【FP2級無料講座】不動産の譲渡に係る税金の特例
論点解説
【重要度】★★★★☆
3,000万円特別控除の特例と軽減税率の特例が特に重要です。
買い替え特例と相続空き家の特例も、できればカバーしておきたいです。
買い替え特例と相続空き家の特例も、できればカバーしておきたいです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した不動産の所有期間に関係なく適用を受ける事ができる。
【答1】
○:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、譲渡した不動産の所有期間に関係なく適用を受ける事ができます。
【問2】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡しなければ適用を受けることができない。
【答2】
○:3,000万円の特別控除の特例の適用を受けるためには、建物を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までに譲渡する必要があります。
【問3】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、譲渡した不動産の所有期間に関係なく適用を受ける事ができる。
【答3】
×:軽減税率の特例は、譲渡した居住用財産の所有期間が、譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えている場合に適用を受けることができます。
【問4】
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」による軽減税率は、課税長期譲渡所得金額のうち1億円以下の部分の金額について適用される。
【答4】
×:軽減税率の特例は、譲渡益の6,000万円以下の部分について適用されます。
【問5】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、どちらも、親族に対して不動産を譲渡した場合でも適用を受ける事ができる。
【答5】
×:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、どちらも、親子や夫婦など特別な関係がある者に対して不動産を譲渡した場合には、適用を受ける事ができません。
【問6】
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができる。
【答6】
○:「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」と「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)」は、重複して適用を受けることができます(税額の早見図で確認してください)。
【問7】
「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下でなければならない。
【答7】
○:「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下であるなどの要件を満たす必要があります。
【問8】
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の対象となる家屋は、1981(昭和56)年5月31日以後に建築された家屋であるなど、一定の要件を満たす必要がある。
【答8】
×:「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」の対象となる家屋は、1981(昭和56)年5月31日”以前”に建築された家屋である、相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったなど、一定の要件を満たす必要があります。
古くて耐震性が低い空き家が増えることを抑制する(耐震工事や取り壊しを促す)目的をもった制度ですから、1981(昭和56)年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建物を特例の対象としています。
古くて耐震性が低い空き家が増えることを抑制する(耐震工事や取り壊しを促す)目的をもった制度ですから、1981(昭和56)年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建物を特例の対象としています。
【問9】
「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、相続または遺贈により取得した財産を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過するまでに譲渡しなければならない。
【答9】
○:相続税の取得費加算の特例の適用を受けるための譲渡の期限は、相続開始の翌日から3年10ヵ月を経過するまでというイメージです。
【問10】
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」は、重複して適用を受けることができる。
【答10】
×:「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」と「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例(相続税の取得費加算の特例)」は、重複して適用を受けることができません。
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