【FP3級無料講座】不動産所得・事業所得・山林所得
論点解説
【重要度】★★★★★
各種所得の学習に当たっては、その所得に該当するもの、所得の計算式、課税方法の3点セットを意識して学習してください。
特に、事業的規模で不動産を貸し付けた場合の所得区分の判定と、青色申告特別控除額は重要です。
特に、事業的規模で不動産を貸し付けた場合の所得区分の判定と、青色申告特別控除額は重要です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
所得税において、事業的規模で行われている不動産の貸し付けによる所得は、事業所得に該当する。
【答1】
×:不動産の貸し付けによる所得は、その規模を問わず、不動産所得に該当します。
【問2】
個人が賃貸用の不動産を売却したことにより生じた所得は、不動産所得となる。
【答2】
×:不動産所得は、不動産の貸し付けに係る所得です。ちなみに、個人が不動産を売却したことにより生じた所得は、譲渡所得となります。
【問3】
所得税における事業所得の金額の計算上、使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産については、その取得価額に相当する金額を、業務の用に供した日の属する年分の必要経費に算入する。
【答3】
○:使用可能期間が1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産は、取得価額の全額を減価償却する事が可能です。
【問4】
所得税において、不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が一定の要件を満たした場合、青色申告特別控除として所得金額から控除することができる金額は、最高130万円である。
【答4】
×:青色申告特別控除額は、不動産所得と事業所得合わせて最高55万円(電子申告要件等を満たした場合、65万円)です。
【問5】
納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額のうち、労務の対価として相当であると認められる金額は、必要経費にする事ができる。
【答5】
○:原則として、親族に支払った給与は必要経費になりませんが、一定要件を満たした青色事業専従者給与は必要経費にする事ができます。
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