お金の寺子屋

【FP2級無料講座】贈与税の課税財産と非課税財産

論点解説
【重要度】★★★☆☆
みなし贈与財産については、生命保険金と低額贈与(譲受)を、非課税財産については、使用貸借と生前贈与加算の対象となった財産を押さえてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
贈与税の課税財産 0:00~
みなし贈与財産 0:49~
贈与税の非課税財産 3:18~

確認問題

【問1】
契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一である生命保険の死亡保険金は、贈与税の課税対象となる。
【答1】
×:相続税の課税対象となります。ちなみに、贈与税の課税対象となる生命保険の死亡保険金は、契約者(=保険料負担者)と被保険者と死亡保険金受取人が全て異なる契約に係るものです。
【問2】
個人から、時価と比較して著しく低い金額で財産を購入した場合、時価と支払った対価との差額が、譲渡所得として所得税の課税対象となる。
【答2】
×:低額譲受による経済的利益は、贈与税の課税対象です。
【問3】
離婚による財産分与として取得した財産は、社会通念上相当な範囲内である場合、原則として、贈与税の課税対象とならない。
【答3】
○:離婚による財産分与は、自身の貢献分を取り戻すという意味合いがありますから、原則として、贈与税はかかりません。
ちなみに、贈与税の課税を免れるために、離婚を手段として財産分与により財産を取得したと認められる場合には、その取得した財産は贈与税の課税対象となります。
【問4】
法人から贈与を受けた財産には、贈与税はかからない。
【答4】
○:法人から贈与を受けた財産は、所得税(一時所得)の課税対象です。
【問5】
個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるものには、贈与税はかからない。
【答5】
○:社会通念上相当と認められる香典や見舞い等には、贈与税はかかりません。
【問6】
相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産は、贈与税の課税対象となる。
【答6】
×:生前贈与加算として、相続税の課税対象となります。
【問7】
子が、父の所有する土地を使用貸借によって借り受けて、その土地の上に自己資金で建物を建築して自己の居住の用に供した場合には、子が父から借地権相当額を贈与により取得したものとして、贈与税の課税対象となる。
【答7】
×:使用貸借による経済的利益には、贈与税はかかりません。借地借家法で保護されず、借地権の評価額は0として扱われます。

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