3分講座(FP3級)遺言の種類
論点解説
【重要度】★★★☆☆
自筆証書遺言の作成の方法と、検認と証人が大切な論点です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
確認問題
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、財産目録を除いて、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印しなければならない。
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する。
公正証書遺言書は、検認が不要である。
推定相続人は、公正証書遺言書を作成する際の証人になることができない。
もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!
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