お金の寺子屋

【FP2級無料講座】不動産登記簿の調査

論点解説
【重要度】★★★★★
対抗力と公信力は、登記の重要な概念です。甲区と乙区の違いも大切な論点です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
不動産の登記事項証明書の交付を請求することができるのは、当該不動産に利害関係を有する者に限られる。
【答1】
×:不動産の登記記録は、手数料を納付すれば誰でも閲覧する事が可能です。
【問2】
不動産の登記記録には公信力が無い。
【答2】
○:不動産の登記記録には公信力がありません。したがって、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合であっても、当該土地に対する権利が保護されるとは限りません。
【問3】
同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、原則として、売買契約の締結を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができる。
【答3】
×:不動産の対抗要件は登記です。したがって、同一の不動産について二重に売買契約が締結された場合、譲受人相互間においては、売買契約の締結の先後にかかわらず、原則として、所有権移転登記を先にした者が、当該不動産の所有権の取得を他方に対抗することができます。
【問4】
登記事項証明書の受領は、インターネットを利用してオンラインで行うことができる。
【答4】
×:登記事項証明書の交付請求は、インターネットを利用してオンラインで行うことができますが、登記事項証明書の受領は、オンラインで行うことはできません。
なお、受け取る方法は、請求者が指定した住所への送付か、受取先として指定した登記所または法務局証明サービスセンターの窓口での交付とされています。
【問5】
抵当権は、不動産登記簿の権利部甲区に記載される。
【答5】
×:権利部甲区には、所有権に関する事項が記載されます。所有権以外の権利に関する事項は、権利部乙区に記載されます。
【問6】
差し押さえは、不動産登記簿の権利部甲区に記載される。
【答6】
○:権利部甲区には、所有権に関する事項が記載されます。
【問7】
不動産の登記記録は、当該不動産の所有者の住所地である市町村および特別区の役所や役場に備えられている。
【答7】
×:登記記録は法務局に備えられれいます。
【問8】
登記記録は、建物は1棟ごと、土地は1画地ごとに記録される。
【答8】
×:登記記録は、建物は1棟ごと、土地は1筆ごとに記録されます。
【問9】
既に抵当権が設定されている物件については、新たに抵当権を設定することができない。
【答9】
×:既に抵当権が設定されている物件についても、別途、ほかの金融機関などが抵当権を設定することができます。但し、順位は既に登記を行っている人よりも劣後します。
【問10】
抵当権を設定する原因となった債務を抵当権設定者である債務者が完済した場合、当該抵当権の登記は自動的に抹消される。
【答10】
×:抵当権の登記は自動的には抹消されません。抵当権の登記を抹消するためには、そのための登記(抹消登記)を行う必要があります。

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