FP2級学科解説-2023年1月・問51~60
【問51】
民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. | 書面によらない贈与は、その履行の終わった部分についても、各当事者が解除をすることができる。 |
2. | 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者または受贈者のいずれか一方が生存している限り、その効力を失うことはない。 |
3. | 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がない場合、原則として、贈与者は、当該贈与の契約の解除をすることができる。 |
4. | 死因贈与では、民法の遺贈に関する規定が準用され、贈与者のみの意思表示により成立し、贈与者の死亡によって効力が生じる。 |
正解:3 | |
1. | 既に履行が完了した贈与契約は、取り消すことができません。 |
2. | 定期贈与契約は、贈与者又は受贈者のいずれかが死亡した時点で、その効力を失います。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 死因贈与は、その性質に反しない限り、民法の遺贈に関する規定を準用しますが、贈与契約の一種であることには変わりありませんから、遺贈と異なり、贈与者と受贈者の同意により成立します。 |
【問52】
贈与税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | 個人が法人からの贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象とならない。 |
2. | 個人から受ける社交上必要と認められる香典・見舞金等の金品で、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。 |
3. | 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、通常必要と認められるものは、贈与税の課税対象とならない。 |
4. | 契約者(=保険料負担者)が母、被保険者が父、保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、贈与税の課税対象にならない。 |
正解:4 | |
1. | 正しい記述です。個人が法人からの贈与により取得した財産は、相続税の補完性である贈与税の課税対象になじまないため、贈与税の課税対象とはならず、所得税の課税対象となります。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。 |
4. | 契約者(=保険料負担者)と被保険者と保険金受取人が全て異なる個人である生命保険契約の死亡保険金は、贈与税の課税対象になります。 |
【問53】
贈与税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | 子が、同一年中に父と母のそれぞれから200万円ずつ贈与を受けた場合、その年分の暦年課税に係る贈与税額の計算上、課税価格から控除する基礎控除額は110万円である。 |
2. | 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産に係る贈与税額の計算上、特別控除額は特定贈与者ごとに累計3,000万円である。 |
3. | 配偶者からの贈与について贈与税の配偶者控除の適用を受けた者は、その年分の贈与税額の計算上、課税価格から、基礎控除額のほかに最高2,000万円を控除することができる。 |
4. | 2022年4月1日以後、その年1月1日において18歳以上の者が、直系尊属から贈与により財産を取得した場合、その財産に係る暦年課税による贈与税額は、課税価格から基礎控除額を控除した残額に、特例税率による超過累進税率を乗じて計算する。 |
正解:2 | |
1. | 正しい記述です。贈与税の基礎控除額は、贈与者の数に関わらず、受贈者一人当たり、年間110万円です。 |
2. | 相続時精算課税制度の特別控除額は、贈与者ごとに累計2,500万円です。 |
3. | 正しい記述です。 「おしどり夫婦(2・2)に贈与の特例」という語呂合わせで、婚姻期間の要件(20年)と控除額(2,000万円)を覚えてください。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問54】
民法に規定する相続分に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとする。
1. | 養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1である。 |
2. | 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。 |
3. | 代襲相続人が1人である場合の当該代襲相続人の法定相続分は、被代襲者が受けるべきであった法定相続分と同じである。 |
4. | 嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子の法定相続分と同じである。 |
正解:1 | |
1. | 養子の法定相続分と実子の法定相続分は等しいです。 |
2. | 正しい記述です。半血兄弟姉妹の法定相続分は、全血兄弟姉妹の法定相続分の2分の1です。 |
3. | 正しい記述です。代襲相続人全体の法定相続分は、被代襲者の本来の法定相続分と等しいです。 |
4. | 正しい記述です。嫡出子の法定相続分と非嫡出子の法定相続分は等しいです。 |
【問55】
遺産分割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. | 適法に成立した遺産分割協議については、共同相続人全員の合意があったとしても、解除することは認められない。 |
2. | 代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる。 |
3. | 相続財産である不動産を、共同相続人間で遺産分割するために譲渡して換価した場合、その譲渡による所得は、所得税において非課税所得とされている。 |
4. | 被相続人は、遺言によって、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 |
正解:4 | |
1. | 民法上、適法に成立した遺産分割協議は、共同相続人全員の合意があれば、解除する(遺産分割協議をやり直す)ことができます。 |
2. | 代償分割を仕様とする場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。 |
3. | 換価分割を行った場合、その譲渡による所得に対しては、所得税が課されます。 |
4. | 正しい記述です。 |
【問56】
民法に規定する相続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. | 相続人が不存在である場合は、被相続人の相続財産は法人となり、特別縁故者の請求によってその財産の全部または一部が特別縁故者に対して分与されることがある。 |
2. | 相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産のみを相続する。 |
3. | 限定承認は、相続人が複数いる場合、限定承認を行おうとする者が単独ですることができる。 |
4. | 相続の放棄をする場合は、相続人は相続の開始があったことを知った時から原則として6ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない。 |
正解:1 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 相続の単純承認をした相続人は、被相続人の財産のうち、積極財産(金銭的価値のある財産)と消極財産(債務)の両方を相続します。 |
