お金の寺子屋

【FP2級無料講座】青色申告

論点解説
【重要度】★★★★☆
どのような所得がある人が青色申告をする事ができるのかは、損益通算をする事ができる所得と似ていますから、混同しないようにしてください。
青色申告者だけの特典と白色申告者も受けることができる特典を、理由を踏まえて区別できるようになりたいです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
譲渡所得がある人は、青色申告をする事が出来る。
【答1】
×:青色申告をする事が出来るのは、不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得(帳簿をつける必要がある所得というイメージ)がある人に限られます。
【問2】
その年の1月16日以後に新規に業務を開始して、最初の年から青色申告をしたい場合は、業務を開始した日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を提出しなくてはならない。
【答2】
○:その年の1月16日以後に新規に業務を開始して、最初の年から青色申告をしたい場合の「青色申告承認申請書」の提出期限は、業務を開始した日から2ヵ月以内です。
【問3】
青色申告者は、一定期間、帳簿書類を保存する義務を負う。
【答3】
○:青色申告者は、原則として7年間(書類の種類によっては5年間)、帳簿と書類を保存しておかなくてはいけません。
【問4】
雑損失を翌年以降3年間繰越控除することができるのは、青色申告者に限られる。
【答4】
×:雑損失の繰越控除は、白色申告者もすることができます。なお、純損失の繰越控除は、青色申告者だけの特典です。
【問5】
純損失の繰戻還付を受けることができるのは、青色申告者に限られる。
【答5】
○:純損失の繰戻還付を受けることができるのは、青色申告者に限られます。
【問6】
期限後申告をした場合、青色申告特別控除の額は、最大で10万円となる。
【答6】
○:期限後申告をした場合、青色申告特別控除の額は、最大で10万円となります。

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