【FP2級無料講座】各相続人の納付税額の計算
論点解説
【重要度】★★★☆☆
孫が2割加算の対象となるケースとならないケースについて理解してください。配偶者の税額軽減も、押さえておいてください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
被相続人の孫は、本来2割加算の対象となるが、被相続人の養子(いわゆる孫養子)となっている場合は、被相続人の子としての立場を有するため、2割加算の対象外となる。
【答1】
×:孫は、孫養子も含めて2割加算の対象となります。2割加算は、孫に財産を相続させる事で、子の死亡時の相続税の負担を減らす事(世代飛び越え効果)を抑制するものだからです。
【問2】
代襲相続人である孫は2割加算の対象外である。
【答2】
○:代襲相続人である孫は、2割加算の対象外の者の立場を承継するため、2割加算の対象外です。
【問3】
被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる。
【答3】
○:「配偶者に対する相続税額の軽減」は、被相続人の配偶者が相続等により取得した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までに係る相続税を0とするものです。
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