【FP2級無料講座】不動産の有効活用の手法
論点解説
【重要度】★★★★★
有効活用の手法について、それぞれのスキームの概要を説明できるようになってください。その上で、有効活用後の土地・建物の名義や資金負担者を答えられるようになりたいです。
等価交換方式については、できれば、部分譲渡方式と全部譲渡方式の違いも押さえておいてください。
等価交換方式については、できれば、部分譲渡方式と全部譲渡方式の違いも押さえておいてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
事業受託方式は、土地有効活用の企画、建設会社の選定、当該土地上に建設された建物の管理・運営および建築資金の調達のすべてをデベロッパーに任せる方式である。
【答1】
×:事業受託方式を活用すれば、受託者であるデベロッパー等に建物等の建築計画の策定から完成後の管理運営までの事業に必要な業務を任せることができるため、土地所有者の当該業務の負担が軽減されます。
但し、建築資金の調達は、地主が行います(デベロッパーから金融機関を斡旋される場合はありますが、資金調達を行うのは地主であり、デベロッパーではありません)。
但し、建築資金の調達は、地主が行います(デベロッパーから金融機関を斡旋される場合はありますが、資金調達を行うのは地主であり、デベロッパーではありません)。
【問2】
等価交換方式は、土地の所有権の一部を手放し、デベロッパーとの共有名義にする事により、当該土地上に建設された建物の全部を取得することができる土地の有効活用手段である。
【答2】
×:等価交換方式は、土地と建物の両方がデベロッパーとの共有名義となります。
【問3】
等価交換方式では、地主は建物の建築資金を調達する必要は無い。
【答3】
○:等価交換方式は、建物の建築資金を全てデベロッパーが負担しますから、地主に建築資金の負担は生じません。
【問4】
等価交換方式における部分譲渡方式は、土地所有者がいったん土地の全部をデベロッパーに譲渡し、その対価をもってその土地上にデベロッパーが建設した建物およびその土地の一部を譲り受ける譲渡方式である。
【答4】
×:部分譲渡方式は、土地所有者が、デベロッパーから取得する建物代金に相当する土地の一部の所有権だけを売却する方法です。なお、問題文は、全部譲渡方式の説明です。
【問5】
建設協力金方式は、建物の名義がテナントとなる土地の有効活用手段である。
【答5】
×:建設協力金方式で土地を有効活用すれば、建物の名義は地主となります。
【問6】
定期借地権方式は、土地と建物の名義がどちらも地主となる土地の有効活用手段である。
【答6】
×:定期借地権方式は、土地を貸すだけですから、建物の名義は借地人となります。
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