お金の寺子屋

FP2級学科解説-2025年1月・問51~60

【問51】
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除き、各当事者が解除をすることができる。
2. 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者の一方的な意思表示により成立し、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
3. 定期贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
4. 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の解除をすることができる。
正解:
1. 正しい記述です。贈与契約は、基本的に、一方的に解除することはできませんが、書面によらない贈与は、その履行の終わった部分を除いて、各当事者が解除をすることができます。
2. 死因贈与は、贈与契約の一種ですから、成立には贈与者と受贈者の合意が必要とされます。
3. 正しい記述です。定期贈与は、贈与者または受贈者が死亡すると、権利義務が相続されることなく、終了します。
4. 正しい記述です。負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者はその贈与の解除をすることができます。
【問52】
みなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
2. 子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。
3. 債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。
4. 妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。
正解:
1. 契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険契約の死亡保険金を個人が受け取った場合、相続税の課税対象となります。
2. 個人間で定額譲渡が行われた場合、(相続税評価額や固定資産税評価額などではなく)時価と対価の差額に対して贈与税が課されます。
3. 個人間で債務の免除や引受があった場合、基本的に、その金額に相当する額が贈与税の課税対象となりますが、弁済することが困難である部分の金額については課税されません。
4. 離婚による財産分与により取得した財産は、原則として、贈与税の課税対象には該当しません。
但し、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合や、離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、贈与税がかかります。
【問53】
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、受贈者は個人であるものとする。
1. 子が同一年中に父母のそれぞれから贈与を受けた場合、同年分の子の暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、各贈与者につき最高110万円である。
2. 暦年課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、超過累進税率である。
3. 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、2024年1月1日以後に贈与により取得した財産については贈与税の課税価格から基礎控除額として最高110万円を控除することができる。
4. 相続時精算課税に係る贈与税額の計算上、適用される税率は、一律20%である。
正解:
1. 暦年課税に係る贈与税額の計算上、贈与税の課税価格から控除する基礎控除額は、受贈者1人当たり(=贈与者の人数に関係なく)110万円である。
2. 正しい記述です。暦年課税に係る贈与税額の計算においては、超過累進税率が適用されます。
3. 正しい記述です。2024年以降に相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産に係る贈与税額の計算においては、受贈者1人当たり最高110万円の基礎控除が適用されます。
4. 正しい記述です。相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産に係る贈与税額の計算においては、基礎控除額と特別控除額を超過した部分について、一律20%の税率をかけて税額を算出します。
【問54】
民法上の相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1. 相続人が複数いる場合、各共同相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
2. 共同相続人の1人が遺産の分割前にその相続分を共同相続人以外の第三者に譲り渡した場合、他の共同相続人は、当該第三者に対して一定期間内にその価額および費用を支払うことで、その相続分を譲り受けることができる。
3. 被相続人の兄弟姉妹が相続人である場合において、当該兄弟姉妹のうち被相続人の相続開始以前に死亡した者がいるときは、その死亡した者の子が代襲して相続人となる。
4. 養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。
正解:
1. 遺言が無い場合、相続人間の協議により遺産を分割します。この際、全ての相続人が合意すれば自由に遺産を分割することができますから、法定相続分に従わない分割も可能です。
2. 正しい記述です。相続分は、相続分を他の相続人や第三者に譲渡することが可能です(但し、債務の支払い義務は残ります)が、第三者に譲渡した場合、その人が遺産分割協議に参加することになります。そこで、遺産分割協議を余計に混乱させることがないよう、相続人以外の人へ相続分が譲渡された場合、他の相続人は、1ヵ月以内であれば取り戻し請求をすることができるとされています。
3. 正しい記述です。第三順位の血族相続人は、1代限り代襲相続が認められています(最代襲は認められていません)。
4. 正しい記述です。養子の法定相続分と実子の法定相続分は等しいです。
ちなみに、嫡出子の法定相続分と非嫡出子の法定相続分も等しいですが、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1とされています。
【問55】
配偶者に対する相続税額の軽減(以下「配偶者の税額軽減」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 配偶者の税額軽減の適用を受けることにより配偶者の納付すべき相続税額が0(ゼロ)となる場合、当該配偶者は相続税の申告書を提出する必要はない。
2. 相続税の申告期限までに分割されていない財産は、原則として、配偶者の税額軽減の対象とならないが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となる。
3. 相続の放棄をした被相続人の配偶者が遺贈により取得した財産は、配偶者の税額軽減の対象とならない。
4. 配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続が開始した日の前日において被相続人との婚姻期間が20年以上でなければならない。
正解:
1. 配偶者の税額軽減は、適用後の納付税額の有無に関わらず、申告書を提出することが適用要件とされています。
2. 正しい記述です。配偶者の税額軽減の対象となる財産は、原則として、相続税の申告期限までに分割されているものに限られますが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額軽減の対象となります。
3. 配偶者の税額軽減は、放棄した配偶者も適用を受けることができます。
4. 配偶者の税額軽減の適用を受けるための婚姻期間の要件はありません。

