【FP3級無料講座】譲渡所得
論点解説
【重要度】★★★★★
覚える論点が多いですが、長期・短期の判断、概算取得費、株式等に係る所得の損益通算は、きちん押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
<株式以外> | |
所得の概要 | 0:00~ |
所得の分類 | 1:00~ |
所得の計算 | 3:54~ |
<株式> | |
所得の概要 | 7:47~ |
課税方法 | 8:28~ |
譲渡損失の特例 | 9:43~ |
確認問題
【問1】
譲渡所得の計算上、収入金額が不明である場合、収入金額の10%相当額を取得費とする事ができる。
【答1】
×:概算取得費は、収入金額の5%です。
【問2】
Aさんが、平成25年8月1日に購入した土地を平成30年10月1日に譲渡した場合、その譲渡による所得は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
【答2】
×:不動産に係る譲渡所得は、分離譲渡所得に区分され、取得日から譲渡した日が属する年の1月1日までの期間が5年以下である場合、短期譲渡所得に区分されます。
【問3】
貴金属を売却して得た所得は、売却日においてその所有期間が3年を超えていると、長期譲渡所得に区分される。
【答3】
×:不動産以外の資産に係る譲渡所得は、総合譲渡所得に区分され、取得日から売却日までの期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分されます。
【問4】
分離短期譲渡所得に対しては、所得税15%、住民税5%が課される。なお、復興特別所得税は考慮しない。
【答4】
×:分離短期譲渡所得に対課される所得税と住民税の税率は、それぞれ30%、9%です。なお、問題文は分離長期譲渡所得の説明です。
【問5】
総合課税した配当所得は、株式等に係る譲渡所得の損失と損益通算する事ができる。
【答5】
×:株式等に係る譲渡所得の損失と損益通算する事ができるのは、申告分離課税した配当所得です。
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