お金の寺子屋

【FP2級無料講座】法人税の計算

論点解説
【重要度】★★★★★
法人の所得の計算の理屈を理解した上で、損金算入のルールを覚えてください。
どれも大事な論点ですが、租税公課、減価償却費、給与、交際費は特に重要です。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
法人の所得 0:00~
租税公課と保険料 2:11~
欠損金と税率 3:43~
配当金の益金不算入 4:44~
減価償却費 5:54~
役員に対する給与 8:00~
交際費 9:30~

確認問題

【問1】
固定資産税や印紙税、法人税等は、法人税の計算上、損金となるが、延滞税や過少申告加算税等、罰則的な性格をもつ税金は損金とならない。
【答1】
×:法人が支払った法人税や法人住民税は、法人税の計算上損金とはなりません。法人税は、益金を稼ぐためのものではなく、利益に対して徴収されるものだからだと思ってください。
【問2】
2018年4月以降に開始する事業年度において生じる欠損金は、最大10年間繰越控除する事が出来る。
【答2】
○:2018年4月以降に開始する事業年度において生じる欠損金は、最大10年間繰越控除する事が出来ます。
【問3】
減価償却費として費用計上した金額のうち、償却限度額を超える部分の金額は損金算入する事が出来ない。
【答3】
○:法人が損金算入する事が出来る減価償却費は、償却限度額までです。
【問4】
期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人である)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年1,000万円以下の部分について軽減税率が適用される。
【答4】
×:期末資本金の額が1億円以下の株式会社(株主はすべて個人である)に対する法人税の税率は、所得金額のうち年800万円以下の部分について軽減税率が適用されます。
【問5】
役員に対する定期同額給与は、不相当に高額でない限り、損金算入する事ができる。
【答5】
○:定期同額給与は、不相当に高額でない限り、損金算入する事ができます。
【問6】
退職した役員に対して支給する退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。
【答6】
×:退職金は、不相当に高額な部分の金額など一定のものを除き、税務署への届け出をすることなく、損金額算入されます。問題文は、役員賞与の説明です。
【問7】
期末の資本金が1億円以下の法人が支払った交際費は、全額損金算入される。
【答7】
×:期末の資本金が1億円以下の法人が支払った交際費は、年800万円、もしくは、接待飲食費の50%のうち、いずれか多い金額までが損金算入されます。
【問8】
1人当たり1万円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
【答8】
×:税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができるのは、1人当たり5,000円以下の得意先等との飲食費です。

スポンサーリンク




スポンサーリンク



<戻る ホーム 進む>
LINEで送る
Pocket

コメントは受け付けていません。