お金の寺子屋

【FP3級無料講座】障害給付と遺族給付

論点解説
【重要度】★★★★☆
遺族基礎年金の受給権者と遺族厚生年金の支給額、中高齢寡婦加算を受給するための年齢要件は重要です。
障害給付は、実務上の知識として知っておいていただきたいですが、試験対策上は捨てて構いません。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
障害年金 0:00~
遺族基礎年金 2:57~
遺族厚生年金 4:07~
中高齢寡婦加算 5:51~
国民年金の独自給付 9:16~

確認問題

【問1】
遺族基礎年金の受給権者は、一定要件を満たす者に生計を維持されていた、子または子のある配偶者である。
【答1】
○:遺族基礎年金の受給権者は、一定要件を満たす者に生計を維持されていた、子または子のある配偶者です。
【問2】
遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。
【答2】
×:遺族厚生年金の年金額は、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額です。
【問3】
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、45歳以上65歳未満であることとされている。
【答3】
×:中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、40歳以上65歳未満です。

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