お金の寺子屋

3分講座(FP3級)人的控除1(基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除)

論点解説
【重要度】★★★★☆
基礎控除・配偶者控除・配偶者特別控除の適用要件と金額を押さえて下さい。
配偶者が青色事業専従者である場合の取り扱いについては、スライドに記載しているのみで解説していませんが、次の扶養控除の論点で合わせて説明します。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

配偶者控除を受けるには、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要がある。

配偶者特別控除を受けるには、納税者の合計所得金額が1,000万円以下である必要がある。

配偶者控除を受けるには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要がある。

青色事業専従者として給与の支払いを受けている親族は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象とならない

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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