お金の寺子屋

【FP2級無料講座】損害保険の種類と内容3

論点解説
【重要度】★★★★★
個人賠償責任保険と事業リスクに備える保険は、それぞれの保険がどのような事故を対象にして、どのような事故を対象にしないのかを、きちんと区別できるようになってください。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。

動画はYouTubeでご視聴頂けます。


確認問題

【問1】
契約者(=保険料負担者)の子が自転車で通学中に他人に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、個人賠償責任保険特約による補償の対象となる。
【答1】
○:個人賠償責任保険は、国内での日常生活において、偶然な事故によって他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えたりして、損害賠償責任を負った場合に備える保険です。
なお、被保険者は、本人、配偶者、生計を一にする同居の親族および別居の未婚の子です。
【問2】
契約者(=保険料負担者)の子が自動車で通学中に他人に接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、個人賠償責任保険特約による補償の対象となる。
【答2】
×:個人賠償責任保険では、自動車事故による賠償事故は補償の対象外とされています(対人賠償保険や対物賠償保険等で備えるべきものであるため)。
【問3】
契約者(=保険料負担者)が仕事で自転車を使用中に、誤って歩行者と接触してケガをさせ、法律上の損害賠償責任を負った場合、個人賠償責任保険特約による補償の対象となる。
【答3】
×:個人賠償責任保険では、業務中の事故による賠償事故は補償の対象外とされています(施設所有(管理)者賠償責任保険等の保険で備えるべきものであるため)。
【問4】
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の管理に起因する賠償事故は補償の対象とするが、仕事の遂行に起因する賠償事故は補償しない。
【答4】
×:施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の管理や仕事の遂行に起因する賠償事故を補償する保険です。
したがって、店員が客にコーヒーをこぼしたというような賠償事故も補償します。
【問5】
施設所有(管理)者賠償責任保険は、施設の管理に起因して従業員がケガをした場合に、政府労災保険の給付の上乗せとなる「法定外補償」と、事業主が民法上の賠償責任を負担する「使用者賠償責任」に備える事ができる。
【答5】
×:施設所有(管理)者賠償責任保険は、従業員のケガに備えるものではありません。労災事故による「法定外補償」と、事業主が民法上の賠償責任を負担する「使用者賠償責任」に備える保険は、労働災害総合保険です。
【問6】
生産物賠償責任保険(PL保険)は、飲食店を営む事業者が、食中毒による休業により売上が減少するリスクに備える保険として適している。
【答6】
×:生産物賠償責任保険(PL保険)は、被害者に対する賠償責任に備える保険です。食中毒発生による売上が減少するリスクには、店舗休業保険が適しています。
【問7】
機械保険は、製造業を営む事業者が、工場の機械が火災により滅失するリスクに備える保険として適している。
【答7】
×:機械保険は、偶然の事故により機械に損害が生じた場合に、運転可能な状態に復旧するために必要な修理費に対して保険金が支払われる保険です。機械が火災により滅失するリスクには、火災保険が適しています。

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