【問56】
相続税における取引相場のない株式の評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、評価の対象となる株式は、特定の評価会社の株式には該当しないものとする。
1. 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を5%で還元した元本の金額によって評価する。
2. 類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価のうち最も低いものとするが、納税義務者の選択により、類似業種の前年平均株価または課税時期の属する月以前2年間の平均株価によることができる。
3. 会社規模が小会社である会社において、中心的な同族株主が取得した株式の価額は、原則として、類似業種比準方式によって評価する。
4. 同族株主のいる会社において、同族株主以外の株主が取得した株式の価額は、その会社規模にかかわらず、原則として、純資産価額方式によって評価する。
正解:
1. 配当還元方式による株式の価額は、その株式の1株当たりの年配当金額を10%で還元した元本の金額によって評価します。
2. 正しい記述です。類似業種比準価額を計算する場合の類似業種の株価は、課税時期の属する月以前3ヵ月間の各月の類似業種の株価、類似業種の前年平均株価、課税時期の属する月以前2年間の平均株価の5つの候補のうち、最も有利なものを選択することができます。
3. 小会社の原則的な評価方法は、純資産価額方式です。
4. 同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模に関わらず、配当還元方式で評価します。
【問57】
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要な要件等はすべて満たしているものとする。
1. 被相続人から相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した宅地等の価額が相続税の課税価格に加算される場合、当該宅地等については本特例の適用を受けることができない。
2. 被相続人が月極駐車場(アスファルト等の構築物のない青空駐車場)の用に供していた土地を相続により取得した場合、当該土地について本特例の適用を受けることができる。
3. 相続人以外の親族が被相続人から宅地を遺贈により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることができない。
4. 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、当該宅地について本特例の適用を受けることはできない。
正解:
1. 正しい記述です。相続時精算課税の適用を受けて贈与された宅地等は、小規模宅地の特例の適用を受けることができません。
2. 青空駐車場、小規模宅地の特例の適用を受けることができません。
3. 小規模宅地の特例は、被相続人の親族であれば、相続人以外の人も適用を受けることができます。
4. 配偶者が特定居住用宅地等に該当する宅地を取得して小規模宅地の特例の適用を受けようとする場合、取得者ごとの要件(申告期限までの継続居住の要件や継続保有の要件など)はありません。
【問58】
相続対策としての生命保険の活用等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 相続税は、金銭による一括納付が原則とされているため、相続財産の大半が不動産であり一括納付が困難になると見込まれる場合には、納税資金対策として、不動産を承継する相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結する方法が考えられる。
2. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、受取人の固有の財産であり、原則として、遺産分割協議の対象とならない。
3. 相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定による非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」の算式により計算した金額である。
4. 契約者(=保険料負担者)および被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻である生命保険契約において、夫の死亡により妻が受け取った死亡保険金は、妻が相続の放棄をした場合であっても、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
正解:
1. 正しい記述です。金銭で相続税を納付することが困難となることが見込まれる相続人を死亡保険金受取人とする生命保険契約を締結することは、納税資金対策として有効です。
2. 正しい記述です。相続税の課税対象となる生命保険の死亡保険金は、みなし相続財産(税額の計算においては相続財産と扱われるが、遺産分割においては受取人固有の財産として扱われる財産)ですから、原則として、遺産分割の対象とはなりません。
3. 正しい記述です。相続税の計算上、相続人が受け取った死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税となります。
4. 放棄をした人が受け取った死亡保険金は、相続税額の計算上、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができません。
【問59】
会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 株式会社における株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負う。
2. 株式会社が特定の株主との合意により自己株式を有償で取得する場合、株主総会の決議は不要である。
3. 株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会がある。
4. 株式会社のうち公開会社は、取締役会を置かなければならない。
正解:
1. 正しい記述です。株式会社における株主は、有限責任とされており、会社が倒産した場合、自分の出資額を超えて責任を負うことはありません。
2. 株式会社が自己株式を有償で取得する場合、株主総会の決議が必要とされます。
なお、株主を特定しない場合は普通決議となり、特定の株主を対象とする場合は特別決議となります。
3. 正しい記述です。株主総会には、毎事業年度終了後の一定の時期に開催する定時株主総会と、必要に応じて開催する臨時株主総会があります。
4. 正しい記述です。公開会社は、取締役会を置くことが義務付けられています。
【問60】
2024年4月1日に施行された改正不動産登記法における相続登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 相続により不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。
2. 相続登記の申請をしなければならない者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請の義務を履行したものとみなされる。
3. 2024年3月31日以前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、相続登記がされていない場合であっても、その所有権について相続登記の申請をする義務はない。
4. 相続登記の申請をしなければならない者が、正当な理由がないのにその申請を怠った場合、罰則の適用対象となる。
正解:
1. 正しい記述です。相続(遺贈も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内、遺産分割によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、それぞれ、相続登記の申請をしなければなりません。
2. 早期に遺産を分割することが困難である場合、遺産分割の結果に基づく相続登記に代えて、相続人申告登記という制度をりようすることができます。これは、不動産の相続を知った日から3年以内(2024年3月31日以前に取得した不動産は2027年3月31日まで)に、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請の義務を履行したものとみなされ、過料の支払いを免れることができる制度です。
3. 2024年3月31日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、相続登記の申請が義務付けられています。
4. 正しい記述です。相続登記の申請をしなければならない者が、正当な理由がないのにその申請を怠った場合、10万円以下の過料が課されます。

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