3. | 相続の放棄は単独ですることができますが、限定承認は相続人全員で行う必要があります。 |
4. | 相続の放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。 |
【問57】
相続税の計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問において、相続の放棄をした者はいないものとする。
1. | 遺産に係る基礎控除額の計算上、法定相続人の数に含めることができる養子(実子とみなされる者を除く)の数は、実子がいる場合、2人に制限される。 |
2. | 相続人となるべき被相続人の子がすでに死亡しているため、その死亡した子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者となる。 |
3. | 相続人が被相続人の配偶者のみである場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた配偶者については、相続により取得した遺産額の多寡にかかわらず、納付すべき相続税額が生じない。 |
4. | 「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる配偶者は、被相続人と法律上の婚姻の届出をした者に限られず、いわゆる内縁の配偶者も含まれる。 |
正解:3 | |
1. | 相続税法上、法定相続人の数に算入される養子の数は、実子がいる場合、1人までです。 |
2. | 代襲相続人である被相続人の孫は、2割加算の対象でない被代襲者の立場を引き継いでいますから、2割加算の対象にはなりません。 |
3. | 正しい記述です。配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けると、配偶者が相続または遺贈により受け取った財産のうち、法定相続分相当額と1億6,000万円のうちいずれか多い金額までにかかる相続税額が非課税になります。よって、相続人が被相続人の配偶者のみである場合は法定相続分が100%となるため、被相続人の配偶者の相続税額は、当該配偶者が相続または遺贈により受け取った財産の額に関わらず、0となります。 |
4. | 相続税法上、内縁の配偶者は配偶者には含まれません(配偶者として扱われるためには、正式な婚姻関係があることが要件とされます)。 |
【問58】
Aさんの相続が開始した場合の相続税額の計算における宅地の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | Aさんが、自己が所有する宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。 |
2. | Aさんの妹が、Aさんが所有する宅地を使用貸借により借り受け、自宅を建築して居住していた場合、この宅地は自用地として評価する。 |
3. | Aさんが、自己が所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を第三者に賃貸していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。 |
4. | Aさんが、自己が所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がこの宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、この宅地は貸宅地として評価する。 |
正解:3 | |
1. | 正しい記述です。被相続人名義の自宅が建っている被相続人の土地は、相続税額の計算上、自用地として評価します。 |
2. | 正しい記述です。使用貸借により貸し付けている被相続人の土地は、相続税額の計算上、自用地として評価します。 |
3. | 第三者に賃貸している被相続人名義の建物が建っている被相続人の土地は、相続税額の計算上、貸家建付地として評価します。 |
4. | 正しい記述です。他人名義の自宅が建っている被相続人の土地は、相続税額の計算上、貸宅地として評価します。 |
【問59】
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については、本特例の適用要件を満たしているものとする。
1. | 被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、相続税の申告期限までにその宅地を売却したとしても、本特例の適用を受けることができる。 |
2. | 相続開始の直前において被相続人と同居していなかった被相続人の配偶者が、被相続人が居住の用に供していた宅地を相続により取得した場合、本特例の適用を受けることはできない。 |
3. | 被相続人の子が相続により取得した宅地が、本特例における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち400m2までを限度面積として、評価額の80%相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。 |
4. | 相続人以外の親族が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、 本特例の適用を受けることができる。 |
正解:2 | |
1. | 正しい記述です。被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地について小規模宅地の特例の適用を受け要とする場合、申告期限までの継続居住・継続保有の要件はありません。 |
2. | 被相続人の配偶者が、被相続人の居住の用に供されていた宅地について小規模宅地の特例の適用を受け要とする場合、相続開始時の直前において、被相続人と同居していなくてはならない旨の要件はありません。 |
3. | 正しい記述です。特定事業用宅地等に該当する宅地について小規模宅地の特例の適用を受けた場合、400㎡までの部分について、相続税評価額が80%減額されます。 |
4. | 正しい記述です。相続人以外の親族(配偶者及び3親等内の姻族、6親等内の血族)が、被相続人が居住の用に供していた宅地を遺贈により取得した場合であっても、所定の要件を満たせば、小規模宅地の特例の適用を受けることができます。 |
【問60】
相続税の納税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. | 相続により土地を取得した者がその相続に係る相続税について延納を申請する場合、一定の要件を満たせば、その相続により取得した土地以外の土地を延納の担保として提供することができる。 |
2. | 相続税は金銭による一括納付が原則であるが、一括納付や延納による金銭の納付が困難な場合、納税義務者は、その納付を困難とする金額を限度に物納を申請することができる。 |
3. | 物納に充てることができる財産の種類には順位があり、不動産と上場株式はいずれも第1順位に分類されている。 |
4. | 「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた宅地等を物納する場合の収納価額は、特例適用前の価額である。 |
正解:4 | |
1. | 正しい記述です。 |
2. | 正しい記述です。 |
3. | 正しい記述です。第一順位に分類されている物納が可能な財産は、不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等です。 |
4. | 物納をする場合の収納価額は、原則として、相続税の課税価格計算の基礎となったその財産の価額ですから、小規模宅地の特例の適用を受けた宅地等を物納する場合、当該土地の収納価額は、特例適用前後の価額となります。 |
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