お金の寺子屋

3分講座(FP3級)基本手当以外の給付

論点解説
【重要度】★★☆☆☆
論点が多い割に、頻出なものはありませんので、深追いは避けて下さい。
しかし、実生活上は重要な知識ですから、余裕がある方は、きちんと学びたい人向けの動画をご覧ください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

雇用保険の就業手当は、所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上を残して臨時的な就業をした場合、1日あたり、基本手当日額の30%が支給される制度。

雇用保険の再就職手当は、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上ある状態で、安定した職業に就いた場合に、基本的に、所定給付日数の支給残日数に60%もしくは70%をかけた金額に相当する一時金が支給される制度。

一般教育訓練給付は厚生労働大臣指定の教育訓練を受講開始前に、雇用保険の被保険者期間が年以上ある事(初めて支給を受ける場合は年)等を条件に、10万円を限度として経費の20%に相当する費用が支払われる。

育児休業給付金の支給額は1ヵ月当たり、休業開始時賃金日額×支給日数の67%(育児休業の開始から%ヵ月経過後は50%)相当額が支給される。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

<戻る 一覧へ 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。