お金の寺子屋

【FP2級無料講座】各種贈与の特例

論点解説
【重要度】★★★☆☆
各種特例の要件と非課税金額を押さえてください
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
住宅資金の特例 0:00~
教育資金の特例 1:08~
結婚子育資金の特例 2:29~

確認問題

【問1】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」を受けるためには、受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である必要がある。
【答1】
○:「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、受贈者の所得制限があり、贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である必要があります。
【問2】
「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、暦年課税の非課税枠(110万円)や相続時精算課税制度の特別控除(2,500万円)と、併せて適用する事ができる。
【答2】
○:「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」は、贈与税の基礎控除や相続時精算課税制度の特別控除と併用する事ができます。
【問3】
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた場合、贈与税が非課税となる限度額は、受贈者1人につき2,000万円である。
【答3】
×:教育資金の贈与税非課税の特例の非課税限度額は、受贈者1人あたり1,500万円まで(学校以外の施設に支払われる金銭は、500万円まで)です。
【問4】
「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」の適用を受けた場合、贈与税が非課税となる限度額は、受贈者1人につき1,000万円である。
【答4】
○:結婚・子育て資金の贈与税非課税の特例の非課税限度額は、受贈者1人あたり1,000万円まで(結婚に際する支出は300万円まで)です。

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