お金の寺子屋

【FP2級無料講座】都市計画法

論点解説
【重要度】★★★☆☆
都市計画法は、法律の概略を掴んで、市街化区域と市街化調整区域の違いを押さえてください。
開発許可制度は、開発行為の定義ほか制度の概要と、開発許可が必要となるケースを押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
既に市街地を形成している区域、及び、概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を、市街化調整区域と言う。
【答1】
×:市街化区域の説明です。
【問2】
都市計画法では、市街化区域については用途地域を定め、市街化調整区域については原則として用途地域を定めないものとされている。
【答2】
○:正しい記述です。市街化区域は市街化したい区域ですから、用途地域を定めて、どのような用途の建物を建てるかを決める必要がありますが、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域ですから、原則として、用途地域は定めません。
【問3】
都市計画法では、すべての都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めなければならないものとされている。
【答3】
×:都市計画区域の中には、市街化区域と市街化調整区域のいずれにも指定されていない区域(非線引き区域)もあります。
なお、三大都市圏の一定の区域や一定の大都市の都市計画区域においては、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものとされています。
【問4】
都市計画法でいう開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。
【答4】
○:正しい記述です。したがって、青空駐車場を造るための土地の造成や分筆は開発行為に当たりません。
【問5】
市街化区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要である。
【答5】
×:市街化区域内において行う開発行為について、その規模が一定面積未満である場合は、都道府県知事等の許可を必要としません。
【問6】
市街化調整区域における開発行為については、その規模が1,000㎡未満である場合には、都道府県知事等の許可は不要である。
【答6】
×:市街化調整区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要です。
【問7】
市街化調整区域における開発行為については、その規模が1,000㎡未満である場合には、都道府県知事等の許可は不要である。
【答7】
×:市街化調整区域における開発行為については、その規模にかかわらず、都道府県知事等の許可が必要です。
【問8】
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができない。
【答8】
○:開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発工事完了の公告があるまでの間は、原則として、建築物を建築することができません。
【問8】
土地区画整理事業の施行として行う開発行為には、都道府県知事等の許可を必要としない。
【答8】
○:市街地再開発事業の施行として行う開発行為や土地区画整理事業の施行として行う開発行為等、公益上必要な一定の建築物を建築する場合等は、都道府県知事の許可は不要です。

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