お金の寺子屋

【FP3級無料講座】各人の課税価格の計算

論点解説
【重要度】★★★★★
法定相続人の数は、重要な概念ですので、きちんと理解してください。どのようなものがみなし相続財産として課税されるかや、相続税がかからない範囲についても、押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
相続税の計算体系 0:00~
相続税の課税財産 1:16~
みなし相続財産 2:03~
生前贈与加算 3:54~
相続税の非課税財産 4:25~
法定相続人の数 6:12~
債務控除 10:15~

確認問題

【問1】
相続や遺言により財産を取得した者が、被相続人の死亡前5年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となる。
【答1】

×:生前贈与加算の対象となる贈与財産は、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産です。

【問2】
相続人が受け取った、相続税の課税対象となる生命保険の死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となる。
【答2】

○:相続人が受け取った、相続税の課税対象となる生命保険の死亡保険金は、500万円×法定相続人の数まで非課税となります。

【問3】
被相続人が業務外の事故で死亡した場合、被相続人の勤務先から支払われる弔慰金は、被相続人の普通給与の3年分相当額までが非課税になる。
【答3】

×:弔慰金の非課税額は、業務上の事故の場合は、普通給与の3年分相当額まで、業務外の事故の場合は、普通給与の半年分相当額までです。

【問4】
相続税の計算において、法定相続人の数を数える場合、放棄は無かったものとして取り扱い、普通養子は、実子が居る場合、2人までしかカウントされない。
【答4】

×:相続税の計算において、法定相続人の数を数える場合、放棄は無かったものとして取り扱い、普通養子は、実子が居る場合、1人までしかカウントされません。

【問5】
葬式費用や香典返礼費用は、債務控除の対象となる。
【答5】

×:葬式費用は債務控除の対象となりますが、香典返礼費用は債務控除の対象となりません。

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