お金の寺子屋

【FP3級無料講座】相続税の総額と各人の納付額の計算

論点解説
【重要度】★★★★☆
基礎控除額の計算と、2割加算の対象になる人とならない人の区分(特に孫)、配偶者の税額軽減の金額が特に重要です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
相続税の遺産に係る基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数である。
【答1】
○:相続税の遺産に係る基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。
【問2】
代襲相続人である被相続人の孫は、相続税の2割加算の対象外である。
【答2】
○:代襲相続人である被相続人の孫は、相続税の2割加算の対象外です。
【問3】
被相続人の孫は、代襲相続人でない場合、被相続人の養子になっていれば、相続税の2割加算の対象外となる。
【答3】
×:被相続人の孫は、代襲相続人でない限り、相続税の2割加算の対象となります。
【問4】
被相続人の兄弟姉妹は、相続税の2割加算の対象となる。
【答4】
○:被相続人の兄弟姉妹は、相続税の2割加算の対象となります。
【問5】
「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定の適用を受けた場合、配偶者の取得する財産の価額が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額、あるいは1億2,000万円までのいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
【答5】
×:「配偶者に対する相続税額の軽減」により相続税の課税対象から外れる額は、1億6,000万円または法定相続分相当額のどちらか多い金額までです。

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