【FP2級無料講座】不動産の類型と価格
論点解説
【重要度】★★★★★
土地の価格は4つとも超重要です。特に、固定資産税評価額と路線価の違いを押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年7月1日である。
【答1】
×:地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年1月1日です。
【問2】
都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年1月1日を価格判定の基準日としている。
【答2】
×:都道府県地価調査の基準地の標準価格は、毎年7月1日を価格判定の基準日としています。
基準地標準価格は、公示価格の補完ですから、公示価格の公表から約半年後に公表されます。
基準地標準価格は、公示価格の補完ですから、公示価格の公表から約半年後に公表されます。
【問3】
相続税路線価は、地価公示の公示価格の80%を価格水準の目安として設定されている。
【答3】
○:路線価の価格水準は、公示価格の約80%です。
【問4】
土地の固定資産税評価額は、地価公示の公示価格の60%を価格水準の目安として設定されている。
【答4】
×:土地の固定資産税評価額の価格水準は、公示価格の約70%です。
【問5】
固定資産税評価額は、原則として2年ごとに評価替えされる。
【答5】
×:固定資産税評価額は、原則として3年ごとに評価替えされます。
【問6】
不動産の鑑定評価の手法のうち、原価法は、価格時点における対象不動産の再調達原価を求め、この再調達原価について減価修正を行って対象不動産の価格を求める手法である。
【答6】
○:正しい記述です。原価法は、仮に同じものを作るといくらかかるかを計算し、そこから経年劣化分を減額して不動産を評価する手法です。
【問7】
不動産の鑑定評価の手法のうち、取引事例比較法では、取引事例の取引時点が価格時点と異なり、その間に価格水準の変動があると認められる場合であっても、当該取引事例の価格を価格時点の価格に修正する必要はない。
【答7】
×:取引事例比較法では、取引事例の取引時点が価格時点と異なり、その間に価格水準の変動があると認められる場合、当該取引事例の価格を価格時点の価格に修正する必要があります。
【問8】
不動産の鑑定評価の手法のうち、収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の価格を求める手法である。
【答8】
○:収益還元法は、対象不動産が将来生み出すであろうと期待される純収益の現在価値の総和を求めることにより、対象不動産の価格を求める手法です。
【問9】
不動産の鑑定評価の手法のうち、収益還元法は、文化財の指定を受けた建造物等の一般的に市場性を有しない不動産には適用すべきでないとされている。
【答9】
○:正しい記述です。収益還元法は、不動産の収益性に着目する評価手法ですから、場性を有しない不動産には適用すべきでないとされています。
【問10】
不動産の鑑定評価の手法のうち、収益還元法は、賃貸の用に供されていない自用の不動産には適用すべきでないとされている。
【答10】
×:自用の不動産であっても、賃貸に出した場合を想定して、収益還元法を適用すべきであるとされています。
【問11】
不動産の鑑定評価に当たっては、対象不動産に係る市場の特性等を考慮し、原価法、取引事例比較法、収益還元法のうち、最も適した1つの手法に限定して適用することとされている。
【答11】
×:不動産の鑑定評価に当たっては、基本的に、原価法、取引事例比較法、収益還元法を併用するものとされています。
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