お金の寺子屋

【FP3級無料講座】利子所得と配当所得

論点解説
【重要度】★★★★☆
各種所得の学習に当たっては、その所得に該当するもの、所得の計算式、課税方法の3点セットを意識して学習してください。
配当所得については、最終的には課税方法ごとのメリットを答えられるようになりたいですが、金融資産運用の分野でまた触れますので、現時点ではどのような課税方法を選択できるのかを確実に覚えることができれば十分です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
利子所得は源泉分離課税され、所得税15%と住民税5%が徴収される。なお、復興特別所得税は考慮しない。
【答1】
○:利子所得は源泉分離課税され、所得税15%と住民税5%が徴収されます。
【問2】
友人に貸付けたお金に係る利子は、利子所得となる。
【答2】
×:友人に貸付けたお金に係る利子は、雑所得となります。
【問3】
配当所得は、原則として総合課税され、申告分離課税を選択する事もできる。
【答3】
○:配当所得は、原則として総合課税され、申告分離課税を選択する事もできます。
【問4】*現段階で解ける必要はありません。
上場株式等に係る譲渡損失の金額は、源泉分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができる。
【答4】
×:上場株式等に係る譲渡損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。
なお、配当所得は源泉分離課税を選択する事はできません。
【問5】*現段階で解ける必要はありません。
申告分離課税を選択した配当所得は、配当控除の適用を受ける事ができる。
【答5】
×:配当控除の適用を受ける事ができるのは、総合課税を選択した配当所得です。

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