お金の寺子屋

【FP2級無料講座】相続人

論点解説
【重要度】★★★★★
相続人の決まり方と代襲相続は、最重要論点の一つです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
相続人 0:00~
代襲相続 3:39~
養子縁組と養子 6:33~

確認問題

【問1】
被相続人の配偶者は、内縁関係の者を含めて、常に相続人となる。
【答1】
×:被相続人と正式な婚姻関係にある配偶者は、常に相続人となりますが、内縁関係は認められません。
【問2】
血族相続人の第1順位は、被相続人の子である。
【答2】
○:血族相続人の第1順位は、被相続人の子です。
【問3】
血族相続人の第2順位は、被相続人の直系尊属である。
【答3】
○:血族相続人の第2順位は、被相続人の直系尊属です。
【問4】
血族相続人の第3順位は、被相続人の兄弟姉妹である。
【答4】
○:血族相続人の第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です。
【問5】
本来相続人となるべき者が被相続人の死亡時に既に死亡していた場合、その子が代襲相続人となる。
【答5】
○:死亡は代襲原因です。
【問6】
本来相続人となるべき者が相続を放棄した場合、その子が代襲相続人となる。
【答6】
×:放棄は代襲原因ではありません。
【問7】
普通養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
【答7】
×:普通養子縁組が成立した場合、養子と実方の父母との親族関係は継続します。
【問8】
特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了する。
【答8】
○:特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了します。

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