お金の寺子屋

【FP3級無料講座】譲渡所得

論点解説
【重要度】★★★★★
各種所得の学習に当たっては、その所得に該当するもの、所得の計算式、課税方法の3点セットを意識して学習してください。
覚える論点が多いですが、長期・短期の判断と、概算取得費を用いた所得の計算は、確実にできるようになってください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
譲渡所得の計算上、収入金額が不明である場合、収入金額の10%相当額を取得費とする事ができる。
【答1】
×:概算取得費は、収入金額の5%です。
【問2】
Aさんが、2019年8月1日に購入した土地を2024年10月1日に譲渡した場合、その譲渡による所得は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
【答2】
×:不動産に係る譲渡所得は、分離譲渡所得に区分され、取得日から譲渡した日が属する年の1月1日までの期間が5年以下である場合、短期譲渡所得に区分されます。
【問3】
貴金属を売却して得た所得は、売却日においてその所有期間が5年を超えていると、長期譲渡所得に区分される。
【答3】
○:不動産以外の資産に係る譲渡所得は、総合譲渡所得に区分され、取得日から売却日までの期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分されます。
【問4】
分離課税される譲渡所得について、短期譲渡所得に該当する所得に対しては、所得税15%、住民税5%が課される。なお、復興特別所得税は考慮しない。
【答4】
×:分離課税される譲渡所得について、短期譲渡所得に該当する所得に対して課される所得税と住民税の税率は、それぞれ30%、9%です。なお、問題文は、分離課税される譲渡所得のうち、長期譲渡所得に該当する所得の説明です。
【問5】
損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失は、確定申告により、翌年以後5年間にわたり、株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができる。
【答5】
×:損益通算してもなお控除しきれない上場株式等に係る譲渡損失は、確定申告をすることにより、翌年以降最大3年間まで繰越控除することができます。

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