【FP2級無料講座】確定拠出型年金
論点解説
【重要度】★★★★★
最頻出論点の一つで、重要性が高いです。
掛金や給付金の課税関係のほか、受給開始年齢や拠出可能額は、特に押さえておいて頂きたいと思います。
但し、2級から学習を始めた方や、3級の知識が薄れた方につきましては、課税関係は現時点で理解できる必要はありません。「タックスプランニング」の学習後に、復習して理解して下さい。
掛金や給付金の課税関係のほか、受給開始年齢や拠出可能額は、特に押さえておいて頂きたいと思います。
但し、2級から学習を始めた方や、3級の知識が薄れた方につきましては、課税関係は現時点で理解できる必要はありません。「タックスプランニング」の学習後に、復習して理解して下さい。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
国民年金の第1号被保険者は、個人型の確定拠出年金の掛金を、年間最大816,000円まで拠出する事ができる。
【答1】
○:国民年金の第1号被保険者の、個人型の確定拠出年金の掛金の拠出限度額は、年間最大816,000円です。
但し、この枠は、国民年金基金の掛金や、付加年金保険料と合算したものです。
但し、この枠は、国民年金基金の掛金や、付加年金保険料と合算したものです。
【問2】
確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上あれば、最短で65歳から受給する事ができる。
【答2】
×:確定拠出年金の老齢給付金は、通算加入者等期間が10年以上あれば、最短で60歳から受給する事ができます。
【問3】
企業型の確定拠出年金について、マッチング拠出をする場合、従業員が拠出する掛金は、企業が拠出する掛金を超える事が出来ない。
【答3】
○:企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までです。
【問4】
個人型の確定拠出年金の運用リスクは加入者が負い、企業型の確定拠出年金の運用リスクは企業が負う。
【答4】
×:確定拠出年金は、加入者が運用指図を行い、運用リスクは加入者が負います。個人型と企業型の違いは、主として誰が掛金を拠出するかの違いです。
【問5】
<タックスの知識が必要>
個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、全額小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
【答5】
○:個人型・企業型を問わず、個人が拠出した確定拠出年金の掛金は、全額所得控除の対象となります。
【問6】
<タックスの知識が必要>
確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受給する場合、その一時金は、雑所得として総合課税の対象となる。
確定拠出年金の老齢給付金を一時金として受給する場合、その一時金は、雑所得として総合課税の対象となる。
【答6】
×:確定拠出年金の老齢給付金は、一時金として受給する場合には退職所得となり、年金形式で受給する場合には雑所得となります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
<戻る | ホーム | 進む> |