お金の寺子屋

【FP3級無料講座】生命保険と税金

論点解説
【重要度】★★★★☆
生命保険料控除と死亡保険金の課税関係は特に重要です。
生命保険の経理処理は金財の保険顧客資産相談業務を受験する方向けの内容ですので、該当しない人は覚えなくて結構です。簿記の知識が無いと分かりにくい論点ですので、金財の実技試験受験生で簿記を知らない方向けに、「特別講義(保険の経理処理-改良版)」で分かりやすく解説しています。やや長い講義(基本編10分+応用編23分)ですが、理解が深まり確実に点が取れるようになります。今回の講義を視聴後にご覧ください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
所得税における生命保険料控除の控除額の上限は、10万円である。
【答1】
×:所得税における生命保険料控除の控除額の上限は、12万円です。
【問2】
所得税における生命保険料控除の計算上、介護医療保険料控除の上限は、4万円である。
【答2】
○:所得税における生命保険料控除の計算上、介護医療保険料控除の上限は、4万円です。
なお、一般の生命保険料控除と、個人年金保険料控除の額の上限は、旧契約の場合5万円となります(但し、生命保険料控除全体での控除額は、12万円で変わりません)。
【問3】
2012年以降に契約した生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
【答3】
×:2012年以降に契約または更新した傷害特約に係る保険料は、生命保険料控除の対象外です。
【問4】
契約者と保険金受取人が同一である生命保険の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
【答4】
○:契約者と保険金受取人が同一である生命保険の死亡保険金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
【問5】
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員および従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の全額を福利厚生費として損金に算入することができる。
【答5】
×:ハーフタックスプランの説明です。福利厚生費として損金算入する事ができるのは、支払った保険料の半額です。
なお、被保険者は原則として、役員及び従業員の全員であり、役員全員や従業員全員ではありません。
【問6】金財の「保険顧客資産相談」受験者向け
法人が終身保険を中途解約し、解約返戻金を受け取った場合、資産(保険料積立金)を取り崩し、受け取った金額との差額を益金(雑収入)または損金(雑損失)として処理する。
【答6】
○:法人が保険金や解約返戻金を受け取って保険契約が消滅した場合、当該保険に係る資産計上額があればこれを取り崩し、受け取った金額との差額を益金または損金として処理します。

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