【FP3級無料講座】給与所得と退職所得
論点解説
【重要度】★★★★★
各種所得の学習に当たっては、その所得に該当するもの、所得の計算式、課税方法の3点セットを意識して学習してください。
特に、退職所得の計算は重要です。退職所得は、この先学習する一時所得と混同する方が多いので、今のうちに正確に理解して、迷わないようにする準備をしてください。
特に、退職所得の計算は重要です。退職所得は、この先学習する一時所得と混同する方が多いので、今のうちに正確に理解して、迷わないようにする準備をしてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
所得税において、その年中の給与等の収入金額が55万円以下である場合、給与所得 の金額は0(ゼロ)となる。
【答1】
○:給与所得控除額は、最低55万円が保証されます。
【問2】
退職金を年金形式で受け取る場合、毎年受け取る年金は、退職所得となる。
【答2】
×:退職所得は、一時金で受け取る退職手当等が該当します。ちなみに、年金形式で受け取る場合、雑所得となります。
【問3】
退職所得は、収入金額から退職所得控除額を引いて求める事ができる。
【答3】
×:退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×1/2です。
【問4】
勤続年数が24年3ヵ月である場合、退職所得控除額は1,080万円となる。なお、障害者になったことにより退職したものではないものとします。
【答4】
×:勤続年数の端数は切り上げますから、800万円+70万円×(25-20)=1,150万円となります。
【問5】
給与所得者が、30年間勤務した会社を定年退職し、退職金1,800万円の支払を受け取った場合の、退職所得の金額を計算してください。なお、障害者になったことにより退職したものではないものとします。
【答5】
150万円です。
退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円より、
退職所得=(1,800万円-1,500万円)×1/2=150万円となります。
退職所得控除額=800万円+70万円×(30-20)=1,500万円より、
退職所得=(1,800万円-1,500万円)×1/2=150万円となります。
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