お金の寺子屋

【FP2級無料講座】損益通算と純損失の繰越し・繰戻し

論点解説
【重要度】★★★★☆
損益通算のルールと、課税標準の求め方を理解して下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目次
課税標準の求め方 0:00~
損益通算 1:21~
繰越控除と繰戻控除 7:19~

確認問題

【問1】
事業所得や雑所得の計算上生じたマイナスは、他の所得と損益通算する事ができる。
【答1】
×:雑所得の計算上生じたマイナスは、他の所得と損益通算する事ができません。
【問2】
ゴルフ会員権を譲渡したことにより生じた譲渡所得のマイナスは、他の所得と損益通算する事ができる。
【答2】
×:趣味・娯楽等の目的で保有する動産および不動産や、生活に通常必要でない動産および不動産、株式などに係る譲渡損失は、損益通算の対象外です。
【問3】
不動産所得の計算上生じたマイナスは、土地取得のための借入金の利子の額を除き、他の所得と損益通算する事ができる。
【答3】
○:不動産所得は、損益通算の対象です。但し、土地取得のための借入金の利子は、損益通算の対象外です。
【問4】
青色申告者は、純損失を最高で3年間繰り越して、翌年以降の所得と損益通算する事ができる。
【答4】
○:純損失の繰越控除は青色申告者の特権です。白色申告者は、純損失を繰越控除する事は出来ません(厳密に帳簿をつけていない為)。
【問5】
前年も青色申告書を提出している青色申告者は、その年に生じた純損失の金額の全部又は一部を、前年分の所得金額から控除する事ができ、前年の税額を再計算して差額の税額の還付を受ける事ができる。
【答5】
○:純損失の繰戻控除は青色申告者の特権です。
【問6】
雑損控除で控除しきれなかった金額は、青色申告者に限り、最長3年間繰越控除する事ができる。
【答6】
×:雑損失の繰越控除は、青色申告・白色申告に関わらず適用を受ける事ができます。

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