お金の寺子屋

3分講座(FP3級)贈与税の課税財産

論点解説
【重要度】★★☆☆☆
どのようなものがみなし贈与財産とされるのかを押さえて下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

確認問題

個人が個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合、贈与税が課される可能性がある

個人が個人から、債務の免除や引受けを受けた場合、贈与税が課される可能性がある

生命保険の死亡保険金に贈与税が課されるのは、契約者(=保険料負担者)と被保険者と保険金受取人が全て異なる場合。

もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!

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