お金の寺子屋

【FP3級無料講座】利子所得と配当所得

論点解説
【重要度】★★★★☆
配当所得は重要な論点の一つです。ただ、試験対策上重要なのは、配当所得の課税方法の各選択肢のメリットを理解する事です。これは、この先学習する内容ですから、現時点では、配当所得はどのように課税されるのかを理解してください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
利子所得 0:00~
配当所得 2:02~

確認問題

【問1】
利子所得は源泉分離課税され、所得税15%と住民税5%が徴収される。なお、復興特別所得税は考慮しない。
【答1】

○:利子所得は源泉分離課税され、所得税15%と住民税5%が徴収されます。

【問2】
友人に貸付けたお金に係る利子は、利子所得となる。
【答2】

×:友人に貸付けたお金に係る利子は、雑所得となります。

【問3】
配当所得は、原則として総合課税され、申告分離課税を選択する事もできる。
【答3】

○:配当所得は、原則として総合課税され、申告分離課税を選択する事もできます。

【問4】*現段階で解ける必要はありません。
上場株式等に係る譲渡損失の金額は、源泉分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができる。
【答4】

×:上場株式等に係る譲渡損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算することができます。
なお、配当所得は源泉分離課税を選択する事はできません。

【問5】*現段階で解ける必要はありません。
申告分離課税を選択した配当所得は、配当控除の適用を受ける事ができる。
【答5】

×:配当控除の適用を受ける事ができるのは、総合課税を選択した配当所得です。

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