お金の寺子屋

【FP3級無料講座】譲渡所得

論点解説
【重要度】★★★★★
覚える論点が多いですが、長期・短期の判断、概算取得費、株式等に係る所得の損益通算は、きちん押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
<株式以外>
所得の概要 0:00~
所得の分類 1:00~
所得の計算 3:54~
<株式>
所得の概要 7:47~
課税方法 8:28~
譲渡損失の特例 9:43~

確認問題

【問1】
譲渡所得の計算上、収入金額が不明である場合、収入金額の10%相当額を取得費とする事ができる。
【答1】

×:概算取得費は、収入金額の5%です。

【問2】
Aさんが、平成25年8月1日に購入した土地を平成30年10月1日に譲渡した場合、その譲渡による所得は、所得税における長期譲渡所得に区分される。
【答2】

×:不動産に係る譲渡所得は、分離譲渡所得に区分され、取得日から譲渡した日が属する年の1月1日までの期間が5年以下である場合、短期譲渡所得に区分されます。

【問3】
貴金属を売却して得た所得は、売却日においてその所有期間が3年を超えていると、長期譲渡所得に区分される。
【答3】

×:不動産以外の資産に係る譲渡所得は、総合譲渡所得に区分され、取得日から売却日までの期間が5年を超える場合、長期譲渡所得に区分されます。

【問4】
分離短期譲渡所得に対しては、所得税15%、住民税5%が課される。なお、復興特別所得税は考慮しない。
【答4】

×:分離短期譲渡所得に対課される所得税と住民税の税率は、それぞれ30%、9%です。なお、問題文は分離長期譲渡所得の説明です。

【問5】
総合課税した配当所得は、株式等に係る譲渡所得の損失と損益通算する事ができる。
【答5】

×:株式等に係る譲渡所得の損失と損益通算する事ができるのは、申告分離課税した配当所得です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。