お金の寺子屋

3分講座(FP3級)贈与税の非課税財産

論点解説
【重要度】★★☆☆☆
どのような場合に贈与税がかからないのかを押さえて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

土地の使用貸借契約がなされた場合、贈与税が課されない

個人が法人から贈与を受けた場合、贈与税が課されない

相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人が死亡した年に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となる。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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