財産は、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限られます。 |
| 3. | 正しい記述です。贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 |
| 4. | 正しい記述です。贈与税の配偶者控除の非課税枠2,000万円は、基礎控除110万円とは別枠で与えられるものですから、本控除の適用を受ける場合、贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から、控除できる金額は、最高で2,110万円となります。 |
【問53】
| 正解:2 | |
| (ア) | 法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になった後に、支援を開始する制度です。 |
| (イ) | 法定後見制度において、成年後見人等は家庭裁判所が選任します。 |
| (ウ) | 法定後見制度には、後見・保佐・補助の3つの類型があります。 |
【問54】
| 正解:4 | |
| 1. | 自筆証書遺言を家庭裁判所の検認手続きを経ないで開封した場合であっても、その遺言が直ちに遺言が無効になる訳ではありません。 |
| 2. | 遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録の全てのページに署名・押印をしなくてはなりません。 |
| 3. | 公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いが必要です。 |
| 4. | 正しい記述です。複数の遺言の内容が抵触する場合、遺言の種類にかかわらず、日付が新しい遺言の内容が有効とされます。公正証書遺言と自筆証書遺言は、効力に違いはありません。 |
【問55】
| 正解:2 | |
| 相続税の計算上、遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式により求められます。 この際、法定相続人の数は、放棄をなかったものとして数え、実子がいる場合、養子は1人までしか算入できませんから、妻Bさん、実子Cさん、養子1人の計3人と数えます。 よって、基礎控除の額は、3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。 |
【問56】
| 正解:2 | |
| 1. | 代襲相続人である被相続人の孫は、2割加算の対象でない被代襲者(被相続人の子)の立場を受け継いでいるため、2割加算の対象となりません。 |
| 2. | 正しい記述です。配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、配偶者が相続または遺贈により受け取った財産のうち、法定相続分相当額と1億6,000万円のうちいずれか多い金額までにかかる相続税額が非課税になります。 よって、相続人が被相続人の配偶者のみである場合は法定相続分が100%となるため、被相続人の配偶者の相続税額は、当該配偶者が相続または遺贈により受け取った財産の額に関わらず、0となります。 |
| 3. | 配偶者に対する相続税額の軽減は、被相続人の死亡時に被相続人と正式な婚姻関係にあった配偶者のみ適用を受けることができます。 なお、この要件を満たせば、相続を放棄した配偶者も適用を受けることができます。 |
| 4. | 相続税の計算において、未成年者控除の額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数(1年未満の期間があるときは切り上げて計算する)に10万円を掛けて計算した額です。 |
【問57】
| 正解:2 | |
| 上場株式の相続税評価額は、課税時期の最終価格と、課税時期が属する月以前3ヵ月間の各月の終値の平均のうち、いずれか低い価額によって評価します。 よって、4月7日の最終価格、4月の終値の平均、3月の終値の平均、2月の終値の平均のうち、最も低い価額である1,150円が1株あたりの相続税評価額となります。 |
【問58】
| 正解:4 | |
| 1. | 正しい記述です。貸家建付地の相続税評価額=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)です。 |
| 2. | 正しい記述です。貸付けの用に供している被相続人の建物が建っている被相続人の宅地は、相続税の計算上、貸家建付地として評価します。 |
| 3. | 正しい記述です。被相続人が、借地人の建物が建っている被相続人の宅地は、相続税の計算上、貸宅地として評価します。 |
| 4. | 使用貸借により貸し付けられている宅地は、相続税の計算上、自用地として評価します。 |
【問59】
| 正解:1 | |
| (ア) | 小規模宅地の特例の適用を受ける場合、特定事業用宅地等に区分される宅地は、400㎡を限度として、80%評価減されます。 |
| (イ) | 小規模宅地の特例の適用を受ける場合、特定居住用宅地等に区分される宅地は、330㎡を限度として、80%評価減されます。 |
| (ウ) | 小規模宅地の特例の適用を受ける場合、特定同族会社事業用宅地等に区分される宅地は、400㎡を限度として、80%評価減されます。 |
【問60】
| 正解:1 | |
| 1. | 株式会社の設立時の最低資本金額は、1円です。 |
| 2. | 正しい記述です。株式会社が自己株式を有償で取得する際、特定の株主から取得する場合は特別決議が必要となり、株主を特定しない場合は普通決議が必要となります。 |
| 3. | 正しい記述です。株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会があります。 |
| 4. | 正しい記述です。取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができます。 |
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