3分講座(FP3級)不動産の賃貸に係る税金
論点解説
【重要度】★☆☆☆☆
タックスの論点で学習した復習になりますが、事業的規模で行っている不動産の貸付けから得られる所得の課税区分は重要です。消費税の出題は稀です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
確認問題
個人が事業的規模で行っている不動産の貸付けから得られる所得は、不動産所得となる。
土地や土地の上に存する権利の貸付(1ヵ月未満の契約等を除く)については、消費税が課税されない。
居住の用に供することが明らかな建物の貸付(1ヵ月未満のものを除く)については、消費税が課税されない。
事業の用に供することが明らかな建物の貸付については、消費税が課税され る。
不動産賃貸の仲介手数料には、消費税が課税され る。
もうひと頑張り、練習問題を解くと、合格する確率がアップしますよ!
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