【FP2級無料講座】障害給付
論点解説
【重要度】★★☆☆☆
障害基礎年金と障害厚生年金の給付内容は覚えておきたいです。
動画講義
まずは、動画講義をチェックして、最後に下の確認問題を解いて下さい。
目隠し版の動画はYouTubeでご視聴頂けます。
確認問題
【問1】
障害基礎年金および障害厚生年金における障害認定日とは、障害の原因となった傷病の初診日から起算して1年6ヵ月を経過した日または、1年6ヵ月以内で治った日とされる。
【答1】
○:ちなみに、「治る」とは、これ以上症状の良化が見込めない状態の事を言います。
【問2】
障害等級3級に該当しても、障害基礎年金は受け取る事ができない。
【答2】
○:障害基礎年金は、障害等級2級以上で受給する事ができます。なお、障害厚生年金は、障害等級3級でも受給することができます。
【問3】
障害等級1級に該当した場合に支給される障害基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額×1.25である。
【答3】
×:障害等級1級に該当した場合に支給される障害基礎年金の額は、老齢基礎年金の満額×1.25+子の加算です。
【問4】
20歳未満の期間に障害認定日がある人は、20歳に達した日において障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態にあれば、その者の前年の所得の額にかかわらず、障害基礎年金が支給される。
【答4】
×:(国民年金保険料を納付していない)20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金は、前年の所得の額により、2分の1相当額または全額が支給停止となる場合があります。
【問5】
障害等級1級に該当した場合に支給される障害厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額×1.25である。
【答5】
×:障害等級1級に該当した場合に支給される障害厚生年金の額は、報酬比例部分の年金額×1.25+配偶者加給年金額です。
【問6】
障害厚生年金の額を計算する際に、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない場合、300月として計算する。
【答6】
○:障害厚生年金は、その計算上、被保険者期間に300ヵ月の最低保証があります。
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