お金の寺子屋

FP2級学科解説-2020年9月・問31~40

【問31】
次のうち、所得税における非課税所得に該当するものはどれか。
1. 個人が券面額を下回る価額で購入した利付国債の償還差益
2. 年金受給者が受け取った老齢基礎年金
3. 賃貸不動産の賃貸人である個人が賃借人から受け取った家賃
4. 給与所得者が受け取った雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金
正解:
1. 個人が受け取った利付債券の償還差益は、株式等に係る譲渡所得となります。
2. 老齢基礎年金は、雑所得となります。
3. 個人が不動産を貸し付けて得られた家賃は、不動産所得となります。
4. 雇用保険からの給付は非課税です。
【問32】
所得税における各種所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 個人事業主が事業資金で購入した株式について、配当金を受け取ったことによる所得は、一時所得となる。
2. 個人による不動産の貸付けが事業的規模である場合、その賃貸収入による所得は、事業所得となる。
3. 会社役員が役員退職金を受け取ったことによる所得は、給与所得となる。
4. 個人年金保険の契約者(=保険料負担者)である個人が、その保険契約に基づく年金を年金形式で受け取ったことによる所得は、雑所得となる。
正解:
1. 個人事業主が配当金を受け取った場合、配当所得となります。
2. 個人が不動産の貸付けから得る所得は、貸付けの規模を問わず不動産所得となります。
3. 役員退職金を受け取ったことによる所得は、退職所得になります。
4. 正しい記述です。個人が受け取る個人年金保険の年金は、雑所得になります。
【問33】
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税を選択した上場株式の配当所得の金額と損益通算することができない。
2. 終身保険の解約返戻金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額は、給与所得の金額と損益通算することができない。
3. 青色申告の承認を受けていない納税者の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
4. 別荘を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
正解:
1. 正しい記述です。上場株式の譲渡損失と損益通算することができる配当所得は申告分離課税を選択したものに限られます。
2. 正しい記述です。不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得以外の所得の計算上生じた損失は、基本的に、他の所得と損益通算することはできません。
3. 事業所得の計算上生じた損失は、青色申告をしているか否かにかかわらず、他の所得と損益通算することができます。
4. 正しい記述です。生活に通常必要でない不動産を譲渡したことにより譲渡所得の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外です。
【問34】
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、住宅の取得は消費税額等に10%の税率が適用された特別特定取得に該当し、2020年4月に取得し、同月中にその住宅を居住の用に供したものとする。
1. 納税者の合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅ローン控除の適用を受けることができない。
2. 購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と5,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算される。
3. 住宅ローン控除の適用を受ける場合、居住の用に供した年分以後15年間、各年分の所得税額から控除することができる。
4. 住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
正解:
1. 住宅ローン控除を受けるための合計所得金額の要件は、3,000万円以下であることです。
2. 購入した住宅が認定住宅に該当しない場合、住宅ローン控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額と4,000万円のいずれか低い金額に控除率を乗じて計算します。
3. 消費税率10%で住宅を購入し、2019年10月から2020年12月までに居住の用に供した場合の住宅ローン控除の控除期間は、最長13年間です。
4. 正しい記述です。
【問35】
次のうち、所得税における事業所得(総合課税に係るもの)を生ずべき事業を営む青色申告者が受けることができる青色申告の特典として、最も不適切なものはどれか。
1. 純損失の5年間の繰越控除
2. 純損失の繰戻還付
3. 棚卸資産の低価法による評価の選択
4. 青色事業専従者給与の必要経費算入
正解:
1. 青色申告者は純損失を最大3年間繰越控除することができます。
2. 適切です。青色申告者は、前年も青色申告をしている場合、純損失の繰戻還付を受けることができます。
3. 適切です。青色申告者は、棚卸資産低価法によって評価し、売上原価を増やすことで、所得の額を低くすることができます。
4. 適切です。青色申告者は、青色事業専従者給与を必要経費に算入することができます。

【問36】
法人税の仕組みに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 法人税の各事業年度の所得の金額は、企業会計上の利益の額に、法人税法による加算・減算などの所定の申告調整を行って算出する。
2. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分については軽減税率が適用される。
3. 法人税の確定申告書は、原則として、各事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4. 法人税における事業年度とは、法令または定款等により定められた1年以内の会計期間がある場合にはその期間をいう。
正解:
1. 正しい記述です。
2. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分については、軽減税率が適用されます。
3. 正しい記述です。
4. 正しい記述です。
【問37】
法人税における交際費等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等の額のうち、定額控除限度額である年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか少ない額が損金算入限度額となる。
2. 得意先への接待のために支出した飲食費のうち、参加者1人当たり5,000円以下の費用で所定の事項を記載した書類が保存されているものについては、交際費等から除かれる。
3. カレンダーやタオルなどを得意先に贈与するために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
4. もっぱら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、交際費等に該当しない。
正解:
1. 期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等は、年800万円と接待飲食費の額の2分の1相当額のいずれか多い額が損金算入限度額となります。
2. 正しい記述です。
3. 正しい記述です。カレンダー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、交際費等には含まれないものとされ、広告宣伝費となります。
4. 正しい記述です。専ら従業員の慰安のために行われる社員旅行のために通常要する費用は、福利厚生費となります。
【問38】
消費税の原則的な取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1. 消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者は、その課税期間においては消費税の免税事業者となる。
2. 消費税の課税事業者が行う金融商品取引法に規定する有価証券の譲渡は、非課税取引に該当する。
3. 消費税の免税事業者が「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となったときは、事業を廃止した場合を除き、原則として3年間は消費税の免税事業者に戻ることができない。
4. 消費税の課税事業者である個人は、原則として、消費税の確定申告書をその年の翌年3月15日までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正解:
1. 消費税の免税事業者となるのは、消費税の課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者などです。
2. 正しい記述です。
3. 「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となった時は、事業を廃止した場合を除いて、原則として2年間は、消費税の免税事業者に戻ることができません。
4. 個人の消費税の確定申告の期限は、原則として、翌年の3月31日までです。
【問39】
会社と役員間の取引に係る所得税・法人税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 会社が役員に支給した退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、損金の額に算入される。
2. 会社が所有する資産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額との差額が、その役員の給与所得の収入金額となる。
3. 役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、原則として、通常収受すべき利息に相当する金額が、その役員の雑所得の収入金額となる。
4. 役員が所有する土地を会社に無償で譲渡した場合、会社は、その適正な時価を受贈益として益金の額に算入する。
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 役員が会社に無利息で金銭の貸付を行った場合、原則として、課税関係は生じません。
4. 正しい記述です。
【問40】
一般的な損益計算書および貸借対照表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1. 損益計算書において、経常利益の額は、営業利益の額に営業外収益・営業外費用の額を加算・減算した額である。
2. 損益計算書において、営業利益の額は、売上総利益の額から販売費及び一般管理費の額を差し引いた額である。
3. 貸借対照表において、純資産の部の合計額がマイナスになることはない。
4. 貸借対照表において、資産の部の合計額と、負債の部および純資産の部の合計額は一致する。
正解:
1. 正しい記述です。
2. 正しい記述です。
3. 貸借対照表の純資産の額がマイナスになることはあります。いわゆる債務超過です。
4. 正しい記述です。

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